パブリシティ権侵害に関する損害賠償示談書

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パブリシティ権侵害に関する損害賠償示談書

¥2,980
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税込
 

【1】書式概要 

 

この示談書は、有名人や芸能人の肖像や氏名を無断でグッズやウェブサイトに使用してしまった際の紛争解決に特化した専門書式です。近年、SNSやネット通販の普及により、個人でも簡単に商品販売ができるようになった一方で、知らず知らずのうちに他人の権利を侵害してしまうケースが急増しています。

 

特に、人気タレントや有名人の写真を勝手にTシャツやマグカップにプリントして販売したり、ネットショップでアイドルの画像を商品説明に使用したりする行為は、パブリシティ権の侵害に該当し、高額な損害賠償を請求される可能性があります。また、コスプレ衣装の販売時にアニメキャラクターの名前を無断使用することも、同様の問題を引き起こします。

 

この書式は、そうした権利侵害が発生した場合に、裁判を避けて当事者間で円満に解決するための包括的な合意書として機能します。権利者側の経済的損失の補償はもちろん、侵害者による謝罪、商品の廃棄、再発防止策まで詳細に規定されており、双方にとって公平で実効性のある解決を実現できます。

 

エンタメ業界の法務担当者、芸能事務所の管理部門、グッズ販売業者の経営者、個人事業主、さらには権利侵害の被害を受けた著名人本人まで、幅広い立場の方にご活用いただけます。Word形式で提供されているため、具体的な事案に応じて金額や条件を柔軟に調整でき、即座に実務でお使いいただけます。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(侵害行為の事実確認)
第3条(侵害行為の認識)
第4条(侵害行為の中止)
第5条(対象商品の廃棄)
第6条(損害賠償)
第7条(支払方法)
第8条(遅延損害金)
第9条(契約違反の場合の違約金)
第10条(秘密保持)
第11条(権利不放棄)
第12条(再発防止)
第13条(表明保証)
第14条(通知)
第15条(権利義務の譲渡禁止)
第16条(分離可能性)
第17条(完全合意)
第18条(修正)
第19条(紛争解決)
第20条(効力発生)

 

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(目的)

この条文は示談書全体の基本方針を定めています。パブリシティ権侵害という複雑な紛争を、裁判ではなく話し合いで解決することを明確にしています。例えば、人気YouTuberの写真を無断でスマホケースに使用した業者と、そのYouTuber側との間で生じた対立を、お互いが納得できる形で終結させる意図が込められています。

 

第2条(侵害行為の事実確認)

具体的にどのような行為が問題となったかを詳細に記録する部分です。単に「権利侵害があった」と抽象的に述べるのではなく、「○○さんの顔写真をプリントしたマグカップを製造・販売した」「公式サイトで△△さんの名前を商品名に使用した」など、証拠となる具体的事実を列挙します。これにより、後日の争いを防ぐことができます。

 

第3条(侵害行為の認識)

侵害者が自分の行為の問題性を理解し、責任を受け入れることを確認する条文です。「知らなかった」「悪意はなかった」という言い訳を封じ、きちんと謝罪させることで、被害者の感情的な傷も癒すことを目指しています。アイドルの写真を無断使用したグッズ販売者が、その行為がファンの心を傷つけたことを認める場面などが想定されます。

 

第4条(侵害行為の中止)

現在進行中の権利侵害を即座に停止させる条文です。ネットショップでの販売停止、広告の撤去、SNSでの宣伝中止など、侵害行為を根本から断ち切ります。また、将来的な再発も防ぐため、事前許可なしに同様の行為を行わないという約束も含まれています。

 

第5条(対象商品の廃棄)

問題となった商品の完全な廃棄を義務付ける条文です。倉庫に眠っている在庫も含めて全て処分し、その証明書の提出まで求めています。タレントの写真を使った海賊版グッズが市場に出回り続けることを防ぐため、権利者による立ち入り調査も可能としています。

 

第6条(損害賠償)

