〔改正民法対応版〕オンライン家庭教師サービス利用規約

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〔改正民法対応版〕オンライン家庭教師サービス利用規約

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【1】書式概要 

 

この利用規約書は、オンライン家庭教師サービスを運営する事業者が、生徒やその保護者との間で交わす契約内容を明文化するための実用的な書式です。近年のオンライン教育市場の急速な拡大に伴い、Zoom、Skype、Teams等のビデオ通話システムを活用した個別指導サービスが注目を集めています。

 

この書式は、そうしたオンライン指導サービスを新たに立ち上げる個人事業主や法人、既存の塾・予備校がオンライン展開を図る際に必要となる重要な契約書として活用できます。改正民法にも対応しており、現在の制度環境に適合した内容となっています。

 

特に、料金の支払い方法、授業の予約・キャンセル手続き、返金条件、講師との直接契約禁止、著作権の取り扱い、個人情報の保護など、オンライン教育サービス特有の課題をカバーした条項が盛り込まれています。実際のサービス運営では、生徒側の通信環境トラブル、講師の急病、システム障害など様々な問題が発生する可能性がありますが、この規約があることで事前にルールを明確にし、トラブルの予防と適切な対応が可能になります。

 

Word形式で提供されているため、貴社の事業内容に合わせて自由に編集・カスタマイズが可能です。会社名、サービス名、料金体系、管轄裁判所など、必要な箇所を変更するだけで即座に使用開始できる利便性の高い書式となっています。

 

【2】逐条解説

 

 

第1条(規約の目的)

 

この条文は、利用規約全体の存在意義と適用範囲を定めています。オンライン家庭教師サービスという特殊なビジネス形態では、従来の対面授業とは異なる様々な問題が生じる可能性があります。例えば、インターネット回線の不安定さによる授業中断や、録画データの取り扱いなど、デジタル環境特有の課題への対応が必要です。この条文により、サービス提供者と利用者の間で共通のルールを確立し、円滑なサービス運営を実現します。

 

第2条(規約の範囲)

 

利用規約の適用範囲と拘束力について規定しています。オンライン教育サービスでは、ウェブサイト上の情報更新が頻繁に行われるため、規約本文以外の関連情報も契約の一部として取り扱う必要があります。たとえば、新しい料金プランの発表や授業時間の変更など、メールやウェブサイトで告知される情報も契約内容として効力を持つことを明確にしています。

 

第3条(規約の変更)

 

サービス内容の変更に伴う規約改定の手続きを定めています。オンライン教育市場は技術革新が激しく、新しいプラットフォームの導入や料金体系の見直しが頻繁に発生します。この条文により、いちいち個別の同意を得ることなく、必要に応じて規約を更新できる仕組みを構築しています。ただし、利用者の不利益になるような重大な変更については、十分な周知期間を設けることが実務上望ましいでしょう。

 

第4条(会員登録等)

 

サービス利用開始のための手続きについて規定しています。オンライン授業では、Zoom、Skype、Google Meetなど様々な通信ツールが使用されるため、利用者側での事前準備が不可欠です。また、安定した授業実施のためには、一定以上の通信速度や適切なデバイス環境が必要となります。この条文により、利用者自身の責任で適切な環境を整備することを義務づけています。

 

第5条(登録の不承認)

 

会員登録を拒否する場合の具体的な基準を列挙しています。オンライン教育サービスでは、不適切な利用者の混入を防ぐことが重要です。例えば、過去に講師への迷惑行為があった利用者や、虚偽の情報で登録しようとする者を排除する権限を事業者に与えています。これにより、健全なサービス環境の維持が可能になります。

 

第6条(本サービスの使用開始日)

 

サービス利用開始の具体的なタイミングを明確化しています。オンライン教育では、登録完了から実際の授業開始まで一定の準備期間が必要な場合があります。この条文により、いつからサービス提供が開始され、料金が発生するのかを明確にし、後日のトラブルを防止しています。

 

第7条(本サービス提供の期限)

 

長期間利用のない会員の登録抹消について規定しています。オンライン教育サービスでは、一時的に利用を停止する会員も多く、データベースの肥大化や管理コストの増大が問題となります。この条文により、一定期間利用のない会員の情報を削除する権限を確保し、効率的なサービス運営を可能にしています。

 

第8条(返金)

 

料金の返金に関する基本原則を定めています。オンライン教育サービスでは、デジタルコンテンツの性質上、一度提供されたサービスの「返品」が困難です。この条文により、原則として返金しない方針を明確にしつつ、事業者側の責任による問題が生じた場合の例外的な返金について規定しています。

 

第9条(家庭教師サービス)

 

オンライン家庭教師サービス固有の運用ルールを詳細に規定しています。特に重要なのは、利用者と講師の直接契約を禁止する条項です。オンライン教育では、利用者と講師が個人的な関係を築きやすく、プラットフォームを介さない直接取引が発生するリスクが高いため、この防止策は事業運営上極めて重要です。

 

第10条(不可抗力)

 

天災やシステム障害等、事業者の責任によらない事由でサービス提供が困難になった場合の対応について規定しています。オンライン教育サービスは、インターネットインフラや電力供給に大きく依存するため、外部要因による影響を受けやすい特徴があります。この条文により、そうした不可避の事態における責任の所在と対応方針を明確化しています。

 

第11条(責任の範囲)

 

事業者の責任の限界を明確に定めています。オンライン教育サービスでは、技術的トラブルや通信障害により授業が実施できない場合があり、これが利用者の学習計画に重大な影響を与える可能性があります。この条文により、料金返金以外の損害については責任を負わないことを明確にし、事業リスクの限定を図っています。

 

第12条(知的財産権)

 

教材や授業内容に関する著作権の帰属と利用制限について規定しています。オンライン教育では、デジタル教材の複製や配布が容易なため、知的財産権の保護が重要な課題となります。一方で、利用者が提出する課題やレポートについても、事業者側での適切な活用を可能にする仕組みを構築しています。

 

第13条(個人情報の保護)

 

利用者の個人情報の取り扱いについて規定しています。オンライン教育サービスでは、学習履歴や成績情報など、機微な個人情報を大量に収集・処理するため、その適切な管理が不可欠です。この条文により、個人情報保護の原則的な枠組みを示しています。

 

第14条(専属的合意管轄裁判所)

 

紛争が生じた場合の裁判所を事前に指定しています。オンライン教育サービスでは、全国各地の利用者を相手にサービス提供するため、紛争解決の場所を事前に確定しておくことで、事業者の負担軽減と紛争処理の効率化を図っています。

 

第15条(協議事項)

 

規約に定めのない事項について、当事者間の協議による解決を原則とすることを定めています。オンライン教育という新しいサービス分野では、予想できない問題が発生する可能性があり、柔軟な対応が必要となる場合があります。この条文により、そうした場合の解決方針を示しています。

 

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