反社会的勢力排除規程

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反社会的勢力排除規程

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【1】書式概要

 

 

この規程は、企業が暴力団などの反社会的勢力との関係を完全に断ち切り、不当な要求や妨害行為に遭遇した際の対応手順を社内で統一するために作成された社内ルールです。近年、取引先の審査や契約書への反社条項の盛り込みが当たり前になっていますが、いざ実際に反社会的勢力と疑われる人物が会社に現れたとき、誰がどう対応するのか決まっていないと現場は混乱してしまいます。

 

 

この書式を導入することで、受付での初期対応から警察への通報、弁護士との連携、記録の残し方まで、組織として一貫した対応が可能になります。特に、面談時には必ず複数名で対応する、会話を録音する、即答を避けるといった具体的な行動指針が示されているため、従業員が判断に迷う場面を減らせます。

 

 

実際の使用場面としては、見知らぬ人物が突然来社して金銭を要求してきた場合や、取引先が実は反社会的勢力と関係があると判明した場合、街宣車で嫌がらせを受けた場合などが想定されます。また、取引先や金融機関から「反社会的勢力への対応体制を整備していますか」と確認を求められた際に、この規程があれば社内体制が整っていることを証明できます。

 

 

Word形式で提供されるため、自社の組織体制に合わせて部署名や責任者の役職名を自由に編集できます。専門用語もできるだけ分かりやすく書かれており、初めてこうした規程を作る企業でも安心して導入できる内容になっています。

 

 

 

 

【2】条文タイトル

 

 

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(基本方針)
第4条(統括管理責任者)
第5条(来訪者への対応)
第6条(面談における対応原則)
第7条(電話による不当要求への対応)
第8条(警察への通報及び届出)
第9条(外部専門機関との連携)
第10条(捜査への協力)
第11条(第三者による介入の排除)
第12条(民事上の法的措置)
第13条(報道機関への対応)
第14条(取引先等への説明)
第15条(記録の作成及び保存)

 

 

 

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(目的)

この条文では規程全体の狙いを明確にしています。単に「反社会的勢力を排除します」という宣言だけでなく、実際に不当な要求を受けたときにどう動くかの具体的なルールを定めることが目的です。例えば、ある日突然、名刺も出さない男性が来社して「以前お世話になった件で」と曖昧な話をしながら金銭を要求してきたとき、この規程があれば担当者は慌てずに定められた手順に従って対応できます。

 

 

第2条(定義)

ここでは「反社会的勢力」と「不当要求」という2つの重要な言葉の意味を定めています。反社会的勢力というと暴力団だけをイメージしがちですが、実際には総会屋や企業を装った団体など様々な形態があります。また、不当要求も金銭の要求だけでなく、業務妨害も含まれると明記することで、街宣車での嫌がらせや執拗な電話なども対象になることが分かります。

 

 

第3条(基本方針)

会社としての揺るがない姿勢を示す条文です。「毅然とした態度」という言葉がありますが、これは感情的に対立するという意味ではなく、冷静かつ組織的に、一切の妥協をせずに対応するということです。例えば、相手が「これで手を打ってくれれば今後一切来ない」と少額の金銭を要求してきても、一度でも応じてしまうと繰り返し要求されるため、絶対に応じないという原則を定めています。また、日頃から警察や弁護士と連携しておくことの重要性も示しています。

 

 

第4条(統括管理責任者)

実際に問題が起きたとき、誰が指揮を執るのかを決めておく条文です。多くの企業では総務部長や管理部長がこの役割を担いますが、会社の規模や組織によっては別の役職者を指定することもできます。重要なのは、現場の従業員が判断に迷ったときに相談できる窓口を一本化することです。例えば、受付の担当者が不審な来訪者に遭遇したとき、この責任者に連絡すれば良いと分かっていれば、余計な不安を感じずに済みます。

 

 

第5条(来訪者への対応)

受付での初期対応を定めた条文です。来訪者が反社会的勢力かどうかは見た目だけでは判断できないため、まずは基本的な情報を確認して責任者に報告するという流れを定めています。例えば、スーツ姿の普通の訪問者でも、所属を明確にしない、名刺を出さない、曖昧な来訪目的しか話さないといった兆候があれば、受付担当者は警戒する必要があります。この段階で記録を残すことも後々重要になります。

 

 

第6条(面談における対応原則)

実際に面談する際の具体的なルールです。最も重要なのは「必ず複数名で対応する」という点で、これは後々「言った言わない」のトラブルを防ぐためです。例えば、相手が「前回の面談で支払いを約束したじゃないか」と主張してきても、録音記録と複数の証人がいれば事実関係を明確にできます。また、密室での面談を避けるというのは、物理的な危険を避けるだけでなく、透明性を保つという意味もあります。

 

 

第7条(電話による不当要求への対応)

電話での対応は記録が残りにくいため、特に慎重な対応が必要です。例えば、従業員が電話口で「検討します」という曖昧な返事をしてしまうと、相手は「前向きな返事をもらった」と解釈して再度連絡してくる可能性があります。そのため、即答を避けて責任者の指示を仰ぐという原則を定めています。また、可能であれば録音することで、後々の証拠として使えます。

 

 

第8条(警察への通報及び届出)

不当要求に遭遇したら警察に相談するというのは当然のようですが、実際には「大事にしたくない」「関係がこじれるのが怖い」という心理から躊躇する企業も少なくありません。しかし、早期に警察に相談することで、より深刻な事態を防げます。例えば、最初の要求が断られた後にエスカレートして脅迫や暴行に発展するケースもあるため、初期段階での通報が重要です。緊急時には事後報告でも良いという但し書きがあるのは、従業員の安全を最優先するためです。

