「恋愛詐欺」や「ロマンス詐欺」の被害に遭われた方が、警察や検察庁に対して犯人の処罰を求めるための刑事告訴状

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「恋愛詐欺」や「ロマンス詐欺」の被害に遭われた方が、警察や検察庁に対して犯人の処罰を求めるための刑事告訴状

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【1】書式概要

 

この雛形は、マッチングアプリやSNSを通じて知り合った相手から金銭を騙し取られた、いわゆる「恋愛詐欺」や「ロマンス詐欺」の被害に遭われた方が、警察や検察庁に対して犯人の処罰を求めるための刑事告訴状です。

 

近年、マッチングアプリやSNSの普及に伴い、恋愛感情を利用した詐欺被害が急増しています。「投資で儲かる話がある」「事故に遭ってお金が必要」「結婚資金を預けてほしい」などと言葉巧みに信頼関係を築いた後、金銭を騙し取るという手口が後を絶ちません。こうした被害に遭った場合、泣き寝入りせずに正式な告訴状を提出することで、捜査機関に捜査を義務付けることができます。

 

ただ、告訴状は単なる被害届とは異なり、一定の形式や記載事項を満たす必要があるため、被害者の方が一から作成するのは非常に困難です。この雛形では、詐欺罪の構成要件を満たすために必要な事項をすべて網羅しており、空欄部分に具体的な事実を記入するだけで、すぐに提出できる告訴状が完成します。

 

具体的には、被告訴人との出会いの経緯から、恋愛感情を抱かせる過程、虚偽の説明による金銭要求、実際の送金状況、そして詐欺が発覚した経緯まで、時系列に沿って整理して記載できる構成になっています。また、LINEのトーク履歴や振込明細書など、どのような証拠を添付すべきかについても具体的に示しているため、証拠の整理にも役立ちます。

 

Word形式のファイルですので、パソコンで自由に編集していただけます。被害金額や日付、具体的なやり取りの内容など、ご自身の被害状況に合わせて書き換えてご利用ください。

 



【2】逐条解説

 

第1(告訴の趣旨)

この部分では、告訴状を提出する目的と、被告訴人の行為がどのような犯罪に該当するかを明記します。恋愛詐欺の場合、刑法第246条第1項の詐欺罪に該当することを示し、被告訴人の厳重な処罰を求める意思を表明します。告訴状は単なる相談や情報提供とは異なり、捜査機関に対して正式に捜査と処罰を求める書面ですので、この趣旨を冒頭で明確にしておくことが重要です。

 

第2(告訴事実)

ここは告訴状の中核となる部分で、被告訴人がどのような行為によって金銭を騙し取ったのかを具体的に記載します。詐欺罪が成立するためには、相手が嘘をついたこと、その嘘を信じたこと、その結果としてお金を渡したこと、という流れを明確に示す必要があります。例えば、「マッチングアプリで知り合い、医師を名乗る男性から『患者の治療費を立て替えたので返済のためにお金を貸してほしい』と頼まれ、100万円を振り込んだ」というように、出会いから送金までの一連の流れを時系列で記載します。

 

第3(告訴に至る経緯)

この部分では、被告訴人との出会いから詐欺が発覚するまでの経緯を詳細に説明します。捜査機関が事件の全体像を把握するために必要な情報であり、できるだけ具体的に記載することが求められます。「知り合いの経緯」では、いつ、どのアプリやSNSで出会ったか、相手がどのようなプロフィールを名乗っていたかを記載します。「関係の進展」では、どのようにして信頼関係が築かれたか、「金銭要求の状況」では、どのような理由でお金を求められたかを説明します。そして「詐欺発覚の経緯」では、連絡が取れなくなった、他の被害者から情報を得たなど、騙されていたと気づいたきっかけを記載します。

 

第4(証拠)

告訴状の信憑性を高めるために、どのような証拠があるかを一覧で示します。恋愛詐欺の場合、LINEやSNSでのメッセージ履歴、通話履歴、銀行振込の明細書、暗号資産の送金記録などが有力な証拠となります。また、相手が使用していたプロフィール画像や、名乗っていた氏名・経歴の情報も、犯人特定の手がかりになりますので、保存しておくことが大切です。これらの証拠は別紙として告訴状に添付しますが、この欄にはどのような証拠を添付するかを記載しておきます。

