たとえば、Aさんは17歳のときにスマートフォンを24回払いで購入しました。親の同意書は提出していませんでした。その後18歳の誕生日を迎えて成人したAさんは、この契約を続けたいと思っています。携帯電話会社から「念のため追認書を提出してください」と言われたので、この書面に必要事項を記入し、押印して提出しました。これでAさんは今後この契約を取り消すことができなくなり、携帯電話会社も安心してサービスを続けられます。
【3】活用アドバイス
この書面を使うときは、まず契約書の原本を手元に用意しましょう。契約日や金額などを正確に書き写す必要があるからです。記憶だけで書くと間違える可能性があります。
記入は丁寧に、読みやすい字で書いてください。特に氏名と住所は重要です。印鑑は認印でも構いませんが、できれば契約時に使った印鑑と同じものを使うとよいでしょう。
書き終わったら、必ずコピーを取って自分の手元に残しておきましょう。原本は相手に渡しますが、控えは大切に保管してください。契約書と一緒にファイリングしておくと、後で見返すときに便利です。
もし複数の契約を追認する場合は、1つの書面にまとめず、契約ごとに別々の書面を作ることをお勧めします。その方が後でトラブルになりにくいです。
提出する前に、内容をもう一度よく読み返してください。追認してしまうと取り消せなくなるので、本当にその契約を続けてよいのか、支払いを続けられるのか、冷静に考えることが大切です。不安があれば、親や信頼できる大人、あるいは消費生活センターなどに相談してから決めましょう。
相手に書面を渡すときは、普通郵便ではなく、配達記録が残る簡易書留や特定記録郵便で送るのがベターです。「いつ届いたか」が後で重要になることもあります。
【4】この文書を利用するメリット
契約相手に安心感を与えられる
口頭で「契約を続けます」と言うだけでは、相手は不安です。きちんとした書面があれば、お互いに信頼関係が保てます。特に金融機関や不動産会社など、慎重な対応を求められる業種では、書面での意思表示が重視されます。
後々のトラブル防止
「言った、言わない」の水掛け論を防げます。書面として残っていれば、後で「そんなこと言っていない」と争いになることもありません。日付も記録されるので、いつ追認したかも明確です。
専門知識がなくても使える
難しい用語を調べたり、どんな文章を書けばいいか悩んだりする必要がありません。空欄を埋めるだけで完成するので、誰でも簡単に使えます。Word形式なので、パソコンで入力すれば手書きの手間も省けます。
法的に有効な形式
必要な項目がすべて盛り込まれているので、形式不備で無効になる心配がありません。参考として民法の条文も記載されているため、相手方も「ちゃんとした書面だ」と認識してくれます。
時間とコストの節約
弁護士や行政書士に依頼すると、数千円から数万円の費用がかかることもあります。この雛形を使えば、そのコストを削減できます。自分で作成できるので、専門家とのやり取りに時間を取られることもありません。
編集の自由度
Word形式なので、必要に応じて文言を調整したり、項目を追加したりできます。印刷してから手書きで記入することも、パソコンで入力してから印刷することも可能です。