防火管理規程

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防火管理規程

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【1】書式概要

 

この文書は、企業や事業所において消防法に基づいた防火管理体制を整えるための規程のテンプレートです。オフィスビルや工場、店舗など、多くの人が出入りする施設では、消防法により防火管理者の選任や消防計画の作成が義務付けられています。しかし、いざ規程を一から作ろうとすると、どんな項目を盛り込めばよいのか、どのような組織体制を構築すればよいのか悩んでしまうことも多いでしょう。

 

本テンプレートには、防火管理者の役割と責任、防災委員会の設置、自衛消防隊の編成、避難訓練の実施、消防設備の点検管理、火気や危険物の取り扱いルールなど、実務で必要となる項目が一通り網羅されています。新たに事業所を開設する際や、既存の防火管理体制を見直したい場合、また消防署への届出書類を整備する際にそのまま活用できる実践的な内容となっています。

 

Word形式で提供されるため、自社の規模や業態に合わせて部署名や訓練回数、責任者の配置などを自由に編集することが可能です。難しい専門用語もできるだけ分かりやすく記載されているため、初めて防火管理業務に携わる方でもスムーズに導入できます。総務部門や管理部門の担当者が、社内の安全管理体制を効率的に整えるための強力なツールとしてご活用いただけます。

 

 

 

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(防火管理者)
第3条(業務)
第4条(防火組織)
第5条(防災委員会)
第6条(自衛消防隊)
第7条(防火管理者への届出)
第8条(災害予防)
第9条(火気の使用)
第10条(危険物の使用)
第11条(防災訓練・教育)
第12条(報告等)

 

 

 

 

【3】逐条解説

 

第1条(目的)

この条文では、規程全体の目的を明確にしています。消防法という法律に基づいて、会社として火災を予防し、万が一の際にも被害を最小限に抑えるための仕組みを定めたものであることを宣言しています。たとえば新入社員が入社した際、この条文を読むことで「なぜこの規程があるのか」を理解できるようになっています。

 

第2条(防火管理者)

防火管理者という役割を誰が担うのかを定めています。会社が指定した人が専門の資格を取得して任務にあたることや、特定の部長がその業務全体を統括すること、さらに防火管理者がその部長をサポートしながら実際の業務を進めることが書かれています。例えば総務部長が統括者となり、総務課長が実務担当の防火管理者になるといった形です。

 

第3条(業務)

防火管理者が具体的に何をするのかを列挙しています。消防計画を作ったり、避難訓練を実施したり、消火器などの設備を点検したり、火の取り扱いを指導したりといった日常業務から、建物の構造に問題がないかチェックして改善を提案する業務まで幅広く含まれています。また、点検結果を消防署に報告することも義務として明記されています。

 

第4条(防火組織)

防火管理を組織的に進めるため、各部署に責任者を配置できることを定めています。火元取締責任者、危険物取扱責任者、防火担当責任者といった役職を設けることで、防火管理者だけでなく現場の各部署でも責任を持って防災に取り組める体制を作ります。

 

第5条(防災委員会)

前条で任命された責任者たちで構成される防災委員会について規定しています。この委員会は隔月に1回開催され、防災計画の策定や避難訓練の企画など、会社全体の防災に関する重要事項を話し合う場となります。定期的に会議を開くことで、防災意識を継続的に保つ狙いがあります。

 

第6条(自衛消防隊)

実際に火災などが発生した際に初期対応にあたる自衛消防隊の組織図と編成方法を定めています。隊長から各班(通報連絡班、消火班、避難誘導班など)まで、誰がどんな役割を担うのかを明確にしています。例えば火災が起きたら通報連絡班が119番通報し、消火班が初期消火を行い、避難誘導班が社員を安全に避難させるという流れです。この編成は防災委員会で決定し、消防署にも届け出ます。

 

第7条(防火管理者への届出)

建物を増改築したり、大きなイベントを開催したりする際は、事前に防火管理者に図面や計画書を提出することを義務付けています。たとえば倉庫を増設する工事や、社内で大規模な展示会を開く場合などが該当します。事前届出により、防火上の問題がないか確認できます。

