〔改正民法対応版〕企業内保育業務に関する基本契約書

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〔改正民法対応版〕企業内保育業務に関する基本契約書

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【1】書式概要 

 

この契約書は、企業が従業員向けの福利厚生として社内に保育スペースを設置し、専門の保育事業者に保育業務を委託する際に使用する基本契約書です。近年、働き方改革や女性活躍推進の流れを受けて、多くの企業が従業員の子育て支援に力を入れており、特に事業所内保育の需要が急速に高まっています。

 

この契約書雛形は、企業の人事担当者や総務担当者が保育事業者と正式な委託契約を結ぶ際に必要となる重要な書面です。実際の使用場面としては、新たに企業内保育所を開設する時、既存の保育委託契約を見直す時、保育事業者を変更する際などが挙げられます。また、改正民法に完全対応しているため、2020年4月以降の契約締結でも安心してご利用いただけます。

 

契約内容には保育業務の具体的な範囲、利用時間の設定、料金体系、キャンセル規定、備品の取り扱い、担当者変更の手続きなど、実務で発生する様々な事項について詳細に定めています。特に企業側の従業員限定利用や予約制度、保護者以外のお迎え対応など、企業内保育特有の運用ルールもしっかりと盛り込まれています。

 

Word形式で提供しているため、お客様の企業や保育事業者の実情に合わせて条文内容を自由に編集・修正することが可能です。契約金額や業務時間、備品リストなど、具体的な数値や内容はお客様のニーズに応じてカスタマイズしてお使いください。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(委託内容)
第2条(委託業務時間)
第3条(担当者変更)
第4条(委託料)
第5条(備品の分担)
第6条(その他の料金)
第7条(保護者以外の迎え)
第8条(備品)
第9条(有効期間)

 

【3】逐条解説

 

第1条(委託内容)

この条文では、企業が保育事業者に委託する業務の範囲を明確に定めています。メインとなるのは企業内の保育スペースでの保育業務ですが、それに付随する業務も含まれることで、保育に関連する幅広いサービスをカバーできる構造になっています。例えば、保育日誌の作成や保護者との連絡業務、簡単な清掃作業なども付随業務として含まれる可能性があります。この条文により、後々の業務範囲について発生しがちなトラブルを未然に防ぐことができます。

 

第2条(委託業務時間)

保育サービスの提供時間と利用条件について定めた重要な条文です。8時から18時までという時間設定は、一般的な企業の勤務時間を考慮した実用的な設定となっています。また、従業員限定の利用制限と1週間前の予約制度により、計画的な保育サービス運営が可能になります。予約制度があることで、保育事業者側も人員配置の計画が立てやすく、企業側も利用状況の把握がしやすくなります。予約なしや時間外の保育を拒否できる規定により、保育事業者の負担軽減も図られています。

 

第3条(担当者変更)

ベビーシッターの配置と変更に関するルールを定めています。事前の氏名告知により、企業側も安心して保育を任せることができ、緊急時の代行システムも整備されています。実際の現場では、ベビーシッターの急な体調不良や交通事情による遅刻などが発生する可能性があるため、代行システムは必須です。一方で、企業側からの変更請求は「著しい不都合性」という厳格な条件を設けることで、保育人材の安定的な確保を図っています。

 

第4条(委託料)

料金体系について詳細に規定した条文です。子供1名に対してベビーシッター1名の配置という明確な人員配置基準と、1回あたりの固定料金制により、コスト計算がしやすい仕組みになっています。キャンセル料についても段階的な設定で、保育事業者の損失を適切にカバーしつつ、企業側の負担も考慮したバランスの取れた内容です。例えば、急な会議の延長でキャンセルが必要になった場合でも、事前のキャンセルであれば負担を軽減できます。

 

第5条(備品の分担)

保育に必要な機材や消耗品の調達について、費用負担の主体を明確にしています。乙(保育事業者)が調達するものの費用は甲(企業)が負担し、食事や寝具などの基本的なものは企業が直接用意するという役割分担により、責任の所在が明確になります。この仕組みにより、保育事業者は初期投資を抑えつつ、質の高い保育環境を整備することができます。

 

第6条(その他の料金)

基本料金以外の追加費用について定めています。時間延長料金、交通費、消耗教材費など、実務で発生する可能性のある費用をあらかじめ明確にすることで、後々の金銭トラブルを防止できます。料金表を別途定める方式により、柔軟な料金設定が可能になり、サービス内容の変更にも対応しやすくなります。例えば、季節によって必要な教材が変わる場合でも、スムーズに対応できます。

 

第7条(保護者以外の迎え)

子どもの安全確保の観点から重要な条文です。原則として保護者以外のお迎えを拒否できる規定により、不審者による連れ去りなどのリスクを軽減できます。ただし、家族や同僚によるお迎えの必要性も考慮し、保護者からの電話確認と身元証明の両方を条件とした例外規定を設けています。例えば、保護者が急な残業で迎えに行けない場合に、配偶者や祖父母が代わりにお迎えに来るケースに対応できます。

 

第8条(備品)

企業が保有する保育関連備品の貸与について定めています。無償貸与により保育事業者の初期負担を軽減し、備品リストを別紙で管理することで、貸与物品の明確化と管理を効率化できます。この仕組みにより、高額な保育用品(プレイマットや絵本、玩具など)についても、企業側で一括購入・管理することで、コスト効率と品質管理の両立が可能になります。

 

第9条(有効期間)

契約の継続性を確保するための条文です。3年間という期間設定により、ある程度の安定性を保ちつつ、自動更新条項により継続的なサービス提供を可能にしています。2か月前の通知による更新拒否の仕組みにより、双方とも十分な準備期間を確保できます。企業内保育は継続性が重要なサービスであるため、このような自動更新システムは非常に実用的です。例えば、保育を利用している従業員の転職や育児休業の終了タイミングに合わせた契約見直しも可能になります。

 

 

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