〔改正労働基準法対応版〕(退職金規程が存在しないが退職金支払い実例のある会社に対する)退職金請求書

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〔改正労働基準法対応版〕(退職金規程が存在しないが退職金支払い実例のある会社に対する)退職金請求書

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【1】書式概要 

 

この退職金請求書は、会社に明文化された退職金規程がないものの、過去に他の従業員へ退職金を支払った実績がある場合において、労働者が退職金の支払いを求める際に使用する書式です。

 

多くの中小企業では退職金規程を明確に定めていないケースがありますが、実際には先輩社員や他の退職者に対して退職金を支払っているという状況がよく見られます。このような場合、法律上は「労使慣行」として退職金支払い義務が発生する可能性があります。しかし、労働者側がこの権利を知らずに泣き寝入りしてしまうことも少なくありません。

 

この書式を活用することで、退職時に退職金が支払われなかった労働者が、会社に対して明確に退職金の支払いを求めることができます。特に2020年の労働基準法改正により時効期間が延長されたことも踏まえ、適切な請求を行うための雛型として設計されています。

 

実際の使用場面としては、長年勤めた会社を退職したにも関わらず退職金が支払われず、後になって他の元同僚が退職金を受け取っていたことを知った場合や、会社側が「規程がないから支払わない」と言っているものの、過去の支払い実績があることが判明した場合などが想定されます。

 

 

【2】解説

 

 

第1段落(勤務実績の記載)

 

この段落では請求者の基本的な勤務実績を明記します。具体的な入社日と退職日を記載することで、勤続年数を明確にし、退職金請求の根拠となる勤務実態を証明します。例えば「2015年4月1日から2023年3月31日まで」といった具体的な期間を示すことで、8年間の勤続実績があることを客観的に示せます。

 

第2段落(労使慣行の主張)

 

ここが請求書の核心部分となります。会社に退職金規程がなくても、過去の支払い実例があることを具体的に示すことで労使慣行の存在を主張します。実在する元同僚の退職時期、勤続年数、支給額などを具体的に記載することが重要です。たとえば「田中さんが2020年に勤続10年で退職した際、3ヶ月分の給与相当額が支払われた」といった具体例を挙げることで説得力が増します。

 

第3段落(支払い請求と振込先指定)

 

最終段落では具体的な支払い金額と期限、振込先を明記します。7日以内という期限設定により緊急性を示し、2020年改正労働基準法による時効延長についても言及することで、請求の正当性を強調しています。振込先情報は正確に記載し、会社側が速やかに対応できるよう配慮されています。

 

 

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