 

第5(被害金額)

詐欺によって騙し取られた金額の合計を記載します。複数回にわたって送金した場合は、第2の告訴事実の部分で個別の日付と金額を記載した上で、ここで合計額をまとめて記載します。被害金額は、犯罪の重大性を示す重要な要素であり、処罰の軽重にも影響しますので、正確に記載してください。

 

第6(処罰意思)

告訴人として、被告訴人の処罰を求める意思があることを改めて明記します。告訴状は処罰を求める意思表示ですので、この部分で明確にその意思を示します。被害届の場合は単なる被害の届出ですが、告訴状の場合は捜査機関に捜査義務が生じるという違いがあり、この処罰意思の表明が告訴状の重要な要素となっています。

 

 


【3】FAQ

 

Q1. 告訴状と被害届の違いは何ですか?

 

被害届は、犯罪被害があったことを警察に届け出る書類で、届け出ても警察に捜査義務は生じません。一方、告訴状は犯人の処罰を求める正式な意思表示であり、告訴を受理した捜査機関には捜査を行う義務が発生します。そのため、確実に捜査してもらいたい場合は告訴状の提出が有効です。

 

Q2. 相手の本名や住所が分からなくても告訴できますか?

 

はい、可能です。恋愛詐欺の場合、相手が偽名を使っていることがほとんどですので、本名や住所が分からないケースが大半です。その場合は、「氏名不詳」「住所不詳」として告訴状を作成し、相手が使用していたアカウント名、プロフィール画像、振込先口座情報など、特定につながる情報をできるだけ詳しく記載してください。

 

Q3. 告訴状はどこに提出すればよいですか?

 

最寄りの警察署、または地方検察庁に提出できます。一般的には、被害に遭った場所を管轄する警察署に提出することが多いです。警察署で受理されない場合は、検察庁に直接提出することも可能です。

 

Q4. 告訴状を提出したら必ず捜査してもらえますか?

 

告訴状が正式に受理されれば、捜査機関には捜査義務が生じます。ただし、告訴状の内容に不備がある場合や、証拠が不十分な場合は、補正を求められたり、受理を保留されたりすることがあります。この雛形は必要な事項を網羅していますが、具体的な記載内容については弁護士に相談されることをお勧めします。

 

Q5. 海外にいる犯人でも告訴できますか?

 

告訴自体は可能です。ただし、犯人が海外にいる場合、実際の逮捕や起訴は困難なケースが多いのが現状です。それでも告訴状を提出しておくことで、犯人が日本に入国した際に逮捕できる可能性がありますし、同種の被害を防止するための情報提供にもなります。

 

Q6. 騙し取られたお金は戻ってきますか?

 

刑事告訴は犯人の処罰を求める手続きであり、被害金の回収を直接の目的とするものではありません。被害金の回収を求める場合は、民事訴訟を別途提起する必要があります。ただし、刑事手続きの中で犯人が特定され、財産が差し押さえられた場合などには、被害回復につながる可能性もあります。

 


【4】活用アドバイス

 

この告訴状雛形を効果的に活用するためには、まず被害に遭った経緯を時系列で整理することから始めてください。いつ相手と知り合ったか、どのようなやり取りがあったか、いつ・いくら送金したか、いつ詐欺だと気づいたか、という流れをノートなどに書き出しておくと、告訴状の作成がスムーズに進みます。

 

証拠の収集も重要です。LINEやSNSのメッセージはスクリーンショットを撮っておくだけでなく、可能であればデータとしてバックアップを取っておきましょう。相手がアカウントを削除してしまうと、証拠が失われてしまいます。また、銀行の振込明細書や、暗号資産の送金履歴なども必ず保管してください。

 

告訴状の空欄部分には、できるだけ具体的な情報を記入してください。「令和○年○月○日頃」「金○○万円」など、日付や金額は正確に記載することが大切です。相手の言葉を記載する部分は、記憶に基づいてできるだけ正確に再現してください。

 

 

 

 

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