〔改正民法対応版〕夫婦別居解消・関係修復合意書

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〔改正民法対応版〕夫婦別居解消・関係修復合意書

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【1】書式概要 

 

この合意書は、一時的に別居状態にあった夫婦が関係を修復し、再び一緒に生活を始める際に取り交わす約束事をまとめた書面です。結婚生活において価値観の相違や様々な問題が生じ、一度は距離を置くことになった夫婦でも、お互いの気持ちを見つめ直し、もう一度やり直したいと思うことがあります。

 

この書式を使う場面としては、別居期間中にお互いが冷静になって問題点を整理し、今度こそ幸せな家庭を築きたいと決意した時に活用します。単なる口約束ではなく、きちんと文書として残すことで、お互いの覚悟や決意を明確にし、同じ過ちを繰り返さないための道筋を示します。

 

特に子どもがいる家庭では、両親の関係が安定することが子どもの健全な成長にとって重要です。また、住宅ローンや生活費の問題、親族との関係など、現実的な課題も多く、これらを整理して新しいスタートを切るための指針として使用されます。

 

カウンセリングを受けながら関係修復を目指す夫婦や、一度は離婚を考えたものの、やはり家族として歩んでいきたいと思い直したカップルにとって、この合意書は新たな夫婦関係を築くための設計図のような役割を果たします。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(同居の再開)
第2条(財産管理)
第3条(夫の遵守事項)
第4条(妻の遵守事項)
第5条(共通の遵守事項)
第6条(子どもに関する事項)
第7条(カウンセリングと支援)
第8条(過去の問題の解決)
第9条(将来の計画)
第10条(合意の見直しと修正)
第11条(法的拘束力)

 

【3】逐条解説

 

第1条(同居の再開)

 

別居状態から同居生活に戻る具体的な日程と場所を明記する条項です。単に「一緒に住む」という曖昧な約束ではなく、いつから、どこで生活するのかをはっきりさせることで、お互いの覚悟を確認します。例えば、夫が実家に戻っていた場合、妻のもとに帰るのか、新しい住居を構えるのかといった選択も含まれます。住居選びは今後の生活の基盤となるため、通勤距離や子どもの学校、親族との距離なども考慮して決める必要があります。

 

第2条(財産管理)

 

お金の管理方法を明確にする重要な条項です。別居中はそれぞれが独立して家計を管理していたケースが多いため、同居再開にあたって収入や支出の管理方法を再構築します。共同口座の設置や各自の収入からの拠出割合、大きな買い物をする際の相談ルールなどを定めます。例えば、夫の収入の70%、妻の収入の50%を共同の生活費に回し、10万円以上の支出は必ず相談するといった具体的な取り決めを行います。

 

第3条(夫の遵守事項)

 

夫が守るべき約束事を列挙した条項です。多くの場合、仕事優先で家庭を顧みなかったことが別居原因の一つとなっているため、仕事と家庭のバランスを改善する約束が中心となります。帰宅時間の約束、家事への参加、妻とのコミュニケーション時間の確保、子育てへの積極的な関与などが含まれます。例えば、「週3日は19時までに帰宅し、夕食を家族と一緒に取る」といった具体的な約束を設定します。

 

第4条(妻の遵守事項)

 

妻側が守るべき約束事を定めた条項です。夫に対する要求が過度になっていた場合の改善や、家事分担の明確化、建設的な対話の心がけなどが盛り込まれます。また、妻自身の個人的な成長や改善点についても触れられることがあります。例えば、感情的になりやすい傾向がある場合は、「意見の相違があっても冷静に話し合うよう努める」といった約束を含めます。

 

第5条(共通の遵守事項)

 

夫婦双方が協力して守るべき約束を定めます。定期的なデートの約束、お金の使い道の透明性、お互いへの感謝の表現、喧嘩した時の解決方法などが含まれます。特に重要なのは、問題が生じた時の対処方法を予め決めておくことです。例えば、「月に2回は二人だけで外食し、お互いの気持ちを確認し合う時間を作る」といった具体的な取り組みを約束します。

 

第6条(子どもに関する事項)

 

子どもがいる夫婦にとって最も重要な条項の一つです。子どもの監護方法、教育方針、両親が子どもの前で見せる態度などについて合意します。別居期間中に子どもが不安定になっていた場合、安心できる家庭環境を取り戻すための具体的な方法を決めます。例えば、「子どもの宿題は夫が、習い事の送迎は妻が担当する」といった役割分担や、「子どもの前では絶対に夫婦喧嘩をしない」という約束を含めます。

 

第7条(カウンセリングと支援)

 

専門家の支援を受けることを約束する条項です。一度関係が悪化した夫婦が自分たちだけで問題を解決するのは困難な場合が多いため、夫婦カウンセリングや個人カウンセリングの利用を取り決めます。月1回の定期的なカウンセリングや、問題が生じた時の緊急相談なども含まれます。専門家の客観的な視点を取り入れることで、同じ問題の再発を防ぐ効果が期待できます。

 

第8条(過去の問題の解決)

 

別居に至った根本的な原因について、どのように解決していくかを明記します。浮気問題、金銭問題、価値観の違い、親族関係の問題など、具体的な原因に応じた対処方法を決めます。例えば、ギャンブル問題が原因だった場合は「専門機関での治療を受ける」、コミュニケーション不足が原因だった場合は「毎日30分は必ず会話の時間を設ける」といった具体的な改善策を盛り込みます。

 

第9条(将来の計画)

 

夫婦として今後どのような生活を築いていきたいかという共通の目標を設定します。短期的な目標(1年以内)と長期的な目標(5年後、10年後)を分けて考え、住居の購入、子どもの教育、老後の準備などについて話し合います。共通の目標を持つことで、お互いが同じ方向を向いて歩んでいけるようになります。例えば、「3年後にはマイホームを購入し、5年後には子どもを私立中学に進学させる」といった具体的な計画を立てます。

 

第10条(合意の見直しと修正)

 

この合意書の内容を定期的に見直し、必要に応じて修正することを約束します。生活環境や状況の変化に応じて、当初の約束が現実的でなくなることもあるため、柔軟に対応できる仕組みを作ります。3ヶ月ごとや半年ごとといった定期的な見直しスケジュールを設定し、お互いが納得できる形で修正を行います。この柔軟性が、長期間にわたって合意書を有効に機能させる鍵となります。

 

第11条(法的拘束力)

 

この合意書があくまで夫婦間の道義的な約束であり、裁判所で強制執行できるような性質のものではないことを明確にします。しかし、道義的な約束だからこそ、お互いの誠意と愛情に基づいて守っていく意味があります。違反した場合の罰則よりも、お互いが自発的に守りたいと思える内容にすることが重要です。万が一、この約束が守られずに再び関係が悪化した場合の対応についても、事前に話し合っておくことが望ましいでしょう。

 

 

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