終活・相続手続き 書式6点セット|遺言書記載例・遺産分割協議書・相続財産目録・相続放棄申述書・遺留分請求・死後事務委任契約(Word編集可)

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終活・相続手続き 書式6点セット|遺言書記載例・遺産分割協議書・相続財産目録・相続放棄申述書・遺留分請求・死後事務委任契約(Word編集可)

¥3,980
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【1】書式概要
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親が亡くなったとき、残された家族がまず直面するのは「何から手をつければいいのか」という戸惑いです。預金口座の解約ひとつとっても銀行によって必要書類が違い、不動産の名義変更には相続人全員の合意が必要で、気づいたら借金まで相続していた——そんな話は決して他人事ではありません。

この書式セットは、相続や遺言にまつわる手続きで実際に使われる書類6種類をひとまとめにしたものです。自筆証書遺言の書き方見本とチェックリスト、相続人全員で財産の分け方を決めるための遺産分割協議書、プラス・マイナス両方の財産を整理する相続財産目録、借金などを相続しないための相続放棄申述書の記載例、遺言で自分の取り分が減らされた場合に補償を求める遺留分侵害額請求通知書、そして葬儀や遺品整理などを生前に信頼できる人に頼んでおくための死後事務委任契約書、以上の6点です。

たとえば、高齢の親が認知症になる前に「遺言書を書いておきたいけど何を書けばいいかわからない」と相談してきたとき、このセットの書き方見本とチェックリストを一緒に見ながら準備を進めることができます。また、いざ相続が始まったとき、兄弟間でもめないよう早めに遺産分割協議書を整えておく、親に多額の借金があることが発覚した場合は期限内に相続放棄申述書を提出する、といった場面でそれぞれの書式をすぐに取り出して使えます。

6点すべてWord形式(.docx)でご提供していますので、氏名・日付・財産の詳細など必要な箇所を書き換えるだけで自分専用の書類として仕上げることができます。「相続の手続きってむずかしそう」と感じている方ほど、書類の全体像をつかむための下準備として、あるいは弁護士・司法書士・行政書士に相談する際の土台として役立てていただけます。高齢化が進む日本で、家族全員にとって「備えておいてよかった」と思える一冊分のセットです。


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【2】条文タイトル
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① 自筆証書遺言 記載例・チェックリスト
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(条文形式ではなく章・セクション構成)
第1章 自筆証書遺言とは
第2章 記載例 (1)基本的な記載例 (2)財産目録(別紙)記載例
第3章 作成チェックリスト 【必須要件】【財産目録を添付する場合】【内容面】【注意事項】
第4章 法務局の遺言書保管制度について
第5章 無効になりやすいケース

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② 遺産分割協議書(全9条)
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第1条(土地の取得)
第2条(建物の取得)
第3条(預貯金の取得)
第4条(その余の財産の取得)
第5条(債務の承継)
第6条(代償金の支払)
第7条(相続手続き)
第8条(後日判明財産)
第9条(本協議の成立)

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③ 相続財産目録
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(一覧表形式)
積極財産:不動産・預貯金・有価証券・その他財産
消極財産:債務一覧
財産総計

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④ 相続放棄申述書 記載例・解説
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第1章 相続放棄とは
第2章 記載例(申述の趣旨・理由・財産の概略)
第3章 手続きの流れ(STEP1〜5)
第4章 提出チェックリスト
第5章 注意事項

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⑤ 遺留分侵害額請求通知書(全4項目)
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第1 被相続人の情報
第2 請求者の地位(法定相続分・遺留分割合)
第3 遺留分侵害の事実
  (1)遺言の内容
  (2)遺留分侵害額の算定(①〜⑧ステップ計算表)
第4 請求内容(支払期限・振込先)

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⑥ 死後事務委任契約書(全12条+意向確認書別紙)
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第1条(委任者)
第2条(受任者)
第3条(委任する事務)
第4条(費用の予託)
第5条(報酬)
第6条(精算)
第7条(効力発生)
第8条(受任者の変更)
第9条(通知義務)
第10条(契約の解除)
第11条(守秘義務)
第12条(管轄裁判所)
別紙:意向確認書(葬儀形式・納骨先・ペット・デジタル遺品等9項目)


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【3】逐条解説
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◆ ① 自筆証書遺言 記載例・チェックリスト
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第1章 自筆証書遺言とは

