〔改正民法対応版〕コワーキングスペース経営委託契約書

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〔改正民法対応版〕コワーキングスペース経営委託契約書

¥2,980
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【1】書式概要 

 

 

この契約書は、コワーキングスペースの経営を第三者に委託する際に必要となる重要な書面です。物件オーナーや不動産投資家が、専門的な知識を持つ運営会社にスペースの管理運営を任せる場合に使用します。

 

近年、働き方の多様化に伴い、フリーランスや起業家、リモートワーカーが利用するコワーキングスペースの需要が急速に拡大しています。しかし、単に空間を提供するだけでなく、会員管理、イベント企画、マーケティング活動など、専門的な運営ノウハウが求められるのが現実です。

 

この契約書テンプレートは、そうした複雑な運営業務を委託する際の取り決めを明確にし、委託者と受託者双方の権利義務を詳細に規定しています。改正民法にも対応しており、現在の商慣行に即した内容となっています。

 

具体的には、新しいコワーキングスペースを開設する際、既存の施設の運営を見直す際、運営会社を変更する際などに活用できます。Word形式で提供されているため、お客様の具体的な状況に応じて条文の修正や追加が容易に行えます。報酬体系、費用負担、転貸の条件など、実際の契約内容に合わせてカスタマイズしていただけます。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(委託業務)
第3条(経営管理)
第4条(業務計画及び予算)
第5条(会員管理)
第6条(転貸に関する特約)
第7条(料金設定)
第8条(報酬)
第9条(費用負担)
第10条(設備・備品)
第11条(施設の維持管理)
第12条(イベント企画・運営)
第13条(広報・マーケティング)
第14条(権利義務の譲渡禁止)
第15条(秘密保持)
第16条(個人情報保護)
第17条(反社会的勢力の排除)
第18条(損害賠償)
第19条(契約期間)
第20条(中途解約)
第21条(契約解除)
第22条(契約終了時の処理)
第23条(再委託の禁止)
第24条(通知)
第25条(管轄裁判所)
第26条(協議事項)

 

【3】逐条解説

 


第1条(目的)

この条文は契約全体の基本的な枠組みを定めています。コワーキングスペースの経営委託という特殊な業務について、委託者と受託者の基本的な関係を明確にしています。例えば、オフィスビルの一部をコワーキングスペースとして活用したい不動産オーナーが、運営経験豊富な専門会社に経営を任せる場合の基本合意となります。

 

第2条(委託業務)

委託される業務の具体的な内容を列挙しています。単なる清掃や管理だけでなく、会員募集、イベント企画、マーケティングまで包括的な運営業務を委託することが想定されています。実際のコワーキングスペースでは、ネットワーキングイベントやセミナー開催、SNS発信など、多岐にわたる業務が発生します。

 

第3条(経営管理)

受託者の経営に対する姿勢と責任を明確にしています。利用率向上や会員満足度の向上という具体的な目標を設定し、毎月の報告義務を課しています。例えば、月次で稼働率や新規入会者数、解約者数などの数値報告が求められることになります。

 

第4条(業務計画及び予算)

年度ごとの計画的な運営を確保するための条文です。受託者が独断で運営方針を決めるのではなく、委託者の承認を得た計画に基づいて運営することを義務付けています。新年度に向けて改装計画や新サービス導入を検討する際の手続きも含まれます。

 

第5条(会員管理)

コワーキングスペースの核となる会員管理業務について定めています。入会手続きから退会処理まで、会員のライフサイクル全体を管理する責任を受託者が負います。会員規約の制定や変更については、委託者との協議が必要とされており、一方的な変更を防いでいます。

 

第6条(転貸に関する特約)

コワーキングスペースの特殊性を考慮した重要な条文です。個別のデスクや会議室を会員に提供する行為が転貸に当たる可能性があるため、一定の条件下で転貸を認める仕組みを設けています。例えば、時間貸し会議室やイベントスペースの提供などが該当します。

 

第7条(料金設定)

