役員定年規程

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役員定年規程

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【1】書式概要

 

この規程は、会社の取締役や監査役といった経営陣の定年について明確に定めるための社内ルールです。社長や副社長など役職ごとに定年年齢を設定し、どのタイミングで退任するのかを事前に決めておくことで、経営の世代交代をスムーズに進められます。

 

実際の企業経営では、役員がいつまで在任するのか曖昧なままだと、後継者育成が遅れたり、組織の新陳代謝が停滞したりする問題が起きがちです。この書式を導入することで、そうした課題を未然に防ぎ、計画的な人事運営が可能になります。

 

また、定年を迎えた役員が関連会社へ移る場合の報酬補填や、相談役・顧問として残る際の勤務形態についても細かく規定されています。これにより、ベテラン経営者の知見を活かしつつ、新しいリーダーへバトンタッチする仕組みが整います。

 

Word形式で提供されるため、貴社の実情に合わせて年齢や条件を自由に編集できます。中小企業から上場企業まで、幅広い規模の会社で活用できる実用的な雛形です。役員人事の透明性を高め、組織運営を円滑にしたい経営者の方におすすめの書式となっています。

 

 

 

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(役員の定年)
第3条(関連会社への就任)
第4条(相談役及び顧問の常勤の取扱い)
第5条(改廃)

 

 

 

 

【3】逐条解説

 

第1条(目的)

この条文では、規程全体が何を定めているのかを明示しています。取締役だけでなく監査役も含めた「役員」全体の定年ルールを扱うことを宣言する部分です。会社によっては取締役のみを対象にするケースもありますが、この規程では監査機能を担う監査役も含めることで、経営陣全体の世代交代を一体的に管理できる設計になっています。

 

第2条(役員の定年)

ここが規程の中核部分です。社長、副社長、専務、常務といった役職ごとに具体的な定年年齢を設定します。たとえば社長は70歳、取締役は65歳といった形で、ポジションによって定年を変えることができます。非常勤の役員については年齢制限を設けない選択肢も用意されており、社外取締役など外部人材の活用に柔軟に対応できます。

 

退任のタイミングは定時株主総会の終結時と明確に定めることで、後任人事の手続きもスムーズに進められます。また、経営上どうしても必要な場合には取締役会の承認で定年延長できる例外規定も盛り込まれており、硬直的な運用を避ける工夫がされています。

 

第3条(関連会社への就任)

定年退任後、グループ会社や取引先企業の役員として再就職するケースは珍しくありません。この条文では、移籍先での報酬が元の会社より低い場合に、差額を相談役手当や顧問手当として補填する仕組みを定めています。期間は退任後数年間に限定されており、経験豊富な人材の活用と処遇のバランスを取る配慮がなされています。

 

第4条(相談役及び顧問の常勤の取扱い)

役員を退任した後も、相談役や顧問として会社に残るパターンを想定した規定です。最初の1年間は常勤として毎日出社する形をとり、2年目以降は週に数日の勤務に切り替えるという段階的な関与の減らし方を示しています。これにより、急激な引き継ぎではなく緩やかに経営から離れることができ、後継者へのアドバイスも継続的に行えます。

 

第5条(改廃)

この規程自体の変更や廃止は取締役会の決議で行うと定めています。社会情勢の変化や会社の成長段階に応じて柔軟に見直せるよう、改定手続きを明確にしておくことは重要です。株主総会決議を要しないため、比較的迅速に改定できる設計になっています。

 

 

 

 

【4】FAQ

 

Q1: 定年年齢はどのように設定すればよいですか?


A: 業界慣行や会社の規模、経営戦略によって異なります。一般的には取締役で65〜70歳、監査役で70歳前後が多いですが、ベンチャー企業では若い年齢を設定することもあります。同業他社の事例を参考にしながら、自社の実情に合わせて決めましょう。

 

Q2: 非常勤役員に年齢制限を設けないのはなぜですか?


A: 社外取締役や社外監査役など、外部の専門家を招く場合、年齢よりも経験や知見が重要になるためです。また、優秀な人材を確保しやすくする狙いもあります。

 

Q3: 定年延長はどのような場合に認められますか?


A: 後継者がまだ育っていない場合や、重要なプロジェクトの途中である場合など、経営上の必要性が高いケースです。ただし恣意的な運用を避けるため、取締役会での正式な承認が必要とされています。

 

Q4: 相談役や顧問の報酬はどう決めればよいですか?


A: 役員時代の報酬や関連会社での処遇、実際の勤務日数などを総合的に考慮して決定します。この規程では関連会社報酬との差額補填という考え方を示していますが、会社の財務状況に応じて調整可能です。

 

Q5: この規程は就業規則として届出が必要ですか?


A: 役員は労働基準法上の労働者ではないため、労働基準監督署への届出は不要です。ただし、取締役会で正式に承認し、社内規程として整備しておくことが重要です。

 

Q6: 定年規程を作ると必ず従わなければなりませんか?


A: 社内規程として定めた以上、原則として遵守すべきです。ただし株主総会で選任されるため、株主の意向によって例外的な対応が取られることもあります。

 

 

 

 

【5】活用アドバイス

 

この規程を導入する際は、まず自社の経営戦略や後継者計画と整合性を取ることが大切です。単に年齢で区切るだけでなく、次世代リーダーの育成スケジュールと連動させることで、計画的な世代交代が実現できます。

 

役職ごとの定年年齢は、現在の役員の年齢構成を考慮しながら設定しましょう。あまりに急激な変更は混乱を招くため、段階的な導入も検討してください。特に創業者や長年会社を支えてきた役員がいる場合は、丁寧なコミュニケーションが欠かせません。

 

相談役・顧問制度については、実際に設置するかどうかも含めて慎重に判断しましょう。近年はコーポレートガバナンスの観点から、相談役制度を廃止する企業も増えています。設ける場合でも、役割や権限を明確にし、現経営陣への不要な介入を避ける配慮が必要です。

 

また、定期的な見直しも重要です。社会の高齢化が進む中、70歳定年から75歳への引き上げを検討する企業もあります。数年ごとに取締役会で規程の妥当性を検証し、時代に合った内容にアップデートしていきましょう。

 

 

 

 

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