災害補償給付規程

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災害補償給付規程

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【1】書式概要

 

 

この災害補償給付規程は、従業員が業務中に怪我や病気になった際の会社側の補償制度を明確に定めた重要な社内規定です。労働基準法に基づいて作成されており、療養費の負担から休業中の給付、障害が残った場合の一時金、万が一の死亡時の遺族への補償まで、幅広い災害補償について具体的な基準を設けています。

 

 

この規程は特に、従業員を雇用するすべての企業で必要となる文書で、労務管理の基盤となります。新規開業時の就業規則整備、既存の補償制度の見直し、労働基準監督署への届出準備などの場面で活用されます。Word形式で提供されているため、自社の状況に合わせて給付率や日数を編集することが可能です。

 

 

労働災害が発生した際のトラブル防止や、従業員の安心感向上、会社の責任範囲の明確化にも役立ちます。人事労務の専門知識がない方でも、この雛型を参考に自社に適した災害補償制度を構築できる実用的な文書となっています。

 

 

 

 

【2】条文タイトル

 

 

第1条(目的)
第2条(適用の範囲)
第3条(療養補償)
第4条(休業補償)
第5条(休職期間中の取り扱い)
第6条(障害補償)
第7条(遺族補償)
第8条(葬祭料)
第9条(打切補償)
第10条(補償制限)
第11条(第三者行為の場合)
第12条(労働者災害補償保険法との関係)

 

 

 

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(目的)

この規程の基本的な目的を定めた条文です。従業員が仕事中や通勤中に災害に遭った場合の会社側の補償責任について、明確な方針を示しています。業務上災害には、工場での機械事故、建設現場での転落事故、オフィスでの転倒事故なども含まれます。

 

 

第2条(適用の範囲)

この補償制度が適用される対象者を定めています。正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員など、雇用形態を問わずすべての従業員が対象となることを明確にしています。

 

 

第3条(療養補償)

業務災害による怪我や病気の治療費について、会社が負担することを定めています。病院での診療費、薬代、入院費用などが対象となり、労働基準法の規定に従って支給されます。

 

 

第4条(休業補償)

療養のために働けない期間中の生活保障について規定しています。平均賃金の一定割合を休業補償として支給することで、従業員の生活の安定を図ります。具体的な給付率は各社で設定する必要があります。

 

 

第5条(休職期間中の取り扱い)

業務災害による休職期間が勤続年数にカウントされることを明記しています。これにより退職金計算や昇進昇格の際に、災害による休職が不利にならないよう配慮しています。

 

 

第6条(障害補償)

業務災害により後遺症が残った場合の補償について詳細に定めています。障害の程度に応じて14段階の等級が設定され、それぞれに対応する一時金が支給されます。重い障害ほど高額な補償が受けられる仕組みです。

 

 

第7条(遺族補償)

従業員が業務災害により死亡した場合の遺族に対する補償を規定しています。配偶者や子どもなどの遺族の生活支援として、平均賃金の一定日数分が支給されます。

 

 

第8条(葬祭料)

死亡事故の際の葬儀費用について定めています。実際に葬儀を執り行う方に対して、平均賃金の一定日数分が葬祭料として支払われます。

 

 

第9条(打切補償)

長期間治療を続けても回復しない場合の特別な補償制度です。療養開始から3年経過後に一定額を支給することで、会社の補償責任を区切る仕組みとなっています。

 

 

第10条(補償制限)

故意による災害や、治療指示に従わないことで症状を悪化させた場合など、補償を行わない例外的なケースを明確にしています。

 

 

第11条(第三者行為の場合)

交通事故など第三者が原因の災害において、会社が補償を行った場合の権利関係を整理しています。加害者への損害賠償請求権が会社に移ることを定めています。

 

 

第12条(労働者災害補償保険法との関係)

労災保険からの給付がある場合は、会社独自の補償は行わないことを明確にしています。二重給付を防ぎ、制度の整合性を保つための重要な条文です。

 

 

 

【4】活用アドバイス

 

 

この災害補償給付規程を効果的に活用するためには、まず自社の業種や規模に合わせて給付率や日数の数値を具体的に設定することが重要です。建設業や製造業など災害リスクの高い業種では、より手厚い補償を検討してみてください。

 

 

就業規則の一部として位置づけ、従業員への周知を徹底しましょう。入社時のオリエンテーションや安全教育の際に説明することで、従業員の安心感向上にもつながります。また、労働基準監督署への届出が必要な場合もあるため、所管の監督署に事前確認することをお勧めします。

 

 

定期的な見直しも大切です。労働災害の発生状況や他社の動向、社会保険制度の変更などを踏まえて、年1回程度は内容の妥当性を検討してください。特に給付額については、物価上昇や賃金水準の変化に合わせた調整が必要になることもあります。

 

 

 

 

【5】この文書を利用するメリット

 

 

労働基準法に準拠した適切な災害補償制度を短時間で整備できることが最大のメリットです。専門知識がなくても、この雛型を基に自社に適した制度を構築できるため、コンサルティング費用の節約にもなります。

 

 

従業員にとっては、万が一の際の補償内容が明確になることで、安心して業務に取り組める環境が整います。これは離職率の低下や採用活動での差別化要因としても効果的です。

 

 

会社側としては、災害発生時の対応が迅速化され、トラブルの未然防止につながります。また、補償範囲や条件が明文化されることで、不当な請求を防ぐ効果も期待できます。

 

 

労働基準監督署からの指導リスクの軽減や、企業の社会的責任の履行という観点からも重要な意味を持ちます。適切な災害補償制度の整備は、企業の信頼性向上にも寄与します。

 

 

 

 

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