〔改正民法対応版〕転抵当権設定通知書

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〔改正民法対応版〕転抵当権設定通知書

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【1】書式概要 

 

この転抵当権設定通知書は、既に設定されている抵当権をさらに担保として利用する際に必要となる重要な書面です。抵当権者が自身の債務を担保するために、自分が持っている抵当権に対して新たに抵当権を設定した場合、元の債務者(不動産所有者)に対してその旨を正式に通知するために使用します。

 

この書面が実際に使われるのは、例えば銀行が融資の際に設定した抵当権を、別の金融機関からの借入れの担保として利用する場面です。金融機関同士の取引や、事業者が資金調達を行う際の複雑な担保設定において頻繁に活用されています。不動産を担保とした金融取引では、権利関係が複雑になりがちですが、この通知書により関係者全員が権利状況を正確に把握できるようになります。

 

改正民法に対応した最新の書式となっており、登記手続きの完了後に速やかに通知することで、後々のトラブルを防ぐ効果があります。司法書士や行政書士の実務でも頻繁に使用される書面で、金融機関の融資業務においても欠かせない書類となっています。

 

【2】解説

 

宛先・発信者記載欄について

 

この部分では通知を受ける相手方と発信者を明記します。通知を受けるのは通常、転抵当権設定の対象となった抵当権が設定されている不動産の所有者です。発信者は転抵当権を設定した抵当権者となります。日付は転抵当権設定登記が完了した日を記載するのが一般的です。

 

通知文(本文)について

 

ここが最も重要な部分で、既存の金銭消費貸借契約と抵当権設定契約に基づく抵当権について、新たに転抵当権を設定し登記も完了したことを明確に伝えています。「本日」という表現により、通知の緊急性と重要性を示しています。実際の取引では、登記完了から数日以内に通知するケースが多く見られます。

 

債権の表示について

 

転抵当権の担保となる債権の詳細を記載する箇所です。債権者は転抵当権を設定された側、債務者は転抵当権を設定した側となります。債権額や利息、遅延損害金の記載により、担保の範囲が明確になります。例えば、A銀行がB社に融資した際の抵当権を、A銀行がC信用金庫からの借入れの担保として使う場合、C信用金庫が債権者、A銀行が債務者として記載されます。

 

物件の表示について

 

転抵当権の対象となる不動産の詳細を正確に記載します。登記簿謄本の記載と完全に一致させることが重要で、所在、地番、家屋番号、構造、床面積まで詳細に記録します。この情報により、第三者でも対象不動産を特定できるようになっています。土地と建物が別々に記載されるのは、それぞれ独立した不動産として扱われるためです。

 

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