利用料金の決定プロセスを定めています。市場価格の変動や競合他社の動向を踏まえて料金調整が必要になった場合の手続きを明確にしています。フリーアドレス席の月額料金や会議室の時間単価などの設定が対象となります。

 

第8条(報酬)

受託者への報酬体系を定める条文です。固定報酬なのか成果報酬なのか、具体的な金額や計算方法を記載することになります。支払い時期についても明確に定めており、資金繰りに関するトラブルを防止しています。

 

第9条(費用負担)

運営にかかる費用をどちらが負担するかを明確にしています。光熱費、消耗品費、設備修繕費など、具体的な費用項目について事前に取り決めをしておくことで、後々のトラブルを防げます。

 

第10条(設備・備品)

コワーキングスペースに必要な設備や備品の管理について定めています。デスク、チェア、プリンター、コピー機、WiFi設備などの管理責任や修繕費用の負担について明確にしています。

 

第11条(施設の維持管理)

日常的な清掃や環境整備に関する責任を定めています。コワーキングスペースでは清潔で快適な環境が利用者満足度に直結するため、受託者の積極的な維持管理義務を課しています。

 

第12条(イベント企画・運営)

コワーキングスペースの付加価値向上のためのイベント活動について定めています。定期的なネットワーキングイベントやスキルアップセミナーなどを通じて、単なる作業場所以上の価値を提供することが求められます。

 

第13条(広報・マーケティング)

新規会員獲得のための宣伝活動について定めています。SNS運用、Webサイト管理、チラシ配布など、様々な手法を用いた効果的な広報活動が期待されます。

 

第14条(権利義務の譲渡禁止)

契約上の地位を第三者に譲渡することを制限しています。委託者が信頼して選んだ受託者だからこそ経営を任せているという前提があるため、無断での権利義務の移転を防止しています。

 

第15条(秘密保持)

運営過程で知り得た情報の機密保持について定めています。会員情報や収支状況など、機密性の高い情報の漏洩を防ぐための条文です。契約終了後も一定期間は秘密保持義務が継続します。

 

第16条(個人情報保護)

会員の個人情報を適切に管理するための条文です。個人情報保護法の遵守はもちろん、情報漏洩防止のための安全管理措置についても言及しています。

 

第17条(反社会的勢力の排除)

暴力団等の反社会的勢力との関係を排除するための条文です。健全な事業運営を確保し、他の会員や関係者の安全を守るために必要な規定です。

 

第18条(損害賠償)

契約違反による損害賠償責任について定めています。具体的な損害額の算定方法や責任範囲について、個別の事情に応じて詳細を定めることが重要です。

 

第19条(契約期間)

契約の有効期間と自動更新について定めています。通常は1年間の契約期間とし、特段の意思表示がない場合は自動的に更新される仕組みとなっています。

 

第20条(中途解約)

契約期間中の解約手続きについて定めています。3ヶ月前の事前通知により解約が可能とされており、やむを得ない事情がある場合は即時解約も認められています。

 

第21条(契約解除)

契約違反があった場合の解除手続きについて定めています。相当の期間を定めて催告した後に解除できる仕組みとなっており、急激な契約終了によるトラブルを防いでいます。

 

第22条(契約終了時の処理)

契約が終了した際の処理方法について定めています。スペースや設備の返還、未収金の処理など、円滑な契約終了のための手続きが含まれています。

 

第23条(再委託の禁止)

受託者が第三者に業務を再委託することを制限しています。委託者が信頼して選んだ受託者に直接業務を行ってもらうという前提があるため、無断での再委託を防止しています。

 

第24条(通知)

契約に関する各種通知の方法について定めています。重要な事項については書面による通知を義務付けており、口頭での連絡によるトラブルを防いでいます。

 

第25条(管轄裁判所)

契約に関する紛争が発生した場合の管轄裁判所を定めています。事前に管轄を合意しておくことで、紛争発生時の手続きを円滑に進めることができます。

 

第26条(協議事項)

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法について定めています。まずは当事者間での誠実な協議による解決を目指すという基本姿勢を示しています。

 

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