「遺言書ってどうやって書けばいいの?」という疑問への答えがここに詰まっています。自筆証書遺言は費用がかからない反面、形式を一つでも間違えると無効になるというリスクを抱えています。この章では、なぜ方式が大切なのか、そして2019年の民法改正でパソコン作成が認められるようになった財産目録との関係も含めて、制度の全体像を分かりやすく解説しています。


第2章 記載例

実際に使える遺言書の書き方見本が本文として掲載されています。「長男に自宅を、長女に預金を」という典型的な場面を想定した本文例のほか、口座番号まで記載した財産目録の別紙例も収録。「お父さんが手書きしたいのだけど何を書けばいいか」と子から質問された場合にも、この見本を見せながら一緒に確認できます。


第3章 作成チェックリスト

完成した遺言書が有効かどうかを自分で確認するためのチェック項目を整理しました。「日付は年月日まで書いてあるか」「押印はあるか」「財産目録の各ページに署名・押印はあるか」など、プロが実務でチェックするポイントを一覧化しています。作成後にこのリストと照合するだけで、うっかりミスによる無効を防げます。


第4章 法務局の遺言書保管制度について

2020年7月からスタートした、法務局(遺言書保管所)での自筆証書遺言保管制度の概要をまとめています。自宅で保管していると「死後に遺族が見つけられない」「書き換えられてしまう」といったリスクがありますが、法務局に預ければそういった心配がなくなります。家庭裁判所の検認も不要になるため、相続手続きが格段にスムーズになります。


第5章 無効になりやすいケース

「令和○年○月吉日」という日付の書き方は無効、代筆は無効、パソコンで本文を打つのは無効——実際に相続争いの原因になりやすい失敗パターンを列挙しています。「そんな書き方で無効になるの?」と驚くような落とし穴が意外と多く、このリストを事前に把握しておくだけでトラブルのリスクを大幅に下げることができます。


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◆ ② 遺産分割協議書
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第1条(土地の取得)・第2条(建物の取得)

「実家の土地と家は長男が引き継ぐ」という最も多いシナリオを想定した条項です。所在・地番・地目・地積など、登記上の正式な情報を記載する欄を設けています。あいまいな記載だと後の名義変更登記でつまずくため、登記事項証明書(旧:登記簿謄本)と照合しながら記入するよう案内しています。


第3条(預貯金の取得)

金融機関・支店名・口座番号・取得する相続人を一覧表形式で記入できます。「お母さんの通帳が3冊見つかった。どれを誰が引き継ぐか」という実際の場面にそのまま対応できる設計です。金融機関での払戻し手続きには遺産分割協議書の提出を求めるところが多いため、この書類は相続手続きの要となります。


第4条(その余の財産)・第5条(債務)

後から見つかった財産や書き忘れた財産の帰属先を定める「残余条項」と、借金・ローン等の債務の扱いをセットで規定しています。相続の実務では「協議後に銀行口座が1つ見つかった」というケースは珍しくなく、この条項があれば再協議の手間を省けます。


第6条(代償金)

不動産をまるごと一人に取得させる代わりに、他の相続人にお金で補償する「代償分割」の場面で使います。「実家は長男が住み続けるが、その分の価値を弟に現金で払う」という取り決めを明文化することで、後のトラブルを防ぎます。


第7条〜第9条(手続き・後日判明財産・本協議の成立)

登記手続きの費用負担先の明確化、後日判明した財産への対応方針、そして「全員が合意した証として署名・押印する」という確認条項です。実印の押印欄と「印鑑登録証明書添付」の注記を設けているため、金融機関や法務局への提出にそのまま対応できます。


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◆ ③ 相続財産目録
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積極財産(プラスの財産)

不動産・預貯金・有価証券・その他財産の4カテゴリを一覧表形式で整理できます。A4横(ランドスケープ)レイアウトで情報量を確保しており、複数の金融機関に口座が分散している場合でも見やすくまとめることができます。「親の財産がどれくらいあるのか全員で把握したい」という最初の棚卸しにも使えます。


消極財産(マイナスの財産・債務)

借金・ローン残債・連帯保証など負の財産も同じシートに記録します。「プラスの財産よりマイナスが多い」と判明した場合は相続放棄を検討する判断材料にもなります。相続放棄の熟慮期間(3か月)は意外と短いため、早めに財産全体の状況を把握することが重要です。


財産総計

積極財産と消極財産の合計から純財産額を算出できる集計欄を設けています。この数字が遺産分割協議の出発点となり、代償金の計算や遺留分の判断にも使います。税理士への相続税相談に持参する際の下準備資料としても活用できます。


