〔改正民法対応版〕駐輪場利用規約(自転車・バイク)

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〔改正民法対応版〕駐輪場利用規約(自転車・バイク)

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【1】書式概要

 

この「〔改正民法対応版〕駐輪場利用規約(自転車・バイク)」は、マンションやオフィスビル、商業施設などで自転車やバイクの駐輪スペースを提供する際に必要な利用規約のテンプレートです。

 

改正民法に対応しており、管理会社と利用者の間の権利義務関係を明確に定めています。特に駐輪時間の制限、放置車両の取扱い、駐輪できる車両の基準、料金体系、禁止行為など実務上のトラブルが発生しやすいポイントをカバーしています。

 

不動産管理会社やマンション管理組合、商業施設の運営者など、駐輪場を運営するあらゆる方々にご活用いただけます。施設の規模や特性に合わせて内容を調整することで、トラブルを未然に防ぎ、円滑な駐輪場運営を実現できるでしょう。近年増加する放置自転車やバイクの問題にも対応し、管理者の負担を軽減する内容となっています。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(短期駐輪のための「場所」の提供)
第2条(駐輪時間)
第3条(放置車両の取扱い)
第4条(駐輪することができる車両)
第5条(駐輪料金)
第6条(駐輪場利用方法等)
第7条(つり銭切れ・領収書が発行されない場合)
第8条(利用上の禁止行為等)
第9条(不正駐輪)
第10条(利用者の賠償責任)
第11条(免責事項)

 

【3】逐条解説

 

第1条(短期駐輪のための「場所」の提供)

 

この条項では、駐輪場の本質的な性格を明確にしています。ここでのポイントは、駐輪場は単に「場所」を提供するサービスであり、車両の保管や管理を約束するものではないということです。これにより、万が一盗難や破損が発生した場合の責任範囲を限定しています。

 

例えば、駐輪場に停めた自転車が盗まれた場合、管理者は「場所」の提供義務は果たしているため、原則として盗難に対する賠償責任を負わないことになります。また「駐輪以外の目的には使用できません」という一文は、駐輪場内での物品販売や路上生活など、目的外使用を禁止する効果があります。

 

第2条(駐輪時間)

 

駐輪時間の制限を設けることで、長期放置を防止する重要な条項です。120時間(5日間)という具体的な制限時間を設定することで、利用者に明確な基準を示しています。また、やむを得ない事情がある場合の連絡方法も明記されており、運用の柔軟性を確保しています。

 

例えば、旅行や入院などで一時的に長期駐輪が必要な場合、事前に連絡すれば対応可能であることを示唆しています。この連絡先を明示することで、利用者とのコミュニケーションチャネルを確保し、トラブルを未然に防ぐ効果があります。

 

第3条(放置車両の取扱い)

 

放置車両に対する具体的な対応手順を定めた条項です。特に注目すべきは、段階的な対応プロセスが明確に示されている点です。まず掲示による警告、次に調査、そして保管場所への移動と続きます。最終的には30日経過後の処分権限まで規定されています。

 

実務上よくあるケースとして、引っ越しや長期出張で車両が放置され、連絡が取れなくなるケースがあります。この条項により、管理者は一定の手続きを踏むことで、適切に放置車両を処理する権限を得られます。また所有権放棄の擬制規定により、廃棄処分の正当性も担保されています。

 

第4条(駐輪することができる車両)

 

駐輪可能な車両の具体的な基準を詳細に定めた条項です。自転車、原付、バイクそれぞれに対して、全長・全幅などの数値基準を明示しています。これにより、大型車両による場内の混雑や動線阻害を防止する効果があります。

 

たとえば、最近増えているカーゴバイクや電動アシスト付き大型自転車などは、この基準に照らして駐輪可否を判断できます。また、防犯登録や車検など公的な要件も盛り込むことで、盗難車や違法車両の駐輪を抑止する効果も期待できます。実務上は、この基準を満たさない車両の入庫を物理的に防ぐ工夫(ゲートの設置など)も有効でしょう。

