コンプライアンス委員会規程

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コンプライアンス委員会規程

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【1】書式概要 

 

 

この「コンプライアンス委員会規程」は、企業が健全な経営を実現するために必要不可欠な組織体制を整備するための実用的な雛型です。現代の企業経営において、法令違反や不正行為は企業の存続に関わる重大なリスクとなっており、そうした問題を未然に防ぎ、適切に対処するための専門委員会の設置が求められています。

 

この規程では、コンプライアンス委員会の設置から運営まで、具体的な手順と責任体制を明確に定めています。委員の選任基準、任期、職務内容、通報の受付方法、調査手順、違反行為への対処方法など、実際の運用で必要となる全ての要素を網羅しています。特に従業員からの内部通報制度については、匿名での受付やプライバシー保護まで詳細に規定しており、安心して利用できる環境づくりを重視しています。

 

この規程は、新規事業立ち上げ時のガバナンス体制構築、既存企業のコンプライアンス強化、上場準備における内部統制整備、監査対応での体制証明など、様々な場面で活用できます。業種を問わず、従業員を雇用する全ての企業で必要となる基本的な仕組みを提供します。Word形式での提供により、各社の事業規模や業界特性に応じて自由に編集・カスタマイズが可能です。

 

 

【2】条文タイトル

 

 

第1条(総則)
第2条(目的)
第3条(任務)
第4条(社員の協力義務)
第5条(構成人数)
第6条(任命要件)
第7条(任期)
第8条(責務)
第9条(委員長等)
第10条(開催)
第11条(事務局)
第12条(コンプライアンス意識の啓発)
第13条(コンプライアンス教育)
第14条(通報の受付)
第15条(事実関係の調査)
第16条(中止命令)
第17条(原因の究明)
第18条(再発防止策の提言)
第19条(任務の停止)

 

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(総則)

 

この条文は規程全体の基本的な枠組みを示しています。コンプライアンス委員会の正式名称を定め、以下の条文で詳細を規定することを宣言する導入部分です。企業内での正式な呼称を統一することで、混乱を避け、組織内での位置づけを明確にします。

 

第2条(目的)

 

企業がコンプライアンス委員会を設置する根本的な理由を明文化しています。単なる形式的な組織ではなく、実際に法令遵守を実践するための実働組織であることを強調しています。例えば、建設業であれば建設業法や労働安全衛生法、IT業であれば個人情報保護法や下請法など、各業界特有の規制への対応が具体的な目的となります。

 

第3条(任務)

 

委員会の具体的な業務内容を7つの項目で体系的に整理しています。予防的な活動から事後対応まで、包括的な責任範囲を定めています。例えば、製造業の工場では安全管理違反の通報受付、金融業では顧客情報漏洩の調査、小売業では不当表示の防止啓発など、業種に応じた具体的な活動が想定されます。

 

第4条(社員の協力義務)

 

全従業員に対して委員会活動への協力を義務付けています。調査への非協力が懲戒処分の対象となることを明記することで、実効性を担保しています。例えば、証拠資料の提出拒否や虚偽証言などが対象となります。

 

第5条(構成人数)

 

委員会の規模を定める条文です。●●名の部分は各企業の規模に応じて調整します。一般的には3名から7名程度が適切とされており、意思決定の迅速性と多角的な検討のバランスを考慮した人数設定が重要です。

 

第6条(任命要件)

 

委員の資格要件を7つの観点から規定しています。専門知識、実務経験、人格面での適性を総合的に評価する基準を示しています。例えば、IT企業であればシステム関連法規の知識、医療機関であれば医療法や薬事法の理解が求められます。勤続年数や過去の処分歴なども重要な判断材料となります。

 

第7条(任期)

 

委員の任期を定めることで、適切な人事ローテーションと継続性の両立を図っています。一般的には2年から3年程度が適当とされており、再任可能とすることで経験の蓄積も可能にしています。

 

第8条(責務)

 

委員個人の職務に対する心構えと責任感を明文化しています。形式的な参加ではなく、真摯な取り組み姿勢を求めることで、委員会の実効性を高めています。

 

第9条(委員長等)

 

委員会内部の指揮命令系統を明確化しています。委員長と副委員長の役割分担、選出方法、代行制度などを定めることで、円滑な運営体制を構築しています。互選制を採用することで、委員間の信頼関係に基づいた運営が期待できます。

 

第10条(開催)

 

委員会の招集権者を委員長に一元化することで、機動的な開催を可能にしています。緊急事態への迅速な対応や定期的な活動継続の責任を明確にしています。

 

第11条(事務局)

 

委員会の事務処理を担当する部署を総務部門に指定しています。会議の準備、記録作成、関係部署との調整など、実務面でのサポート体制を整備することで、委員が本来業務に専念できる環境を作っています。

 

第12条(コンプライアンス意識の啓発)

 

予防活動の基本となる啓発業務について規定しています。研修会の開催、ポスター掲示、メール配信など、様々な手法による意識向上活動が想定されます。例えば、建設現場での安全標語コンテストや、営業部門でのコンプライアンス事例共有会などが具体例となります。

 

第13条(コンプライアンス教育)

 

より体系的な教育活動について定めています。新入社員研修、管理職研修、専門分野別研修など、対象者や内容に応じた教育プログラムの実施を規定しています。外部講師の招聘やe-ラーニングシステムの活用なども含まれます。

 

第14条(通報の受付)

 

内部通報制度の基本的な仕組みを定めています。匿名通報を認めることで、通報者の心理的ハードルを下げ、より多くの情報収集を可能にしています。専用メールアドレスや投書箱の設置などが具体的な運用方法となります。

 

第15条(事実関係の調査)

 

通報後の調査手順について詳細に規定しています。迅速性、プライバシー保護、客観性の3つを重視することで、公正で信頼性の高い調査を実現しています。関係者へのヒアリング、関連資料の収集、外部専門家の活用などが具体的な調査方法となります。

 

第16条(中止命令)

 

違反行為が確認された場合の緊急対応について定めています。被害拡大防止のための即座の行動と、経営陣への報告義務を規定することで、迅速かつ適切な対処を可能にしています。例えば、不適切な会計処理の即時停止や、安全基準違反作業の中断命令などが想定されます。

 

第17条(原因の究明)

 

違反行為の背景にある根本原因を特定する業務について規定しています。個人の問題なのか、システムの不備なのか、組織風土の問題なのかを分析することで、効果的な対策立案につなげています。

 

第18条(再発防止策の提言)

 

調査結果を踏まえた具体的な改善提案について定めています。委員会の提言を経営陣が実行に移すことを義務付けることで、単なる調査で終わらない実効性のある制度を構築しています。業務フローの見直し、システム改修、教育強化など、様々な対策が考えられます。

 

第19条(任務の停止)

 

委員自身や関係者が違反行為に関与した場合の利益相反回避措置を定めています。公正性と客観性を保つために、一時的に委員業務から離れる仕組みを設けています。直属の上下関係も対象とすることで、より厳格な中立性を確保しています。

 

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