【1】書式概要
このオフィス用建物賃貸借契約書テンプレートは、最新の改正民法に準拠しており、事業用オフィススペースの賃貸借に関する契約書として最適です。不動産オーナーや企業の総務担当者、法務担当者が安心して利用できる法的に堅牢な契約書雛型となっています。
このテンプレートは、賃料や保証金の取り扱い、契約期間、修繕費の負担区分、原状回復義務など、オフィス賃貸借に必要な条項を網羅しています。特に改正民法で重視されるようになった原状回復の取り扱いや中途解約条項についても明確に規定されているため、後々のトラブル防止に役立ちます。
実際の使用シーンとしては、オフィスビルのオーナーが新規テナントと契約を結ぶ際や、企業が新たなオフィススペースを借りる際の契約書作成に活用できます。また、既存の契約書の見直しや改正民法対応のアップデートを検討している方にも最適です。
不動産取引における契約書は法的効力を持つ重要文書であり、適切な内容で作成することが重要です。当テンプレートを使用することで、契約条件の明確化、法的リスクの軽減、そして両当事者の権利と義務の明確化を図ることができます。賃貸借契約における重要な条項をすべて含んでいるため、専門知識がなくても安心して契約書を作成することができます。
本テンプレートは編集可能なWord形式でご提供しますので、実際の物件情報や契約条件に合わせて簡単にカスタマイズが可能です。業務効率化と法的リスク軽減を同時に実現したい方に最適な一品です。
〔条文タイトル〕
第1条(物件の表示)
第2条(使用目的)
第3条(賃貸借期間)
第4条(賃料及び賃料の支払)
第5条(賃料の改定)
第6条(諸費用)
第7条(修繕費の負担)
第8条(本物件の補修等)
第9条(遅延損害金)
第10条(不可抗力免責)
第11条(立入り)
第12条(館内規則)
第13条(保証金)
第14条(転貸等の禁止)
第15条(中途解約)
第16条(契約の解除)
第17条(明渡し及び原状回復)
第18条(重要事項の変更)
第19条(明渡し遅延)
第20条(合意管轄)
第21条(規定外事項)
【2】逐条解説
第1条(物件の表示)
この条項では契約対象となる物件の詳細情報を明記します。所在地、家屋番号、建物構造、床面積などの基本情報を特定することで、契約の対象物件を明確にします。図面を添付することで、賃貸部分の範囲をより詳細に特定できるため、後のトラブル防止に役立ちます。物件の特定は契約の基本要素であり、正確な記載が重要です。
第2条(使用目的)
賃借人による物件の使用目的を事業用事務所と明確に限定する条項です。使用目的を明示することで、用途外使用による契約違反を防ぎます。オフィスビルの場合、用途制限は他テナントとの共存や建物の管理運営において重要であり、建物の価値維持にも関わります。
第3条(賃貸借期間)
契約期間を3年間と定め、更新条件を規定しています。6ヶ月前までに更新拒絶の意思表示がない場合は自動更新される旨を定めることで、契約の安定性を確保しています。賃貸借期間の明確化は双方の事業計画に影響するため、重要な条項です。
第4条(賃料及び賃料の支払)
月額賃料、支払時期、支払方法、端数処理の方法など、賃料に関する詳細を定めています。振込手数料の負担や日割り計算の方法まで明確にすることで、賃料に関するトラブルを防止します。賃料は契約の中心的要素であり、明確な取り決めが必須です。
第5条(賃料の改定)
経済状況の変化に応じた賃料改定の条件と手続きを定めています。賃料据え置き期間と改定時の協議方法を明確にすることで、長期契約における賃料の適正化を図ります。合意に至らない場合の対応も規定されており、実務的な配慮がなされています。
第6条(諸費用)
物件使用に関する費用負担の区分を明確にしています。公租公課は賃貸人負担、光熱費等の使用料は賃借人負担とすることで、責任の所在を明確にします。特に賃借人が付加工事を行った場合の公租公課増額分の負担も規定しており、詳細な取り決めとなっています。
第7条(修繕費の負担)
建物の構造躯体部分と付属設備の修繕費用の負担区分を明確にしています。改正民法では修繕に関する規定が見直されているため、この条項で明確に負担区分を定めることが重要です。修繕費用の負担はしばしば紛争となるため、詳細な規定が必要です。