 

第8条(災害予防)

建物の点検・検査をどのように行うかの基準を防災委員会が作成し、各部署がその基準に従って定期的に点検することを定めています。点検結果は防災委員会に報告され、最終的に防火管理者が消防署へ報告します。こうした仕組みにより、日常的な予防活動が徹底されます。

 

第9条(火気の使用)

社内で火を使う作業(溶接作業や暖房器具の使用など)を行う際は、必ず事前に防火管理者と火元取締責任者に届け出て許可を得ることを義務付けています。無許可での火気使用を防ぐことで、火災リスクを大幅に減らせます。

 

第10条(危険物の使用)

ガソリンやシンナーなどの危険物を業務で使う必要がある場合、防火管理者と危険物取扱責任者に届け出て許可を得なければならないと定めています。たとえば塗装作業でシンナーを使う場合や、発電機用にガソリンを保管する場合などが該当します。

 

第11条(防災訓練・教育)

年に何回か防災訓練と講習会を実施することを定めています。また、全従業員はこれらに参加する義務があることも明記されています。定期的な訓練により、いざという時に慌てず適切な行動がとれるようになります。

 

第12条(報告等)

万が一火災が発生してしまった場合、防火管理を統括する部長が所定の書面に詳細を記載して会社に報告する義務を定めています。事後の検証や再発防止策の検討に必要な手続きです。

 

 

 

 

【4】FAQ(よくある質問)

 

Q1. この規程はどんな規模の会社でも使えますか?

A. はい、小規模なオフィスから大規模な工場まで幅広く対応できます。Word形式なので、社員数や建物の規模に合わせて自衛消防隊の人数や防災委員会の開催頻度などを自由に調整できます。例えば社員10名程度の小規模事業所なら、兼任を増やしてシンプルな体制にすることも可能です。

 

Q2. 防火管理者の資格は必ず必要ですか?

A. 消防法により、一定規模以上の建物では防火管理者の選任が義務付けられており、その際は資格取得が必要です。資格には甲種と乙種があり、建物の規模や用途によって必要な種類が異なります。所轄の消防署や日本防火・防災協会などで講習を受講すれば取得できます。

 

Q3. ●●部長の部分はどの部署にすればいいですか?

A. 一般的には総務部や管理部など、全社的な管理業務を担当する部署の責任者を指定することが多いです。会社の組織体制に応じて、最も適切な部署を選んでください。小規模な会社であれば、社長や役員が直接担当することもあります。

 

Q4. 防災訓練は年に何回実施すればいいですか?

A. 消防法では年2回以上の実施が基本とされていますが、建物の用途や規模によって異なる場合があります。テンプレートの「年●回」の部分には、最低でも「2回」と記載することをお勧めします。より安全性を高めたい場合は、3回や4回に設定しても構いません。

 

Q5. すでに防火管理規程がありますが、見直しに使えますか?

A. もちろん使えます。既存の規程と照らし合わせて、不足している項目がないか確認したり、自衛消防隊の編成を見直したりする際の参考資料として活用できます。法改正への対応や、組織変更に伴う更新作業にも便利です。

 

Q6. 消防署への届出はどのタイミングで行えばいいですか?

A. 規程を作成・改定した後、速やかに所轄の消防署に届け出る必要があります。具体的には「消防計画」として提出します。届出様式は消防署で入手できますので、事前に相談すると確実です。建物の用途変更や大規模な改修があった場合も届出が必要になります。

 

Q7. 自衛消防隊のメンバーは固定しなければいけませんか?

A. 必ずしも固定する必要はありません。人事異動や退職などで随時メンバーが変わることは想定されています。変更があった場合は、速やかに新しいメンバーに役割を周知し、必要に応じて消防署にも変更を報告しましょう。定期的に名簿を更新することが大切です。

 

Q8. 火気使用の届出は、社員食堂のガスコンロも含まれますか?

