【1】書式概要
この書式は、企業が外部の専門家に業務改善コンサルティングを依頼する際に活用できる契約書のひな型です。契約の目的や業務内容、納期や進捗管理の方法、委託料の支払条件などが明確に整理されているため、取引の途中で生じやすい誤解やトラブルを未然に防ぐことができます。
さらに、成果物の検収や契約不適合への対応、知的財産権の帰属、秘密保持義務といった重要な取り決めも含まれており、企業が安心してコンサルティング業務を委託できる内容となっています。Word形式で編集可能なので、自社の事情や取引相手との関係性に合わせて柔軟に修正・活用できます。特に中小企業やスタートアップが、初めて外部コンサルティングを導入する場面で役立ちます。
【2】条文タイトル一覧
第1条(契約の目的及び成立) 第2条(業務内容及び仕様) 第3条(履行期限及び進捗管理) 第4条(担当者及び実施体制) 第5条(委託料及び支払条件) 第6条(履行保証及び契約保証金) 第7条(検査及び契約不適合責任) 第8条(知的財産権の帰属) 第9条(秘密保持義務) 第10条(遅延損害金) 第11条(損害賠償) 第12条(委託者による契約解除) 第13条(受託者による契約解除の制限) 第14条(契約の変更及び譲渡禁止) 第15条(準拠法及び管轄裁判所)
【3】逐条解説
第1条(契約の目的及び成立)
契約がどのように成立するかを定めています。委託者からの正式な依頼と受託者の承諾通知がそろった時点で効力を持つため、後々「契約が成立していなかった」というトラブルを避けられます。
第2条(業務内容及び仕様)
業務の範囲と品質基準を明確にしています。例えば「提案書に基づく業務」と限定されているため、受託者が勝手に業務範囲を広げたり、品質を落とすことを防ぎます。
第3条(履行期限及び進捗管理)
納期と進捗報告が定められていることで、計画的に業務を進められます。毎週の報告制度は、コンサルティングの進行に不透明さが生じるのを防ぐ仕組みです。
第4条(担当者及び実施体制)
担当者の変更には委託者の承諾が必要とされているため、安心して特定の人物に依頼できます。万一担当者が不適切な場合でも変更を求められる規定になっています。
第5条(委託料及び支払条件)
支払いは成果物の検収完了後と明記されており、委託者側のリスクを低減します。成果物の質が不十分な場合には減額や支払い拒否も可能です。
第6条(履行保証及び契約保証金)
受託者に保証金を預けさせることで、万が一の不履行にも備えられます。特に金額の一部を担保する形は、委託者にとって安心材料です。
第7条(検査及び契約不適合責任)
納品後の検査期間や修補義務が定められているため、品質不良が見つかっても対応が保証されています。1年間の補償期間がある点も委託者に有利です。
第8条(知的財産権の帰属)
成果物の権利は委託者に帰属します。例えばコンサルティングの報告書や改善ツールを委託者が自由に使えるため、再利用や社内展開が容易です。
第9条(秘密保持義務)
契約終了後も5年間秘密保持が続くため、業務改善で得たノウハウが外部に漏れる心配が減ります。違反時の違約金も定められており強い抑止効果があります。
第10条(遅延損害金)
納期に遅れた場合のペナルティを具体的な割合で規定しており、受託者に納期遵守の意識を持たせます。
第11条(損害賠償)
損害賠償に上限がないため、受託者は責任を強く意識して業務を遂行する必要があります。
第12条(委託者による契約解除)
受託者の不履行や信頼失墜があれば即時解除が可能です。委託者側に強い裁量権が与えられている内容です。
第13条(受託者による契約解除の制限)
受託者側からの解除を制限しているため、委託者は契約期間中に業務を安定して依頼できます。
第14条(契約の変更及び譲渡禁止)
権利義務の譲渡や再委託を禁止しているので、委託者の意図しない第三者が関与することを防ぎます。
第15条(準拠法及び管轄裁判所)
万が一紛争になった場合でも、準拠法と裁判所が明記されているため解決方法が明確です。
【4】活用アドバイス
この契約書は委託者に有利な条件で作成されているため、初めて外部コンサルティングを依頼する企業にとって特に安心です。導入時には、業務範囲や納期、支払い条件を自社の事情に合わせて修正するとよいでしょう。
また、秘密保持条項や知的財産権条項は後々のビジネス展開にも大きく関わるため、慎重に調整することをおすすめします。さらに、Word形式で自由に編集できるので、取引先や案件ごとに柔軟にアレンジできます。
【5】この文書を利用するメリット
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