〔改正民法対応版〕不動産売却委任契約書

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〔改正民法対応版〕不動産売却委任契約書

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【1】書式概要

 

この契約書は、不動産の所有者が第三者に物件の売却業務を任せる際に使用する書式です。不動産を売りたいけれど自分で買い手を探すのは難しい、交渉や手続きに不安があるという方が、専門家や信頼できる人に売却活動を代わりにやってもらう時に交わす約束事を明確にするためのものです。

 

たとえば、相続した実家を処分したい、投資用マンションを手放したい、事業用の土地を現金化したいといった場面で活用できます。誰に何を任せるのか、いくら以上で売るのか、報酬はどうするのかといった大事なポイントをきちんと書面で残しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

 

売却を任せる側と任される側、双方の権利と義務がはっきり書かれているため、お互いに安心して取引を進められます。Word形式で提供されているので、パソコンで簡単に編集でき、ご自身の状況に合わせて金額や期間、条件などを自由に書き換えることが可能です。専門的な知識がなくても、空欄を埋めていくだけで使える実用的な書式となっています。

 

不動産業者や個人の仲介者が顧客と契約を結ぶ際にも、また個人間で売却の依頼をする場合にも幅広く使えます。契約内容が詳しく整理されているので、後から「言った言わない」のトラブルになりにくく、スムーズな取引の実現をサポートします。

 

 

 

 

【2】条文タイトル

 

第1条(委任の目的及び範囲)
第2条(売却条件)
第3条(委任期間)
第4条(報告義務)
第5条(委任者の義務)
第6条(受任者の義務)
第7条(基本報酬)
第8条(成功報酬)
第9条(費用の負担)
第10条(契約の解除)
第11条(契約終了時の処理)
第12条(守秘義務)
第13条(反社会的勢力の排除)
第14条(協議事項)
第15条(合意管轄)

 

 

 

 

【3】逐条解説

 

第1条(委任の目的及び範囲)

この条文では、物件の所有者が相手に何を頼むのかを具体的に決めています。売却先を探してもらうこと、契約書を作る手伝いをしてもらうこと、物件を引き渡す際の手続きをしてもらうことなど、業務の範囲を明確にしておくわけです。たとえば、「買い手を見つけるだけでいいのか」「契約の場に同席してもらうのか」といった点が後で揉めないように、最初にしっかり決めておく必要があります。任せる側も任される側も、お互いの役割が分かっていれば安心して進められます。

 

第2条(売却条件)

売却する際の最低価格や支払い方法、引き渡しのタイミングなどの条件を定めます。ここで大切なのは、「いくら以上なら売っていいのか」という最低ラインをはっきりさせておくことです。例えば「3000万円以上で売る」と決めておけば、それより安い話が来ても勝手に進められることはありません。また、代金をいつどうやって受け取るかも重要なポイントです。一括払いなのか分割なのか、引き渡しは契約後何日以内なのか、こうした細かい部分まで詰めておくことで後々スムーズに進みます。

 

第3条(委任期間)

売却活動をいつからいつまで任せるのかを決める条文です。期間を区切っておかないと、いつまでも結果が出ないまま時間だけが過ぎてしまうことがあります。たとえば「2025年4月1日から2025年12月31日まで」と決めておけば、その間に売れなかったら契約は自動的に終わります。もちろん、期間内に売却が完了すればその時点で契約は終了します。期限を設けることで、任された側も真剣に動かざるを得なくなりますし、任せる側も見通しが立ちやすくなります。

 

第4条(報告義務)

任された側は、売却活動がどう進んでいるかを定期的に報告しなければなりません。毎月末までに状況を知らせることで、所有者は安心できますし、必要に応じて戦略を見直すこともできます。買い手候補が現れた時や契約が決まりそうな時には、すぐに連絡をもらえるようになっています。報告がないと「ちゃんと動いているのか」と不安になりますから、こうした義務を明記しておくことは大事です。

 

第5条(委任者の義務)

物件の所有者側にも果たすべき責任があります。物件の状況を正直に伝えること、内覧に協力すること、必要な書類を準備すること、費用を払うことなどです。例えば、雨漏りがあるのに黙っていたり、内覧の予約が入っているのに断ったりすると、売却活動がうまくいきません。任せっきりではなく、所有者も協力する姿勢が必要だということをこの条文で明確にしています。

 

第6条(受任者の義務)

任された側は、きちんと注意を払って業務を進めなければなりません。所有者の利益を第一に考えて動くことが求められます。また、勝手に他の人に仕事を丸投げすることは原則として禁止されています。信頼して任せたのに、知らないうちに別の人が担当していたら困りますよね。事前に書面で承諾を得ていれば別ですが、基本的には自分で責任を持って対応することが義務付けられています。

 

第7条(基本報酬)

売却活動をしてもらう対価として支払う基本的な報酬について定めています。金額や支払いのタイミングを明記することで、後から「聞いていない」というトラブルを防げます。例えば、契約時に一部を払い、契約終了時に残りを払うという形にしておけば、双方にとって分かりやすいです。売れても売れなくても払う報酬なので、ある程度のリスクは覚悟する必要があります。