 

 

第9条(外部専門機関との連携)

警察以外にも、弁護士や暴力追放運動推進センターといった専門機関があります。例えば、相手の要求が一見すると正当な取引のように見えるが実は不当な内容である、といった判断が難しいケースでは、弁護士の助言が不可欠です。また、暴力追放運動推進センターは反社会的勢力に関する情報を豊富に持っているため、相手が実際に反社会的勢力かどうかの確認にも役立ちます。

 

 

第10条(捜査への協力)

警察が捜査を始めたら、企業は全面的に協力する義務があります。例えば、過去の面談記録や録音データ、相手とのやり取りの経緯などを提供することで、捜査がスムーズに進みます。中には「会社の情報が外部に漏れるのでは」と心配する声もありますが、捜査への協力は社会的責任であり、かつ自社を守ることにもつながります。

 

 

第11条(第三者による介入の排除)

トラブルが起きると「知り合いに相談して仲介してもらおう」という誘惑に駆られることがありますが、これは絶対に避けるべきです。例えば、「自分が間に入って丸く収めます」と申し出る人物が現れても、その人物自体が反社会的勢力と繋がっている可能性があります。ただし、弁護士などの専門家への相談は例外として認められています。

 

 

第12条(民事上の法的措置)

警察への通報だけでなく、裁判所を通じた手続きも選択肢として用意しておく条文です。例えば、毎日のように会社に押しかけてくる、何度も電話をかけてくる、街宣車で嫌がらせをするといった行為に対しては、仮処分命令という裁判所の命令で禁止することができます。これらの手続きは専門的なので、必ず弁護士に依頼して進めます。

 

 

第13条(報道機関への対応)

反社会的勢力とのトラブルがマスコミに知られた場合の対応ルールです。報道対応は企業の信用に直結するため、窓口を一本化して慎重に行う必要があります。例えば、従業員が個人的な判断で記者の取材に応じてしまうと、事実と異なる情報が報道されたり、捜査に支障が出たりする可能性があります。そのため、必ず責任者が会社の承認を得てから対応するという手順を定めています。

 

 

第14条(取引先等への説明)

反社会的勢力とのトラブルが取引先や株主に影響する可能性がある場合、適切に説明する必要があります。例えば、街宣車で連日嫌がらせを受けていることが取引先の耳に入れば、「あの会社は何かトラブルを抱えているのでは」と不安を与えてしまいます。そうした場合には、事実関係と会社の対応方針をきちんと説明することで、信頼関係を維持できます。ただし、相手のプライバシーには配慮が必要です。

 

 

第15条(記録の作成及び保存)

反社会的勢力とのやり取りは、すべて詳細に記録して保存しておく必要があります。例えば、半年後に裁判になった際、「いつ、どこで、誰が、何を言ったか」という記録がなければ、事実を証明できません。記録には日時、場所、相手の情報、要求内容、会社の対応、警察への相談状況などを漏れなく記載します。5年間という保存期間は、時効や証拠としての価値を考慮した期間です。

 

 

 

 

【4】活用アドバイス

 

 

まず、この規程を導入したら社内の全従業員に周知することが大切です。特に受付担当者や営業担当者など、外部の人間と接する機会が多い従業員には、研修を通じて具体的な対応方法を理解してもらいましょう。「不審な来訪者がいたらまず統括管理責任者に連絡する」という基本動作を徹底するだけでも、初期対応の質が大きく変わります。

 

 

次に、規程で指定する統括管理責任者は、実際にその役割を果たせる人物を選ぶことが重要です。単に肩書きだけで選ぶのではなく、冷静な判断力があり、外部機関との連絡調整ができる人が適任です。また、統括管理責任者が不在のときのために、代理者も決めておくと安心です。

 

 

さらに、警察や弁護士の連絡先を事前に整理しておきましょう。いざというときに慌てて連絡先を探すのではなく、所轄警察署の担当部署や顧問弁護士の緊急連絡先などをリスト化して、統括管理責任者がすぐにアクセスできるようにしておくべきです。

 

 

定期的に規程の見直しも行いましょう。反社会的勢力の手口は年々巧妙化しているため、新しい事例や法改正があれば規程に反映させることで、常に実効性のある内容を保てます。また、年に一度は全従業員向けに反社会的勢力対応の研修を実施し、規程の内容を再確認する機会を設けると良いでしょう。

 

 

 

 

【5】この文書を利用するメリット

 

 

この規程を導入する最大のメリットは、反社会的勢力に遭遇したときの対応が組織として統一され、従業員個人が判断に迷わずに済むことです。マニュアルがない状態では、現場の担当者が感情的に対応してしまったり、逆に怖がって不適切な妥協をしてしまったりするリスクがあります。規程があれば、誰が対応しても一定の水準を保てます。

 

 

また、取引先や金融機関からの信頼獲得にもつながります。近年は契約締結前に「反社会的勢力への対応体制が整っていますか」と確認されることが増えており、この規程があれば具体的な体制を示すことができます。特に上場企業や大手企業との取引では、こうした内部体制の整備が取引条件になることもあります。

 

 

さらに、万が一トラブルが裁判に発展した場合でも、会社として適切な対応をしていたことを証明する証拠になります。規程に従って記録を残し、警察に通報し、弁護士に相談していたという事実は、会社に落ち度がなかったことを示す重要な材料です。

 

 

従業員の安全を守るという観点でも重要です。規程には「複数名で対応する」「密室を避ける」「即答しない」といった具体的な安全対策が盛り込まれており、従業員が危険に晒されるリスクを減らせます。会社が従業員を守る姿勢を明確にすることで、従業員の安心感や会社への信頼も高まります。

 

 

 

 

 

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