金銭的な賠償について定めた核心的な条文です。財産的損害(本来得られたであろう利益)、精神的損害(心の傷に対する慰謝料)、弁護士費用の三つに分けて整理しています。人気モデルの写真を無断使用したコスメ会社が、そのモデルの本来の出演料相当額を支払う場面などが考えられます。

 

第7条(支払方法)

賠償金の具体的な支払い方法を定めています。一括払いが困難な場合を考慮し、分割払いにも対応しています。銀行口座の詳細まで記載することで、支払い手続きをスムーズに進められます。手数料負担も明確にし、後日のトラブルを防いでいます。

 

第8条(遅延損害金)

支払いが遅れた場合のペナルティを定めています。年14.6%という利率は、一般的な商取引で用いられる標準的な数値です。これにより、侵害者が支払いを先延ばしにすることを防ぎ、迅速な解決を促進します。

 

第9条(契約違反の場合の違約金)

示談書の約束を破った場合の追加的な制裁措置です。再び権利侵害を行ったり、商品廃棄を怠ったりした場合に、別途違約金を支払わせることで、約束の重要性を強調しています。インフルエンサーの名前を再び無断使用した業者に対する抑制効果が期待できます。

 

第10条(秘密保持)

示談の内容が第三者に漏れることを防ぐ条文です。芸能人の場合、プライベートな情報の保護は特に重要です。両当事者が5年間にわたって秘密を守ることで、当事者の名誉やプライバシーを保護し、円満な解決を実現します。

 

第11条(権利不放棄)

権利者が一時的に権利行使を見送っても、それによって権利自体を失うわけではないことを明確にしています。例えば、支払いが少し遅れても即座に法的手続きを取らなかったからといって、権利者が寛容すぎると判断されることを防ぎます。

 

第12条(再発防止)

侵害者に対して、社内研修の実施を義務付けています。知的財産権の重要性を理解し、今後同様の問題を起こさないための組織的な取り組みを求めています。グッズ販売会社が権利処理に関する教育プログラムを導入するケースなどが想定されます。

 

第13条(表明保証)

侵害者が示談書の締結や履行について、必要な権限と能力を有していることを保証させています。例えば、会社の担当者が勝手に示談書にサインしたが、実は社内の承認を得ていなかったといった後日の問題を防ぐ効果があります。

 

第14条(通知)

示談書に関する重要な連絡方法を定めています。書留郵便や配達証明付き郵便を使用することで、「通知が届いていない」という言い訳を防ぎ、確実な意思疎通を図ります。住所変更の際の届出義務も規定しています。

 

第15条(権利義務の譲渡禁止)

示談書上の権利や義務を第三者に勝手に譲渡することを禁止しています。例えば、賠償金の支払い義務を別の会社に押し付けたり、権利者の地位を他人に売り渡したりすることを防ぎ、当事者間の信頼関係を維持します。

 

第16条(分離可能性)

示談書の一部に問題があっても、残りの部分は有効に機能することを定めています。例えば、違約金の条項が法的に無効と判断されても、損害賠償や商品廃棄の約束は引き続き効力を持ちます。これにより、示談書全体の安定性が確保されます。

 

第17条(完全合意)

この示談書が当事者間の最終的かつ完全な合意であることを確認しています。過去に交わした口約束や仮の合意書は全て無効となり、この書面の内容のみが有効となります。これにより、後日の「言った言わない」の争いを防げます。

 

第18条(修正)

示談書の内容を変更する場合の手続きを定めています。口約束での変更は認めず、必ず書面で行うことを義務付けています。これにより、合意内容の明確性を保ち、後日の紛争を防止します。

 

第19条(紛争解決)

示談書の解釈や履行について疑問が生じた場合の解決方法を定めています。まずは話し合いで解決を図り、それでも解決しない場合は特定の裁判所で判断してもらうことを約束しています。管轄裁判所を明確にすることで、どこで争うかという無用な対立を防げます。

 

第20条(効力発生)

示談書がいつから有効になるかを明確にしています。双方が署名押印または記名捺印した日から効力が発生し、それ以降は法的拘束力のある約束として機能します。これにより、示談の成立時点が明確になり、後日の争いを防げます。

 

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