【内容証明対応】闇金被害 警告書兼取立停止要求書(横書き26字×20行)

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【内容証明対応】闇金被害 警告書兼取立停止要求書(横書き26字×20行)

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【1】書式概要

 

この書式は、いわゆる「闇金」からお金を借りてしまい、しつこい取り立てに悩んでいる方が、相手に対して「取り立てをやめろ」と正式に通知するためのものです。

 

闇金というのは、貸金業の登録をせずに違法な高金利でお金を貸している業者のことです。「10日で1割」「1週間で2割」といった利息を要求してきたり、返済が遅れると勤務先や家族に電話すると脅してきたりします。こうした行為はすべて犯罪なのですが、被害者の多くは「借りた自分が悪い」と思い込んで泣き寝入りしてしまいます。

 

でも、実は闇金からの借金は返す必要がありません。これは2008年の最高裁判所の判決ではっきり示されていることで、違法な高金利での貸付けは「不法原因給付」にあたるため、元本すら返済する義務がないのです。この書式では、そうした根拠を明記したうえで、取り立ての即時停止、勤務先や家族への連絡禁止、個人情報の削除などを要求し、従わなければ警察への届出や損害賠償請求を行うと警告する内容になっています。

 

この書式は内容証明郵便の規格(横書き1行26字以内、1枚20行以内)に合わせて作成していますので、郵便局の窓口やe内容証明でそのまま送ることができます。内容証明で送れば「届いていない」という言い逃れを封じることができますし、後日の裁判でも証拠として使えます。

 

Word形式でお渡ししますので、ご自身の氏名や住所、借りた日付や金額などを入力するだけですぐに使えます。難しい言い回しは避けていますので、専門知識がなくても安心してご利用いただけます。

 

 

 

 

【2】逐条解説

 

第1(貸付けの概要)

ここには、いつ・いくら借りたのか、手元に実際に入った金額、約束させられた利息、これまでに返した金額を記入します。闇金は「3万円貸すけど手数料5千円引くね」と言って2万5千円しか渡さなかったり、「10日後に3万3千円返せ」と言ってきたりしますので、そうした実態をありのまま書きます。この部分を正確に書いておくと、後で警察や弁護士に相談するときにも話がスムーズに進みます。

 

第2(貴殿の行為の違法性)

相手がどの法律に違反しているのかを突きつける部分です。まず、闇金は貸金業の登録をしていませんから貸金業法違反です。これだけで10年以下の懲役または3000万円以下の罰金という重い罰則があります。さらに、年利109.5%を超える利息は出資法違反で、これも同じく重い刑罰の対象です。闇金の「10日で1割」は年利に換算すると365%にもなりますから、完全にアウトです。そして、こんな違法な約束は民法90条の「公序良俗違反」として、契約そのものが無効になります。

 

第3(返済義務の不存在)

ここが一番大事なところです。「借りたものは返すのが筋だろう」と思うかもしれませんが、闇金は別です。2008年6月10日の最高裁判決で、著しく高利の貸付けは「不法原因給付」にあたり、借りた側は元本を含めて一切返す必要がないと判断されました。つまり、3万円借りて既に5万円返していたとしても、これ以上1円も払う必要はないのです。むしろ、払いすぎた分は取り返せる可能性すらあります。

 

第4(要求事項)

法律の根拠を示したうえで、相手に具体的に何をやめてほしいのかを列挙します。電話やLINEでの催促はもちろん、勤務先に電話するぞという脅し、家族や親戚への連絡、自宅への押しかけや張り紙といった嫌がらせ、そして個人情報の悪用、これらすべてをやめろと要求します。闇金は入手した個人情報を別の業者に売ることもありますので、情報の削除と第三者提供の禁止も重要です。

 

第5(警告)

この書面を無視して取り立てを続けたらどうなるかを警告します。警察への被害届、弁護士を通じた刑事告訴、金融庁や財務局への通報、そして民事での損害賠償請求と、払ってしまったお金の返還請求。これだけの措置を並べられると、さすがに「この相手は面倒だ」と思って手を引く業者が多いです。闇金にとって一番怖いのは警察沙汰ですから、その可能性を明示することには大きな効果があります。

 

第6(証拠保全)

LINEのスクリーンショット、通話履歴、振込明細など、やり取りの証拠をすべて保存してあることを伝えます。「言った言わない」の水掛け論にさせないという意思表示です。闇金業者は証拠が残ることを非常に嫌がりますので、「証拠は全部押さえてあるぞ」と宣言するだけでも効果があります。

 

 

 

 

【3】FAQ

 

Q. 闇金の住所がわからないのですが、どうすればいいですか?

A. 住所がわからない場合、内容証明郵便を送ることはできません。ただし、電話番号やLINEのID、振込先の口座番号などがわかれば、警察は調査できます。この書式の内容を把握したうえで、まずは警察の相談窓口(#9110)や弁護士に相談してみてください。

 

Q. 本当に元本も返さなくていいんですか?

A. はい、最高裁判所の判決で明確に認められています。闇金のような違法な高金利での貸付けは「不法原因給付」にあたり、貸した側には返還を求める権利がありません。法律上、1円も返す義務はないのです。

 

Q. この書面を送ったら報復されませんか?

A. 心配される方は多いですが、実際にはこうした書面を受け取ると諦める業者がほとんどです。彼らが一番避けたいのは警察に捕まることですから。ただ、念のためすべてのやり取りを記録し続け、何かあればすぐ警察に連絡できるようにしておいてください。

 

Q. 弁護士に頼まず自分で送っても大丈夫ですか?

A. この書式には法律の根拠と最高裁判決が明記されていますので、自分で送っても十分効果はあります。ただ、状況が深刻な場合や相手が悪質な場合は、弁護士や司法書士に依頼したほうが確実です。法テラス(0570-078374)を利用すれば、費用の心配なく相談できます。

 

Q. 内容証明郵便はどこで出せますか?

A. 郵便局の窓口で出せます。同じ内容の書面を3部用意して持っていけば手続きしてもらえます。インターネットで送れる「e内容証明」というサービスもあり、自宅から24時間いつでも送ることができます。費用は1500円から2000円程度です。

 

Q. 家族に知られずに対応したいのですが…

A. 弁護士に依頼すれば、弁護士事務所の住所を差出人として使うことができます。また、弁護士が代理人として対応してくれますので、闇金からの連絡も弁護士に行くようになります。家族に内緒で進めたい場合は、専門家への依頼を検討してください。

 

 

 

 

 

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