〔改正民法対応版〕永小作権譲渡契約書

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〔改正民法対応版〕永小作権譲渡契約書

¥2,980
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【1】書式概要 


 

この永小作権譲渡契約書は、土地の永小作権を第三者に譲渡する際に必要となる重要な書面です。永小作権とは、他人の土地を永続的に利用できる物権の一種で、建物の建築や農業経営などに活用される土地利用の権利として、不動産取引において重要な役割を果たしています。

 

この契約書雛形は、改正民法に完全対応しており、現行の法制度に則した内容で作成されています。永小作権の譲渡は複雑な手続きを伴うため、適切な契約書の作成が欠かせません。特に、権利の内容を明確に定め、当事者間の合意事項を詳細に記載することで、後々のトラブルを防ぐことができます。

 

不動産業者が顧客間の永小作権譲渡を仲介する場面、相続により取得した永小作権を売却する場面、事業承継に伴い土地利用権を移転する場面など、様々な状況で活用いただけます。また、農地や宅地の有効活用を検討している土地所有者と利用希望者との間での権利移転にも対応しています。

 

契約書には反社会的勢力排除条項も盛り込まれており、コンプライアンス要件にも配慮した構成となっています。さらに、登記申請に必要な書類の交付義務や管轄裁判所の合意など、実務上重要な事項も網羅しています。

 

Word形式で提供されるため、お客様の具体的な取引内容に応じて簡単に編集・カスタマイズが可能です。空欄部分に必要事項を記入するだけで、すぐにご利用いただけます。司法書士、行政書士、弁護士といった専門家の方々はもちろん、不動産業者や土地家屋調査士の皆様の実務にも役立つ実用的な書式です。

 

【2】条文タイトル


第1条(目的)
第2条(代金)
第3条(登記)
第4条(永小作権の内容)
第5条(反社会的勢力の排除)
第6条(協議事項)
第7条(管轄裁判所)

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(目的)

この条項は契約の根幹となる部分で、永小作権譲渡の基本的な合意内容を明記しています。ここでは譲渡人、譲受人、そして土地所有者の三者が登場し、それぞれの立場を明確にしています。永小作権は物権の一種であるため、その譲渡には土地所有者の承諾が不可欠です。例えば、農業を営んでいたAさんが高齢により事業を縮小する際、その農地の永小作権をBさんに譲渡する場合、土地所有者であるCさんの同意が必要となります。この条項により、三者間の合意が成立していることを法的に確定させています。

 

第2条(代金)

永小作権譲渡の対価について定めた重要な条項です。代金額の確定と支払方法、期限を明記することで、金銭に関するトラブルを防止します。振込手数料の負担者を明確にしているのも実務的な配慮です。例えば、都市部の宅地に設定された永小作権が1000万円で譲渡される場合、この条項に基づいて支払いが実行されます。支払期限を設けることで、譲渡人の権利保護と取引の確実性を担保しています。

 

第3条(登記)

永小作権の移転を第三者に対抗するためには登記が必要です。この条項は譲渡人に対し、譲受人が登記申請を行うために必要な書類を速やかに交付する義務を課しています。具体的には印鑑証明書や権利証、委任状などが含まれます。登記手続きが遅延すると、譲受人が第三者に対して権利を主張できない危険性があるため、「速やかに」という文言により迅速な対応を求めています。

 

第4条(永小作権の内容)

譲渡される永小作権の具体的な内容を明確にする条項です。永小作権には地代の額、存続期間、土地の利用方法など様々な制約があります。これらの詳細は原契約である永小作権設定契約に記載されているため、その内容を引き継ぐことを明記しています。例えば、月額地代10万円、存続期間30年、住宅建築可能といった条件がある場合、譲受人はこれらの条件をそのまま承継することになります。

 

第5条(反社会的勢力の排除)

コンプライアンス強化の観点から設けられた現代的な条項です。暴力団等の反社会的勢力との関係を排除し、健全な取引を確保します。単に当事者が反社会的勢力でないことの確約だけでなく、経営支配、資金提供、便宜供与など間接的な関係についても詳細に規定しています。この条項に違反した場合は無催告解除が可能とされており、極めて厳格な対応が求められています。金融機関や大手企業との取引では、このような条項の存在が不可欠となっています。

 

第6条(協議事項)

契約書に明記されていない事項が生じた場合の解決方法を定めています。不動産取引では予期せぬ問題が発生することが多いため、当事者間の協議による解決を基本とする姿勢を示しています。例えば、土地の境界に関する疑義が生じた場合や、近隣住民からの苦情があった場合など、契約書では想定していない問題について、当事者が誠実に話し合って解決することを求めています。

 

第7条(管轄裁判所)

万が一紛争が生じた場合の解決機関を事前に合意しておく条項です。専属的合意管轄とすることで、当事者双方にとって便利な裁判所で紛争解決を図ることができます。例えば、契約当事者がいずれも東京都内に住所を有する場合、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることで、訴訟になった際の負担を軽減できます。第一審の管轄のみを定めているため、控訴以降は通常の管轄に従うことになります。

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