第8条(本物件の補修等)
賃借人が物件に変更を加える場合の手続きと責任を規定しています。事前協議の必要性、工事業者の指定、費用負担、造作買取請求権の放棄、原状回復義務について明確に定めています。特に造作買取請求権の放棄は賃貸人保護の観点から重要です。
第9条(遅延損害金)
賃料等の支払遅延に対する遅延損害金の料率を定めています。年14パーセントという具体的な数値を示すことで、支払遅延に対する抑止効果を持たせています。遅延損害金は債務不履行に対する賠償金であり、適正な料率設定が重要です。
第10条(不可抗力免責)
天災地変などの不可抗力により物件が使用不能となった場合の契約終了について定めています。不可抗力事由による契約終了を明確にすることで、予測不能な事態への対応を規定しています。改正民法の危険負担の考え方にも合致した条項です。
第11条(立入り)
賃貸人の立入権に関する条項です。建物管理上必要な場合の立入条件と手続きを定めることで、賃貸人の管理権と賃借人のプライバシーのバランスを図っています。事前通知と業務への配慮を条件とすることで、賃借人の利益も保護しています。
第12条(館内規則)
ビル全体の秩序維持のための館内規則遵守義務を定めています。複数テナントが入居するビルでは、共用部分の利用や営業時間など、共通ルールが必要であり、この条項でその遵守を明確にしています。
第13条(保証金)
保証金の金額、預託時期、充当条件、返還条件、利息不発生などを詳細に規定しています。特に保証金返還請求権の譲渡禁止や相殺禁止も明記されており、賃貸人の保全措置が強化されています。保証金は賃貸借契約の重要な担保であり、詳細な規定が必要です。
第14条(転貸等の禁止)
賃借権の譲渡や転貸の禁止を規定しています。事前の書面による承諾がない限り、第三者への転貸等を禁止することで、賃貸人の権利を保護しています。賃借人の信用を前提とした契約であるため、この条項は重要です。
第15条(中途解約)
賃借人からの中途解約の条件と手続きを定めています。6ヶ月前の事前通知を条件とすることで、賃貸人の次のテナント募集の猶予期間を確保しています。解約通知が遅れた場合の扱いも明確にされており、実務的な配慮がなされています。
第16条(契約の解除)
賃貸人からの契約解除事由を詳細に列挙しています。賃料不払い、契約違反、経済的信用の悪化など、具体的な解除事由を明記することで、賃貸人の権利を保護しています。契約解除後の明渡し期限も規定されており、実効性のある条項となっています。
第17条(明渡し及び原状回復)
契約終了時の明渡しと原状回復義務について詳細に規定しています。動産撤去や原状回復の範囲、賃借人が義務を履行しない場合の対応も明記されています。特に立退料等の請求権放棄も規定されており、賃貸人の保護が図られています。改正民法では原状回復の範囲が明確化されたため、この条項は重要です。
第18条(重要事項の変更)
契約当事者の名称変更、合併、営業種目の変更など、重要事項の変更時の通知義務を定めています。企業間の契約では組織変更が発生する可能性があり、これに対応するための条項です。
第19条(明渡し遅延)
契約終了後も明渡しが遅れた場合のペナルティを規定しています。従前賃料の倍額という具体的な金額を定めることで、明渡し遅延を抑止し、賃貸人の損害を補填する効果があります。
第20条(合意管轄)
契約から生じる紛争の管轄裁判所を、賃貸人の本店所在地を管轄する地方裁判所と定めています。紛争解決の手続きを明確にすることで、訴訟コストの予測可能性を高めています。
第21条(規定外事項)
契約に定めのない事項についての対応方法を規定しています。当事者間の誠実協議を基本とすることで、予期せぬ事態にも柔軟に対応できる余地を残しています。
この契約書は改正民法に対応しており、オフィス賃貸借において発生しがちなトラブルを未然に防ぐための条項が網羅されています。特に原状回復義務や修繕負担、保証金の取扱いなど、重要な点が明確に規定されており、賃貸人・賃借人双方の権利義務を明確にしています。