 

第5条(駐輪料金)

 

料金体系と支払方法を定めた条項です。特に、料金が後払い方式であることと、精算方法が明示されています。また高額紙幣が使用できないといった実務上の制約も明記されており、トラブル防止に役立ちます。

 

例えば、利用者が車室番号を間違えて精算した場合の返金不可ルールも明確にされています。実務上頻発するこのようなケースに対するルールを事前に明示することで、現場での無用なトラブルを防止できます。自動精算機のトラブル対応コストを考慮した実務的な条項といえるでしょう。

 

第6条(駐輪場利用方法等)

 

具体的な利用方法とランプ表示の見方など、実務的な利用手順を定めた条項です。特にラックへの収納方法や施錠の必要性、各種表示の見方などが具体的に説明されています。

 

例えば、カラーコーンやテープで封鎖されているスペースへの駐輪禁止と、その場合の免責も明記されています。これは工事や点検などで一時的に使用できないエリアへの不用意な駐輪を防ぐ効果があります。実務上は、この規定に基づき、工事予定などを事前に掲示することで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

 

第7条(つり銭切れ・領収書が発行されない場合)

 

精算機器のトラブル時の対応を具体的に定めた条項です。つり銭不足や領収書不発行といった実務上頻発する問題への対応プロセスを明確にしています。

 

例えば、つり銭が返金されない場合は「預り証」が発行され、それを基に後日返金される仕組みが示されています。このように、機器トラブル時の具体的な解決プロセスを明示することで、利用者の不安を軽減し、クレーム発生を抑制する効果が期待できます。実務上は、この連絡先を目立つ場所に掲示しておくことが重要です。

 

第8条(利用上の禁止行為等)

 

駐輪場内での禁止行為を具体的に列挙した条項です。飲酒状態での利用禁止、場内走行の禁止、騒音発生行為の禁止など、具体的な禁止事項が明記されています。

 

例えば、バイク利用者によるアイドリングや空ぶかしの禁止など、実際に苦情が発生しやすい行為を具体的に禁止しています。また喫煙や火気使用の禁止も明記され、火災リスクの低減にも配慮されています。実務上は、これらの禁止事項を目立つ場所に掲示し、定期的な巡回で遵守状況を確認することが効果的でしょう。

 

第9条(不正駐輪)

 

不正駐輪の定義と、それに対する対応措置を定めた条項です。特に、具体的な不正駐輪の態様が列挙され、それに対する措置(チェーン切断や違約金請求など)が明記されています。

 

例えば、自転車ラックの奥まで入れない状態での駐輪や、フックの施錠を回避する駐輪など、実務上頻発する悪質な駐輪方法が具体的に定義されています。そしてその対応として、5万円という具体的な違約金額が示されており、抑止効果を高めています。実務上は、これらの不正駐輪の事例を写真付きで掲示するなど、視覚的な啓発も効果的でしょう。

 

第10条(利用者の賠償責任)

 

利用者による規約違反や故意・過失による設備破損時の賠償責任を定めた条項です。特に、休業を余儀なくされた場合の逸失利益まで賠償範囲に含めている点が特徴的です。

 

例えば、バイク利用者が誤って精算機に衝突し破損させた場合、機器の修理費用だけでなく、その間の営業停止による売上減少分まで賠償請求できることになります。この条項により、利用者の注意義務を高める効果が期待できます。実務上は、防犯カメラの設置など、事故発生時の状況確認手段を確保しておくことも重要でしょう。

 

第11条(免責事項)

 

管理者側の免責事項を明記した条項です。盗難や破損に関する免責、天災など不可抗力による損害の免責が明確に規定されています。

 

例えば、台風による浸水で電動自転車のバッテリーが損傷した場合や、地震で駐輪ラックが倒れて自転車が破損した場合なども、原則として管理者は責任を負わないことになります。この免責条項により、管理者の過度な責任負担を防止する効果があります。実務上は、この免責条項を利用者が確認できるよう、目立つ場所に掲示しておくことが重要です。

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