A. 常設の調理設備については、建物の設備として既に消防署に届け出られているはずなので、日常使用のたびに届出は不要です。この規程での「火気使用の届出」は、通常は使わない場所での溶接作業や、イベントでの臨時的な火気使用など、特別な場合を想定しています。

 

Q9. 危険物取扱責任者は危険物取扱者の資格が必要ですか?

A. 危険物を指定数量以上保管・取扱う場合は、危険物取扱者の有資格者を配置する必要があります。しかし、この規程内の「危険物取扱責任者」は社内管理上の役職なので、必ずしも有資格者である必要はありません。ただし、実際に危険物を扱う現場では有資格者の配置が法的に求められる場合があります。

 

Q10. テナントとして入居している場合でも必要ですか?

A. はい、必要です。ビルの一部をテナントとして使用している場合でも、そのテナント部分について防火管理者を選任し、消防計画を作成する義務があります。ただし、ビル全体の統括防火管理者はビルオーナー側が選任することが一般的です。オーナーや管理会社と連携して対応しましょう。

 

Q11. この規程は就業規則とは別に作る必要がありますか?

A. はい、別の文書として作成することが望ましいです。就業規則は労働条件や服務規律を定めるもので、防火管理規程は消防法に基づく防災体制を定めるものです。目的が異なるため、独立した規程として管理する方が実務上も分かりやすくなります。

 

Q12. 外国人従業員がいる場合の対応は?

A. 外国人従業員が多い場合は、主要な部分を多言語化することをお勧めします。特に避難経路図や緊急時の行動手順は、イラストを多用したり、やさしい日本語で表記したりすると効果的です。訓練時にも言語サポートを用意すると、全員が確実に理解できます。

 

 

 

 

【5】活用アドバイス

 

導入初期のステップ

まずは文書全体に目を通し、自社の状況と照らし合わせてみましょう。社名や部署名はもちろん、建物の階数や各部署の配置、実際の社員数などを考慮しながら、現実的な内容に書き換えていきます。特に●●マークの部分は必ず埋める必要がありますが、それ以外の部分も自社の実態に合わせて加筆・修正して構いません。

 

段階的な実施がポイント

すべてを一度に完璧にしようとせず、段階的に進めることをお勧めします。第一段階では規程の作成と基本的な防火管理体制の構築、第二段階では各責任者の選任と教育、第三段階で実際の訓練実施と改善、といった具合です。焦らず着実に進めることで、形だけでなく実効性のある体制が作れます。

 

実務担当者の負担軽減

防火管理業務は片手間でできるものではありません。防火管理者に選任された人の業務負担を考慮し、他の業務を調整したり、サポート体制を整えたりすることが重要です。防災委員会のメンバーや各責任者と役割分担を明確にし、チームとして取り組む姿勢を作りましょう。

 

消防署との良好な関係構築

規程を作成したら、必ず所轄の消防署に相談に行くことをお勧めします。届出の手続きだけでなく、建物の特性に応じたアドバイスをもらえることもあります。定期的な点検報告や訓練実施報告を通じて、良好な関係を築いておくと、いざという時に頼りになります。

 

デジタル化との併用

紙の規程も大切ですが、社内イントラネットやクラウドストレージにもアップロードしておくと便利です。全社員がいつでも閲覧できる環境を整えることで、防災意識の向上につながります。避難経路図や緊急連絡網なども合わせてデジタル化しておくと、更新作業も楽になります。

 

定期的な見直しサイクルの確立

防災委員会の定例会議(この規程では隔月開催)の中で、年に1~2回は規程の見直しを議題に上げましょう。人事異動、組織変更、設備の更新、法改正など、変更要因は意外と多いものです。毎年4月の新年度開始時や、防災週間のタイミングなど、見直しの時期を決めておくと忘れません。

 

訓練記録の蓄積

避難訓練や消火訓練を実施した際は、必ず記録を残しましょう。参加人数、所要時間、反省点、改善点などを記録し、次回の訓練に活かします。写真や動画を撮影しておくと、新入社員への教育資料としても使えます。また、消防署への報告資料としても役立ちます。

