〔改正民法対応版〕運送契約書

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〔改正民法対応版〕運送契約書

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【1】書式概要 

 

この運送契約書は、荷主企業と運送業者との間で締結する包括的な運送業務委託契約の雛形です。近年の民法改正に完全対応しており、現代の物流ビジネスで求められる様々なリスク管理や責任分担を明確に定めています。

 

運送業界では、荷主と運送事業者の間で発生するトラブルが後を絶ちません。商品の紛失や破損、配送遅延による損害、作業中の事故など、様々なリスクが存在します。この契約書は、そうした問題が起きた際の責任の所在や対応方法を事前に取り決めることで、双方が安心して取引できる環境を整えます。

 

特に、運送業者の責任範囲を積込み完了時から荷受人の受取完了まで明確に設定し、損害が発生した場合の対応手順や賠償責任についても詳細に規定しています。また、現在社会問題となっている反社会的勢力の排除条項も盛り込まれており、企業のコンプライアンス体制強化にも対応しています。

 

この契約書は、製造業、小売業、EC事業者などの荷主企業と、運送会社、配送業者、物流会社との間で継続的な運送業務を委託する際に使用します。単発の配送ではなく、定期的に発生する運送業務について包括的に取り決めたい場合に最適です。Word形式で作成されているため、企業の実情に合わせて条項の追加や修正が容易にできます。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(適用範囲)
第3条(責任)
第4条(損害賠償)
第5条(不可抗力)
第6条(指揮監督)
第7条(運送車両)
第8条(再委託の禁止)
第9条(権利義務の譲渡禁止)
第10条(運送料)
第11条(保険加入)
第12条(秘密保持)
第13条(業務内容の提示等)
第14条(反社会的勢力の排除)
第15条(契約の解除)
第16条(期限の利益の喪失)
第17条(有効期間)
第18条(合意管轄)
第19条(協議解決)

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(目的)

この条項は契約全体の基本的な枠組みを定めています。荷主が運送業者に対して運送業務を委託し、運送業者がその責任において安全確実な運送を約束するという、双方の基本的な義務を明確にしています。例えば、食品メーカーが配送会社に商品の配送を依頼する場合、この条項によって配送会社は商品を安全に届ける義務を負うことになります。

 

第2条(適用範囲)

基本契約としての位置づけを明確にする条項です。一度この契約を締結すれば、今後発生する個別の運送案件すべてにこの契約条件が適用されることを定めています。つまり、毎回契約書を作り直す必要がなく、効率的な取引が可能になります。

 

第3条(責任)

運送業者の責任期間を具体的に定める重要な条項です。積込み完了から荷受人の受取完了まで、という明確な区切りを設けることで、いつからいつまで運送業者が責任を負うのかが分かりやすくなっています。また、労働者の管理責任も運送業者が負うことを明記しており、作業中の事故等について荷主が責任を問われることを防いでいます。

 

第4条(損害賠償)

運送中に発生した事故や商品の損傷について、運送業者の対応義務と賠償責任を定めています。まず荷主への連絡を義務付け、その後の対応を荷主の指示に従って行うという手順を明確にしています。精密機器の運送で破損が発生した場合、この条項に従って速やかな報告と適切な対応が求められます。

 

第5条(不可抗力)

天災や戦争、法令変更など、当事者の責任によらない事由で契約履行ができなくなった場合の免責事項を定めています。台風や地震などの自然災害で道路が通行止めになり配送が不可能になった場合、この条項により運送業者は責任を免れることができます。

 

第6条(指揮監督)

運送業者が作業員を適切に管理する義務を定めています。特に飲酒運転防止のためのアルコール検査実施を明記している点が現代的です。また、荷主の施設内でのマナーや安全ルールの遵守も求めており、トラブル防止に配慮しています。

 

第7条(運送車両)

運送業者が自社車両を使用することを前提とし、車両の整備管理義務を課しています。また、必要台数の確保義務も定めており、繁忙期でも安定した配送サービスを提供することを求めています。

 

第8条(再委託の禁止)

運送業者が勝手に他社に業務を丸投げすることを防ぐ条項です。荷主の承諾なしに第三者への委託を禁止することで、サービス品質の維持と責任の明確化を図っています。ただし、荷主が承諾すれば再委託も可能という柔軟性も残しています。

 

第9条(権利義務の譲渡禁止)

契約上の権利や義務を第三者に勝手に譲渡することを禁止しています。これにより、契約当事者以外の関係者が無断で契約関係に入り込むことを防ぎ、取引の安定性を確保しています。

 

第10条(運送料)

運送料の決定方法と支払い条件を定めています。別紙の運賃表で具体的な金額を定め、毎月末締めで翌月末払いという一般的な商慣行に従った支払いサイクルを設定しています。また、事故等で追加費用が発生した場合の取り扱いも規定しています。

 

第11条(保険加入)

運送業者に各種保険への加入を義務付けています。労災保険、運送保険、自動車保険など、運送業務に必要な保険を網羅的に列挙することで、万一の事故に備えた体制整備を求めています。

 

第12条(秘密保持)

契約内容や業務遂行上知り得た情報の機密保持を定めています。特に、契約終了後も継続して守秘義務が課される点が重要です。顧客情報や営業秘密の漏洩を防ぐことで、信頼関係の維持を図っています。

 

第13条(業務内容の提示等)

荷主が運送業者の業務状況を確認する権利を定めています。帳簿の閲覧や業務内容の説明を求めることができるため、適切なサービス提供がなされているかチェックできます。

 

第14条(反社会的勢力の排除)

暴力団等の反社会的勢力との関係を完全に排除する条項です。近年のコンプライアンス強化の流れを受けて、詳細な定義と厳格な排除措置を規定しています。違反が判明した場合は即座に契約解除できる仕組みになっています。

 

第15条(契約の解除)

契約違反や経営状況の悪化など、契約を継続することが適切でない場合の解除事由を列挙しています。営業免許の取り消しや倒産手続きの開始など、客観的に判断できる事由を中心に構成されており、紛争の発生を抑制しています。

 

第16条(期限の利益の喪失)

前条の解除事由が発生した場合、未払いの債務について期限の利益を失い、即座に全額支払わなければならないことを定めています。これにより、問題のある取引先からの債権回収を迅速化できます。

 

第17条(有効期間)

契約の有効期間を1年間とし、特に解約の申し出がなければ自動更新される仕組みを定めています。1ヶ月前の事前通知期間を設けることで、急な契約終了による混乱を防いでいます。

 

第18条(合意管轄)

契約に関する紛争が裁判に発展した場合の管轄裁判所を事前に定めています。これにより、遠方の裁判所で訴訟を起こされるリスクを回避し、紛争解決の効率化を図ることができます。

 

第19条(協議解決)

契約書に明記されていない事項や解釈に疑義が生じた場合は、当事者間の誠実な協議で解決することを定めています。いきなり法的手続きに移行するのではなく、まずは話し合いで解決を図る姿勢を示しています。

 

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