〔改正民法対応版〕貨物運送業務委託基本契約書(受託者有利版)

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〔改正民法対応版〕貨物運送業務委託基本契約書(受託者有利版)

¥2,980
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【1】書式概要

 

 

この契約書は、貨物を輸送する際に運送会社(受託者)が有利になるよう設計された業務委託契約の雛型です。一般的な契約書では委託者の権限が強く設定されがちですが、本書式では受託者の判断権や責任制限を明確に規定しています。例えば、天候や交通事情による遅延には責任を負わないことや、損害賠償額に上限を設ける条項が盛り込まれており、受託者が過度に不利な立場に立たされないよう配慮されています。

 

物流会社や運送業者が委託を受ける場面で活用でき、自社のリスクをコントロールしながら業務を進めることが可能です。Word形式で編集可能なため、業務内容や顧客との交渉状況に応じて柔軟に修正できます。法律や会計の知識がなくても理解しやすい文章で構成されており、経営者や実務担当者が実際の取引で使いやすい実務的な契約書です。

 

 

 

 

【2】条文タイトル一覧

 

 

第1条(業務委託の目的及び範囲)
第2条(個別運送契約の成立及び効力)
第3条(業務遂行の基本原則及び注意義務)
第4条(運送方法及び実施手順の協議)
第5条(運送工程の管理及び変更)
第6条(現場管理者の配置及び監督体制)
第7条(安全管理及び事故防止対策)
第8条(運送貨物の受領及び確認手続)
第9条(運送貨物の引渡し及び完了確認)
第10条(履行遅延及び遅延損害金)
第11条(業務委託料の支払条件及び前払)
第12条(再委託の権利及び責任範囲)
第13条(契約解除事由及び解除の効果)
第14条(損害賠償及び免責事項)
第15条(契約期間及び管轄裁判所)

 

 

 

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(業務委託の目的及び範囲)

委託者から貨物運送を任される範囲を定めた条文です。「合理的な範囲で甲の指示に従う」との表現により、受託者が過度に縛られない仕組みになっています。たとえば、危険物や特殊貨物の取り扱いで無理な指示を受けても、乙が拒否できる余地を残しています。

 

 

第2条(個別運送契約の成立及び効力)

契約成立の方法を規定しており、乙が条件に合わない場合は代案を提示できる点が特徴です。受託者が対等に交渉できる仕組みが盛り込まれています。

 

 

第3条(業務遂行の基本原則及び注意義務)

乙の責任は「通常の注意義務」とされ、業界水準を満たせば足りると明示されています。軽微な過失について責任を負わない規定もあり、受託者のリスクを抑えています。

 

 

第4条(運送方法及び実施手順の協議)

最終決定権を乙が持つ条項です。委託者の希望を尊重しつつも、専門性を理由に異なる方法を採用できるため、受託者が主体的に判断可能です。

 

 

第5条(運送工程の管理及び変更)

乙が作成した工程表を甲が不当に拒否できないよう定めています。工程変更による追加費用は甲が負担するため、受託者の経済的負担が軽減されます。

 

 

第6条(現場管理者の配置及び監督体制)

甲の監督が乙の業務を妨害してはならないと明記されています。受託者の現場判断を優先できるため、実務遂行上の自由度が高まります。

 

 

第7条(安全管理及び事故防止対策)

乙の責任は「故意または重大な過失」に限定され、軽度の過失や不可抗力では免責される仕組みです。損害賠償額に上限を設けている点も受託者に有利です。

 

 

第8条(運送貨物の受領及び確認手続)

乙は外観上の異常のみ確認すればよいとされ、隠れた瑕疵には責任を負いません。輸送前のリスクを委託者に残す内容です。

 

 

第9条(運送貨物の引渡し及び完了確認)

引渡し時の損害も故意・重大な過失がなければ責任を負わず、損害額に上限が設けられています。さらに、甲が不当に受領を拒否した場合には保管費用を甲に負担させられます。

 

 

第10条(履行遅延及び遅延損害金)

天候や交通事情による遅延は免責されます。遅延損害金の支払いにも上限が設けられ、追加請求を防げる設計です。

 

 

第11条(業務委託料の支払条件及び前払)

委託料の前払いを義務付けており、受託者が資金繰りで不利にならないよう配慮されています。業務中止時も発生費用や逸失利益を委託者に請求可能です。

 

 

第12条(再委託の権利及び責任範囲)

乙は通知のみで再委託可能とし、一定の注意を払えば再委託先の行為に責任を負わないことになっています。実務で柔軟に人員や外注を活用できます。

 

 

第13条(契約解除事由及び解除の効果)

契約解除には「重大な違反+是正されない場合」という条件を課しており、受託者を一方的に切られるリスクが低減されています。

 

 

第14条(損害賠償及び免責事項)

賠償責任には上限があり、不可抗力や甲の指示による損害は免責されます。受託者にとって非常に有利な保護条項です。

 

 

第15条(契約期間及び管轄裁判所)

契約は自動更新が基本で、安定した継続受注が可能になります。管轄裁判所も事前に定められているため、訴訟リスクを見通しやすくなります。

 

 

 

 

【4】活用アドバイス

 

 

この契約書は、運送業者が委託を受ける際の交渉力を高めるために役立ちます。特に賠償責任の上限設定や遅延時の免責は、契約締結時の重要なポイントになります。実際に利用する際は、取引先とのバランスを見て「責任上限額」や「前払い率」を具体的な金額に設定すると、より実用的になります。

 

 

 

 

【5】この文書を利用するメリット

 

 

  • 受託者が一方的に不利にならない契約設計ができる

  • 損害賠償責任や遅延リスクを軽減し、安心して受託可能

  • 再委託や前払い条項により柔軟な運営が可能

  • 法務担当がいない中小企業や個人事業主でも理解しやすい文章構成

  • Word形式で編集できるため、自社仕様に調整しやすい

 

 

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