 

第8条(成功報酬)

物件が実際に売れた場合に支払う追加の報酬です。売買代金の何パーセントという形で決めることが多く、これが大きなモチベーションになります。例えば3%と決めておけば、3000万円で売れたら90万円が成功報酬として支払われます。ただし、買い手が約束を破って契約が解除になった場合は、成功報酬を払わなくていいというルールも入っています。実際に代金を受け取った後に払うので、所有者側も安心です。

 

第9条(費用の負担)

売却活動には色々な費用がかかります。登記の書類を取り寄せる費用、測量費用、広告費用などです。これらは基本的に物件の所有者が負担することになっています。任された側が立て替えて後で請求することもありますし、最初から預かっておくこともあります。何にいくらかかるのか、事前に確認しておくと後で驚くことがありません。

 

第10条(契約の解除)

契約を途中で終わらせることができる条件を定めています。相手が約束を守らなかったり、倒産したり、契約を続けるのが難しくなったりした場合です。例えば、任された側が全然動いてくれない、報告もしてこないという場合は、注意してもダメなら契約を解除できます。逆に、所有者が必要な書類を出してくれないといった場合も同じです。お互いにきちんと義務を果たさないと契約は続けられないということです。

 

第11条(契約終了時の処理)

契約が終わったら、任された側は活動の結果をまとめて報告し、預かっていた書類などを返さなければなりません。売れなかった場合でも基本報酬は払う必要があるという点も明記されています。これは、努力した分の対価は払うという考え方です。終わり方をきちんと決めておくことで、気持ちよく契約を閉じられます。

 

第12条(守秘義務)

契約の中で知った相手の情報を勝手に他人に話してはいけないというルールです。売却理由が離婚だとか、資金繰りが苦しいとか、そういった個人的な事情を外部に漏らされたら大変です。契約が終わった後も一定期間はこの義務が続くようになっています。信頼関係の基礎となる大切な約束です。

 

第13条(反社会的勢力の排除)

暴力団などの反社会的な組織や人物とは関係がないことを互いに約束する条文です。最近はどんな契約でもこの条項が入っていることが多く、もし虚偽だった場合は契約を解除できます。健全な取引をするために必要な決まりごとです。

 

第14条(協議事項)

契約書に書いていないことが起きたり、解釈で意見が分かれたりした時は、お互い誠実に話し合って解決しましょうという条文です。何でもかんでも裁判にするのではなく、まずは話し合いで円満に解決するという姿勢を示しています。

 

第15条(合意管轄)

万が一裁判になった場合、どこの裁判所で争うかを事前に決めておく条文です。遠くの裁判所に呼び出されると大変なので、どちらかの地元の裁判所を指定しておくことが多いです。

 

 

 

 

【4】活用アドバイス

 

この契約書を使う時は、まず空欄になっている部分を全て埋めることから始めましょう。特に金額や期間、住所などは間違えないように注意が必要です。物件の情報も登記簿謄本を見ながら正確に書き写してください。

 

契約を結ぶ前に、相手とじっくり話し合って条件をすり合わせることが大切です。報酬の金額、売却の最低価格、活動内容など、お互いが納得できるまで調整しましょう。曖昧なまま進めると後でトラブルになります。

 

Word形式なので編集は簡単ですが、条文の内容を勝手に大幅に変えてしまうとバランスが崩れることがあります。基本的な構造は残しつつ、金額や期間、固有名詞だけを変更するのが無難です。どうしても大きく変えたい場合は、専門家に相談した方が安心です。

 

契約書は必ず2部作成して、双方が署名または記名押印した上で、それぞれ1部ずつ保管しましょう。後で「そんな約束はしていない」と言われないための証拠になります。

 

契約期間中は、定期的に進捗を確認することをお勧めします。報告義務があるとはいえ、こちらから積極的にコミュニケーションを取ることで、より良い結果につながります。

 

 

 

 

【5】この文書を利用するメリット

 

まず、専門家に高いお金を払って契約書を作ってもらわなくても、自分で必要な書類を用意できる点が大きなメリットです。Word形式なので何度でも編集でき、複数の物件に使い回すこともできます。

 

契約内容が詳しく書かれているので、後々のトラブルを防ぐことができます。口約束だけで進めると「言った言わない」の水掛け論になりがちですが、書面に残しておけば証拠になります。

 

お互いの権利と義務がはっきりしているため、安心して取引を進められます。何をどこまでやってもらえるのか、費用は誰が負担するのか、報酬はいくらなのか、全て明確になっています。

 

守秘義務や反社会的勢力排除の条項も入っているので、現代の取引に求められる水準をクリアしています。古い契約書をそのまま使うよりも、最新の実務に対応した内容になっている点も安心です。

 

個人でも事業者でも使える汎用性の高い書式なので、様々な場面で活用できます。不動産業者が顧客との間で使うこともできますし、個人同士の取引にも使えます。

 

 

 

 

 

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