〔働き方改革関連法対応版〕(育児休業規程のない会社でも使える)育児休業申出書

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〔働き方改革関連法対応版〕(育児休業規程のない会社でも使える)育児休業申出書

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【1】書式概要 

 

 

この育児休業申出書は、従業員が会社に対して育児休業を申請する際に必要となる正式な書類です。育児・介護休業法に基づいて作成されており、出産や養子縁組による子どもの養育のために仕事を一定期間休む必要がある際に使用します。

 

多くの企業では独自の育児休業規程を設けていますが、規程がない中小企業や個人事業主でも安心してご利用いただけるよう、法律で定められた必要事項をすべて網羅した汎用性の高い書式となっています。実際の使用場面としては、妊娠・出産を控えた女性従業員はもちろん、配偶者の出産に伴い育児休業を取得したい男性従業員、養子縁組や里親制度を利用する従業員など、さまざまなケースに対応できます。

 

働き方改革関連法の施行により、育児休業に関する制度も変更されているため、最新の法改正に対応した内容で作成しています。記入箇所には「●」印を使用しており、実際に使用する際は該当する情報に書き換えるだけで完成します。Word形式のため、社名や項目内容も自由に編集・カスタマイズが可能で、各企業の実情に合わせてご活用いただけます。

 

人事担当者の方はもちろん、初めて育児休業を申請する従業員の方でも迷うことなく記入できるよう、分かりやすい構成になっています。適切な申請書類を整備することで、スムーズな育児休業の取得と円滑な職場復帰につながります。

 

 

【2】逐条解説

 

 

申出日・申出者情報について

 

申請の基本情報を記載する部分で、会社名、申出日、所属部署、氏名を明記します。これにより申請の正当性と申出者の身元を明確にできます。例えば営業部の田中さんが2024年4月1日に申請する場合、この欄で明確に記録されます。

 

第1項:休業に係る子の状況について

 

育児休業の対象となる子どもに関する詳細情報を記載します。実子だけでなく養子や里親制度による子どもも対象となるため、それぞれのケースに応じた記載欄を設けています。特別養子縁組の場合は手続き完了日の記載も必要となります。

 

第2項:子が生まれていない場合の出産予定者の状況について

 

出産前から育児休業を申請する場合に必要な項目です。出産予定者の氏名、出産予定日、申出者との続柄を記載することで、出産前でも適切な休業申請が可能になります。

 

第3項:休業の期間について

 

具体的な休業開始日と終了日、職場復帰予定日を明記する重要な部分です。会社側の人員配置計画や引き継ぎスケジュールを立てる上で欠かせない情報となります。

 

第4項(1):申し出のタイミングについて

 

1歳までの休業なら1ヶ月前、1歳を超える場合は2週間前の申し出が原則ですが、やむを得ない事情で遅れた場合の理由記載欄も設けています。急な出産や予期しない事態への対応も可能です。

 

第4項(2):過去の申し出撤回について

 

同じ子について過去に育児休業申請を撤回したことがある場合、再申請の理由を明確にします。これにより制度の適正利用を確保できます。

 

第4項(3):過去の育児休業取得歴について

 

同一の子について既に育児休業を取得している場合の記載欄です。原則として同じ子に対する複数回の休業は制限されているため、特別な事情がある場合の理由を記載します。

 

第4項(4):配偶者の育児休業について

 

夫婦で育児休業を取得する場合の調整に必要な情報です。配偶者の休業開始予定日を記載することで、家庭内での育児分担計画が明確になります。

 

第4項(5):1歳を超える休業の特別な理由について

 

保育所入所待ちや配偶者の死亡・傷病など、やむを得ない事情で1歳を超えて休業が必要な場合の理由記載欄です。具体的な状況説明により制度の適切な運用が図れます。

 

第4項(6):申出者の現在の休業状況について

 

1歳を超える育児休業を申請する際、申出者が現在育児休業中でない場合の確認項目です。配偶者の休業状況との関係で必要となる情報を整理します。

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