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◆ ④ 相続放棄申述書 記載例・解説
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第1章 相続放棄とは/第2章 記載例

相続放棄の基本知識と、実際の申述書の書き方見本をセットで収録しました。「親が多額の借金を残していた」「疎遠だった親族の相続に巻き込まれたくない」という場合に役立ちます。申述書の見本には、申述の理由欄(債務超過・他の相続人への譲渡等)の選択肢も具体的に示しています。


第3章 手続きの流れ(STEP1〜5)

「書類準備→家庭裁判所への申述→照会書の返送→受理通知→証明書取得」という5ステップを表で整理しました。家庭裁判所で申述書を受け取ってから照会書が届くまでタイムラグがあることを知らず、うっかり期限を過ぎてしまうケースも。このフローを先に把握しておけばそういった失敗を防げます。


第4章 提出チェックリスト/第5章 注意事項

収入印紙・切手代から添付書類まで、提出前に確認すべき項目を一覧化。また「相続財産に手をつけると放棄できなくなる(単純承認みなし)」「放棄すると次順位の親族に相続権が移る」という、知らないと後悔する注意事項もまとめています。


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◆ ⑤ 遺留分侵害額請求通知書
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第1・第2 被相続人情報と請求者の地位

誰が誰に請求しているのかを明示する冒頭部分です。法定相続分と遺留分割合の記入欄があり、「子の遺留分は法定相続分の2分の1」といった基礎知識の注記も書式に組み込んであります。


第3 遺留分侵害の事実(計算表)

①相続財産の価額から⑧遺留分侵害額まで8ステップで計算できる表を設けています。「遺言書で兄だけが実家と預金のすべてを相続することになった。自分の取り分はどうなる?」という場面で、この計算表に数字を当てはめることで請求金額の根拠を視覚的に整理できます。


第4 請求内容

支払期限・振込先口座・「法的手続きへ移行する旨」の文言を含む請求書の本文部分です。重要なのは「この通知書の送付が時効の更新になる」という点。遺留分の請求権は「遺留分を侵害する遺贈・贈与を知った時から1年」で時効消滅するため、まず通知書を送って時効を止めることが先決です。


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◆ ⑥ 死後事務委任契約書
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第1条・第2条(委任者と受任者)

誰が誰に事務を頼むのかを明確にします。受任者には家族だけでなく、行政書士・NPO法人・知人など幅広い選択肢があります。「子どもがいないので老後を誰に頼めばいいか」という相談でよく出てくる書類で、近年「おひとりさま終活」というキーワードとともに急速に需要が高まっています。


第3条(委任する事務)

死亡届の提出から葬儀・納骨・遺品整理・各種解約・SNSアカウントの整理まで12項目のチェックリスト形式で委任内容を選択できます。「電気ガス水道の解約はお願いしたいが、遺品整理は家族に任せたい」という細かい要望にも対応しやすい設計です。


第4条〜第6条(費用・報酬・精算)

事務処理の費用を生前に預託しておく仕組みと、受任者への報酬の取り決め方を規定しています。受任者が費用を立て替えると後でトラブルになりやすいため、事前に「いくら預けるか」を書面で決めておくことがポイントです。


第7条〜第12条(効力・変更・解除・秘密保持等)

死亡によって契約が効力を持つことの確認、受任者が先に亡くなった場合の補完受任者の指定、相続人への通知義務、契約の解除方法、個人情報の秘密保持まで、長期間にわたるリスクを一通りカバーしています。


別紙:意向確認書

葬儀の形式(家族葬・直葬等)、宗教・宗派、納骨先、ペットの引き受け先、デジタル遺品(ID・パスワード)の保管場所など、受任者が実際に動くために必要な情報を9項目にわたって記録しておける別紙です。これがあると、受任者が一から調べ回る手間を大幅に省けます。


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【4】FAQ
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Q. 6点すべて使う必要がありますか?