 

経営層の理解と協力

防火管理は総務部門だけの仕事ではありません。経営層が防災の重要性を理解し、必要な予算や人員を確保してくれることが成功の鍵です。訓練結果や点検結果を定期的に経営会議で報告し、トップダウンで防災文化を根付かせることが理想的です。

 

外部専門家の活用も検討

初めて防火管理に取り組む場合や、複雑な建物構造を持つ場合は、防災コンサルタントや設備管理の専門業者にアドバイスを求めるのも一つの方法です。初期投資は必要ですが、適切な体制を構築できれば、長期的には安心と効率化につながります。

 

 

 

 

【6】この文書を利用するメリット

 

法令遵守の確実性

消防法で求められる防火管理体制の要素がすべて盛り込まれているため、法令違反のリスクを大幅に減らせます。消防署の査察時にも「きちんと体制が整っている会社」として評価され、指摘事項が少なくなる可能性が高まります。万が一の火災時にも、適切な規程があることで企業としての責任を果たしていた証明になります。

ゼロからの作成時間を短縮

防火管理規程を完全にゼロから作成すると、消防法の条文を読み込み、必要な項目を洗い出し、文章化するだけで数週間かかることもあります。このテンプレートを使えば、基本構造は完成しているので、自社向けのカスタマイズだけで済みます。担当者の負担が劇的に軽減され、本来の業務に集中できます。

 

専門家依頼コストの削減

行政書士や防災コンサルタントに規程作成を依頼すると、数十万円の費用がかかることも珍しくありません。このテンプレートを活用すれば、そうした外部委託費用を大幅に削減できます。浮いた予算を消防設備の充実や訓練の実施に回せば、より実効性の高い防災体制を構築できます。

 

実践的な組織体制の構築

単なる形式的な文書ではなく、実際に機能する組織体制を作れる内容になっています。自衛消防隊の編成図が具体的に示されているため、誰が何をするのかが一目瞭然です。各責任者の役割も明確なので、いざという時に「誰がリーダーシップを取るのか分からない」という混乱を防げます。

 

従業員の安心感向上

きちんとした防火管理規程があることで、従業員は「会社は私たちの安全を真剣に考えている」と感じられます。これは従業員満足度の向上につながり、採用活動でも「安全管理がしっかりした会社」としてアピールできます。特に工場や倉庫など、火災リスクが高い職場では、従業員の安心感は離職率の低下にも寄与します。

 

取引先や顧客からの信頼獲得

BtoB取引では、取引先から防火管理体制について確認されることがあります。特に大手企業との取引や、物流倉庫の利用契約などでは、安全管理体制の整備が契約条件になることも。きちんとした規程を整備していることを示せれば、ビジネスチャンスの拡大につながります。

 

保険料削減の可能性

火災保険の契約時、適切な防火管理体制が整っていることを証明できれば、保険料の割引が適用される場合があります。保険会社によって条件は異なりますが、定期的な訓練実施記録や消防設備の点検記録と合わせて提示することで、有利な条件を引き出せる可能性があります。

 

継続的改善の基盤

規程があることで、「現状はどうなっているか」と「あるべき姿」の差分が明確になります。防災委員会で定期的に規程と実態を照らし合わせることで、改善点が見えてきます。PDCAサイクルを回しやすくなり、年々防災体制のレベルが向上していきます。

 

多拠点展開時の標準化

複数の事業所や店舗を展開する企業にとって、この規程は標準テンプレートとして活用できます。各拠点の規模や特性に合わせて微調整するだけで、全社的に統一された防火管理体制を構築できます。本社で一括管理しやすくなり、グループ全体の安全水準を底上げできます。

 

新任担当者の教育資料

人事異動で新しく防火管理業務を担当することになった社員にとって、この規程は最良の教育資料になります。「何をすればいいのか」が体系的にまとめられているため、前任者からの引継ぎがスムーズに進みます。業務の全体像を把握しやすく、早期の戦力化につながります。

 

 

 

 

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