〔水商売用・連帯保証人あり版〕飲食代金等支払確約

ダウンロードには会員登録が必要です。

〔水商売用・連帯保証人あり版〕飲食代金等支払確約

¥2,980
/
税込

【1】書式概要 

 

この「〔水商売用・保証人あり版〕飲食代金等支払確約書」は、キャバクラやホステス、ホストクラブ、バーやクラブなどのいわゆる水商売と呼ばれる接客業において、お客様が支払いを後回しにした「ツケ」や未払いとなっている飲食代金等を確実に回収するための確約書です。お客様に未払金の存在を認めさせ、支払いの約束を書面化することで、後日トラブルになることを防ぎます。

 

特に連帯保証人の項目が含まれており、支払能力の不安があるお客様でも保証人をつけることで回収可能性を高めることができます。連帯保証人は、主債務者(お客様)が支払わない場合に、その債務を肩代わりする責任を負うため、特に大きな金額の未払いがある場合や常連客でも支払いが滞りがちな場合に効果的です。民法上の規定に基づいて、連帯保証人には督促や検索の抗弁権がなく、債務者と同等の責任を負うことになるため、回収の確実性が大幅に向上します。

 

実際の使用シーンとしては、お客様が「今日は支払えないのでツケにしてほしい」と申し出た際や、すでに未払いとなっている代金について話し合いの場を設けた際に、この確約書に署名してもらうことで債務の存在を明確にし、お互いのトラブルを防止します。特にホストクラブでは女性客が高額な支払いに直面するケースも多く、そうした状況でも冷静に話し合い、支払計画を立てるための有効なツールとなります。また支払方法や期日も明確化することで、お店側の経営の安定化にも役立ちます。

 

万が一、約束が守られなかった場合の対応も明記されているため、書面としての効力も高く、実務で即活用できる内容となっています。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(当事者)
第2条(未払金の確認)
第3条(支払義務の確認)
第4条(支払方法及び期日)
第5条(遅延損害金)
第6条(期限の利益の喪失)
第7条(特約事項)
第8条(連帯保証人)
第9条(裁判管轄)
第10条(誠実協議)

 

【3】逐条解説

 

第1条(当事者)

この条文では、契約の当事者となる店舗側(甲)とお客様側(乙)を明確に特定します。水商売業界では、どの店舗とどのお客様との間の債権債務関係なのかを明確にすることが重要です。例えば、「甲:銀座クラブダイヤモンド」「乙:山田太郎」といった形で記入します。当事者が明確でないと、後日「そんな店で飲んだ覚えはない」などと言われるリスクがあります。

 

第2条(未払金の確認)

 

飲食代やサービス料などの未払金の金額とその発生期間を明確に規定します。具体的な金額と内訳を記載することで、後から「そんなに飲んでいない」などの言い逃れを防止できます。例えば「2023年4月5日の来店時に発生した飲食代金30,000円、ボトル代50,000円、サービス料16,000円の合計96,000円」などと詳細に記載することで、債務の存在を客観的に証明できます。

 

第3条(支払義務の確認)

 

この条項はシンプルですが非常に重要です。お客様が未払金を「正当な債務として認める」ことを明記することで、後日「支払う義務はない」と主張することを防ぎます。夜の業界では、泥酔状態でのサービス提供や金額交渉などもあるため、冷静な状態でこの確認を得ることが重要です。

 

第4条(支払方法及び期日)

 

支払方法と期日を明確に定めることで、回収計画を立てやすくします。一括払いか分割払いか、現金か振込かなど具体的な方法と日程を決めます。特に分割払いの場合は日付と金額を明記することで、「いつまでにいくら支払うのか」を明確にします。例えば「第1回:2023年5月10日 30,000円」「第2回:2023年6月10日 30,000円」のように記載します。

 

第5条(遅延損害金)

 

支払いが遅れた場合のペナルティとして年14.6%の遅延損害金を設定しています。これは利息制限法に基づく上限金利を採用しており、「支払いを遅らせると損」という意識を持たせる効果があります。例えば10万円の未払金が1ヶ月遅れた場合、約1,200円の遅延損害金が発生する計算になります。

 

第6条(期限の利益の喪失)

 

分割払いの約束が守られない場合などに、残りの支払期限の猶予をなくし、一括で支払わせる条項です。特に14日以上の支払遅延や、差し押さえを受けるなど信用状態が悪化した場合に適用されます。水商売では客との関係性も大切ですが、あまりに支払いが滞る場合には、この条項を根拠に残額の一括支払いを求めることができます。

 

第7条(特約事項)

 

標準的な条項だけでは対応できない個別の事情がある場合に、特別な取り決めを記載するための条項です。例えば「毎月の給料日である25日に支払う」「店舗で提供されるドリンク1杯と引き換えに5,000円の債務減額とする」など、当事者間の合意事項を記載できます。

 

第8条(連帯保証人)

 

水商売の未払金回収で最も重要な条項の一つです。連帯保証人をつけることで、お客様本人が支払わない場合に保証人に請求できます。特に民法第454条を引用し、責任ある立場の人を保証人とすることで実効性を高めています。例えば、会社役員や安定した収入のある人を保証人にしてもらうことで、回収確率が格段に上がります。

 

第9条(裁判管轄)

 

万が一訴訟になった場合に、店舗側に有利な裁判所で争えるようにする条項です。例えば東京の店舗なら東京地方裁判所を指定することで、遠方に住むお客様に対しても効率的に訴訟を進められます。水商売では客が全国各地から来ることもあるため、この条項は実務上とても役立ちます。

 

第10条(誠実協議)

 

契約書に明記されていない事態が発生した場合の対処方法を定めています。水商売の世界では予期せぬ事態も多いため、臨機応変に対応できるよう「誠意をもって協議する」という姿勢を示すことで、硬直した対応を避けられます。例えば、客が海外に長期出張になったり、病気で収入が途絶えたりした場合なども、この条項に基づいて柔軟に対応することが可能です。

RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

おすすめ書式テンプレート

最近チェックしたテンプレート