A. いいえ、状況に応じて必要なものだけお使いください。「遺言書を準備したい」なら①だけ、「親が亡くなって財産を分けたい」なら②③から、「借金を相続しそうで困っている」なら④から始めるのが自然な流れです。6点をすべて使う場面は「一から終活・相続の準備を整えたい」という方や、士業の事務所がクライアント向けに活用する場合に多いです。


Q. Word以外のソフトでは開けませんか?

A. Word形式(.docx)ですので、Microsoft Word以外にも、Mac標準搭載のPages、GoogleドキュメントのWordインポート機能、無料ソフトのLibreOfficeでも開くことができます。ただし、フォントや表のレイアウトが一部ずれる場合があるため、正式な書類として使用する際はWordでの確認を推奨します。


Q. 法律の知識がなくても使えますか?

A. はい、各書式には記入例・注釈・チェックリストを豊富に盛り込んであります。専門用語にも解説をつけていますので、「相続」の手続きが初めての方でも順を追って記入できます。ただし、不動産の名義変更登記(司法書士)・相続税申告(税理士)・遺産分割の交渉(弁護士)など、専門家の関与が必要な場面では必ずご相談ください。


Q. 相続放棄の申述書はこの書式を家庭裁判所に提出できますか?

A. ④の書式は「記載例・解説」として参考用に作成したものです。実際の申述書は、各家庭裁判所が指定する書式を使用してください(裁判所ウェブサイトからダウンロード可能)。④は申述書の書き方を理解し、準備を整えるための下準備資料としてご活用ください。


Q. 遺言書の記載例通りに書けば有効になりますか?

A. 見本の書き方に沿って自書・日付・氏名・押印の要件を満たせば有効な自筆証書遺言となりますが、財産の状況・相続人の構成・遺留分の問題によって最適な内容は変わります。特に多額の財産がある場合や、相続人間に複雑な事情がある場合は、専門家(司法書士・弁護士・行政書士)に相談の上で内容を確定させることをお勧めします。


Q. 死後事務委任契約は公正証書にしなくてもいいですか?

A. 私文書(Word書式)でも契約としては有効です。ただし、受任者の対応を相続人が拒否するなど後のトラブルを防ぐため、公正証書での作成を強く推奨します。公証役場での公正証書化の費用はおよそ数万円程度が目安で、法的な信頼性が格段に高まります。


Q. 遺留分は必ず請求しなければいけませんか?

A. いいえ、遺留分の請求は権利であって義務ではありません。「遺言通りに進めたい、もめたくない」という場合は請求しないことも選択肢のひとつです。ただし、請求しない場合でも時効の問題があるため、請求するかどうかを1年以内に判断することが重要です。⑤の書式はその判断を助けるための情報整理ツールとしても活用できます。


Q. 企業・士業事務所でも使えますか?

A. はい。行政書士・司法書士・弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーなどの専門家が、顧客への説明資料・初回相談時の確認ツールとして活用されるケースが多い書式セットです。不動産会社・介護施設・葬儀社が顧客サービスの一環として手渡す場面でもご利用いただけます。


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【5】活用アドバイス
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▶ 「終活として親に遺言書を書かせたい」場合

まず①の記載例とチェックリストを印刷して親と一緒に確認するところから始めましょう。財産の洗い出しには③の相続財産目録を使い、「どんな財産があって、誰に何を渡したいか」を親自身が整理できるようサポートします。死後の手続きが不安なら⑥の死後事務委任契約書の「意向確認書(別紙)」を先に埋めてもらうだけでも、家族の安心感が大きく変わります。


▶ 「突然の相続開始で何から手をつけるか分からない」場合

まず③の相続財産目録で財産・債務の全体像を把握することが最優先です。借金が多そうなら④の相続放棄申述書の解説を読んで、3か月の熟慮期間を意識してください。財産の分け方が決まったら②の遺産分割協議書を使い、相続人全員の署名・押印を集めます。相続後に「自分の遺留分が侵害されていた」と気づいた場合は⑤の通知書で速やかに意思表示をしましょう。


▶ 士業・専門家事務所での活用

初回の相続相談時に③の財産目録を渡して「次回までに記入してきてください」とお願いするだけで、ヒアリングの効率が大幅に上がります。①のチェックリストは遺言書作成の簡易審査ツールとして、⑤の遺留分計算表は相談者への説明資料としてそのまま使えます。クライアントへの配布物としてカスタマイズして使用することも可能です。


▶ 書式を使う前に必ずやっておくこと

どの書式でも共通して大切なのが「情報の正確性の確認」です。不動産は登記事項証明書、預貯金は通帳または残高証明書、借金はローン契約書や債権者からの通知書を手元に用意してから記入を始めてください。あいまいな情報のまま書類を完成させると、後の手続きで使えなくなることがあります。また、全書式とも日付・署名・押印欄は最後に記入するよう統一することをお勧めします。

 

 

 

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