〔改正民法対応版〕電気工事請負契約書(発注者有利版)

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〔改正民法対応版〕電気工事請負契約書(発注者有利版)

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【1】書式概要

 

この電気工事請負契約書は、店舗や事業所などで電気工事を発注する際に必要となる重要な書面です。発注者(工事を依頼する側)が有利になるよう作成されており、2020年4月に施行された改正民法にも対応しています。

 

電気工事を依頼する場面では、照明設備の設置、コンセントの増設、配電盤の交換、店舗改装に伴う電気設備工事など、様々なケースで使用できます。個人事業主から中小企業まで、幅広い事業者の方が実際に活用している実用的な契約書の形式となっています。この雛形を使うことで、工事内容の明確化、代金支払いの取り決め、工期の設定、トラブル時の対処方法などを適切に定めることができます。

 

特に注目すべき点は、工事業者の責任範囲を明確にし、完成遅延時の違約金設定や契約不適合が発生した場合の対応方法まで詳細に規定されていることです。これにより、発注者は安心して工事を任せることができ、万が一のトラブルにも備えることができます。電気工事は専門性が高く、後々のトラブルを避けるためにも、きちんとした契約書を作成することが欠かせません。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(請負工事)
第2条(工事代金の支払)
第3条(工期)
第4条(工事の変更)
第5条(工事用材料)
第6条(一括下請の禁止)
第7条(完成検査)
第8条(完成遅延)
第9条(契約不適合責任)
第10条(安全配慮)
第11条(損害賠償)
第12条(解除)
第13条(権利義務の譲渡禁止)
第14条(管轄)

 

【3】逐条解説

 

第1条(請負工事)

 

この条項では工事の対象範囲を明確に定めています。屋内・屋外の電気工事に加えて「附随する工事」も含まれるため、例えば壁の穴あけや配線のための軽微な土工事なども対象となります。工事内容は別紙の図面と仕様書で詳細を定めることで、後々の「言った・言わない」というトラブルを防げます。

 

第2条(工事代金の支払)

 

代金の支払い方法と時期を定めた重要な条項です。着手時と完成検査後の2回払いとすることで、発注者のリスクを軽減しています。振込手数料を発注者負担とすることで、工事業者にとっても受け入れやすい条件となっています。実際の現場では、材料費の高騰などを理由に追加請求されるケースもあるため、事前の取り決めが重要です。

 

第3条(工期)

 

工事の開始日と完成日を明記し、スケジュール管理を行います。ただし、台風などの自然災害や発注者都合での工事変更については、工事業者から工期延長を請求できる規定も設けています。現実的には、電気工事では配電の停止時間なども考慮する必要があり、柔軟な対応が求められます。

 

第4条(工事の変更)

 

工事進行中に追加や変更が必要になった場合の取り決めです。発注者からの変更要求はもちろん、工事業者からの提案も可能としています。例えば、古い配線を発見して交換が必要になった場合や、より効率的な配線方法を提案する場合などが該当します。

 

第5条(工事用材料)

 

材料の調達責任を工事業者に負わせることで、発注者の負担を軽減しています。電気工事では配線材料から分電盤まで様々な部材が必要ですが、専門業者が一括して調達することで品質の統一と効率化が図れます。

 

第6条(一括下請の禁止)

 

いわゆる「丸投げ」を防ぐ条項です。電気工事では有資格者による施工が必要なため、適切な業者が実際に工事を行うことを担保しています。ただし、部分的な下請けについては発注者の承諾があれば可能としています。

 

第7条(完成検査)

 

工事完成後の検査手続きを定めています。電気工事では見た目だけでなく、実際に電気が正常に供給されるかの確認が重要です。この検査をもって工事の完成とみなし、残代金の支払い義務が発生します。

 

第8条(完成遅延)

 

工事が遅れた場合の違約金について定めています。1日あたり請負代金の一定割合を違約金として設定することで、工事業者に工期遵守のインセンティブを与えています。営業に支障が出る店舗工事などでは、この条項が特に重要になります。

 

第9条(契約不適合責任)

 

改正民法で新たに導入された概念に対応した条項です。従来の「瑕疵担保責任」に代わるもので、工事に不備があった場合の修補請求権や損害賠償請求権を定めています。電気工事では、配線ミスによる停電や漏電などのリスクがあるため、1年間の責任期間を設けています。

 

第10条(安全配慮) 

 

工事現場での安全管理について定めています。技術責任者の常駐義務により、専門知識を持つ者が現場を管理することを求めています。電気工事は感電や火災のリスクがあるため、万全の安全対策が必要です。事故が発生した場合の責任も工事業者が負うことを明確にしています。

 

第11条(損害賠償)

 

契約違反や工事の不備により生じた損害の賠償について定めています。一方で、発注者が代金支払いを遅延した場合の遅延損害金も規定し、双方の権利義務のバランスを取っています。

 

第12条(解除)

契約を解除できる事由を具体的に列挙しています。工事業者の経営状況悪化や営業許可取り消しなど、工事の継続が困難な状況を想定しています。これにより発注者は速やかに別の業者を探すことができます。

 

第13条(権利義務の譲渡禁止)

 

契約上の地位を第三者に譲渡することを原則禁止しています。電気工事は信頼関係に基づく契約であり、発注者が選んだ業者以外に工事を委ねられることを防ぐ重要な条項です。

 

第14条(管轄)

 

契約に関する紛争が生じた場合の裁判所を事前に決めておく条項です。発注者の本店所在地の裁判所を管轄とすることで、発注者にとって訴訟手続きが行いやすくなっています。

 

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