【1】書式概要
この文書は、従業員が家族の介護を行う際に安心して活用できるよう整備された、介護休業や短時間勤務、深夜労働・時間外労働の制限などを定めた社内規程の雛型です。介護休業の申請方法や取得できる日数、給与や社会保険料の扱い、復職後の処遇などが整理されており、会社と従業員双方が迷わずに制度を利用できるよう配慮されています。
従業員にとっては、家族の介護と仕事を両立できる安心感を得られ、会社にとっても人材の離職防止や職場環境の信頼性向上につながります。Word形式で編集可能なので、業種や規模に応じて柔軟に修正し、自社の就業規則や関連制度と整合性を持たせて導入できます。専門知識がない人事担当者や管理職でも理解しやすい表現になっているため、すぐに実務で活用できる点も特徴です。
【2】条文タイトル一覧
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第1条(目的)
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第2条(定義)
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第3条(適用)
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第4条(申出)
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第5条(撤回)
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第6条(期間)
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第7条(回数)
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第8条(給与)
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第9条(社会保険料及び住民税)
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第10条(有給休暇の算定)
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第11条(休業終了後の待遇)
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第12条(届出内容の消滅)
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第13条(介護短時間勤務制度)
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第14条(介護のための深夜業の制限)
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第15条(介護のための所定外労働の制限)
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第16条(介護のための時間外労働の制限)
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第17条(介護休暇)
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第18条(介護休業等に関するハラスメントの禁止)
【3】逐条解説
第1条(目的)
この規程の狙いは、従業員が家族の介護と仕事を両立できるように制度を整えることです。企業にとっても、従業員が安心して働ける環境を提供することで定着率の向上につながります。
第2条(定義)
介護休業の意味を具体的に定義することで、対象となるケースが明確になります。例えば、家族の一時的な通院付き添いではなく、2週間以上にわたる介護が必要な場合を想定しています。
第3条(適用)
介護の対象となる家族の範囲や、利用できない従業員の条件を示しています。ここを明確にしておくことで、不公平感やトラブルを防ぐことができます。
第4条(申出)
休業の希望者は、開始予定日の2週間前までに書面で申し出る必要があります。これにより会社側も人員配置を事前に調整できるメリットがあります。
第5条(撤回)
申出を取り消す場合のルールを定めています。軽い気持ちで申請を繰り返すことを防ぐ仕組みです。
第6条(期間)
介護休業は通算93日までとされています。これは法律の規定と合わせた期間で、複数回に分けて取得できる柔軟性もあります。
第7条(回数)
1人の家族につき最大3回まで取得可能としています。必要に応じて分割できるため、介護の状況に合わせた利用が可能です。
第8条(給与)
休業中は無給ですが、計算方法を明示しているため従業員も安心して利用できます。実務では雇用保険からの介護休業給付金を利用することが多いでしょう。
第9条(社会保険料及び住民税)
休業中も会社が立替え払いを行う形をとっています。従業員が復職後に精算することで、保険料の未納リスクを避けられます。
第10条(有給休暇の算定)
休業中も出勤扱いとしてカウントされるため、有給休暇の日数に不利益が生じません。
第11条(休業終了後の待遇)
復職後は休業前の職務に戻れることを保証し、勤続年数も継続して計算されます。キャリアが中断しない点が重要です。
第12条(届出内容の消滅)
介護の対象家族が亡くなった場合などは、休業申請が無効となります。実務でよく起こり得る場面を想定した規定です。
第13条(介護短時間勤務制度)
短縮勤務が可能で、労働時間を6時間に減らす仕組みです。3年間で2回まで利用できる点も実務的に配慮されています。
第14条(介護のための深夜業の制限)
深夜勤務を免除できる仕組みで、介護と生活リズムを両立させる狙いがあります。
第15条(介護のための所定外労働の制限)
所定時間を超える残業を免除できる規定で、家庭の負担を軽減できます。
第16条(介護のための時間外労働の制限)
法律に基づき、時間外労働の上限を設定しています。介護を優先する従業員を守るための重要な仕組みです。
第17条(介護休暇)
年次有給休暇とは別に、介護休暇を取得できる制度です。短期的な介護や通院付き添いなどに活用できます。
第18条(介護休業等に関するハラスメントの禁止)
制度を利用した従業員への嫌がらせを防ぐための条文です。社内の理解を深め、安心して制度を利用できる環境づくりに欠かせません。
【4】活用アドバイス
この規程は雛型として提供されているため、まずは自社の就業規則や実情と照らし合わせながら調整してください。特に、申出書の提出期限や給与・手当の扱いなどは、企業ごとに異なる実情に合わせて変更が必要です。実際の運用にあたっては、従業員説明会やイントラネットでの周知を行い、制度が形骸化しないよう活用を促すことが重要です。
【5】この文書を利用するメリット
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