〔改正民法対応版〕根抵当権変更契約証書(極度額増額に関する変更)

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〔改正民法対応版〕根抵当権変更契約証書(極度額増額に関する変更)

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【1】書式概要

 

 

この根抵当権変更契約書は、既に銀行などの金融機関と根抵当権設定契約を結んでいる企業が、事業拡大や資金需要の増加に伴って担保の極度額を増額したい場合に使用する契約書の雛形です。

 

 

根抵当権とは、将来発生する複数の債務を一定の極度額まで担保する制度のことで、企業が継続的に銀行から融資を受ける際によく利用されています。事業が順調に成長し、より多くの運転資金や設備投資資金が必要になった時、現在設定されている極度額では不足するケースが出てきます。そんな時に、この変更契約書を使って極度額を増額することで、追加の資金調達が可能になります。

 

 

この書式は実際の銀行実務で使われている内容を基に作成されており、金融機関との交渉や手続きをスムーズに進めることができます。Word形式で提供されているため、お客様の具体的な状況に合わせて容易に編集・カスタマイズが可能です。専門知識がなくても、各項目に必要事項を入力するだけで、実用的な契約書を作成できるよう設計されています。

 

 

特に製造業、建設業、不動産業、卸売業など、まとまった資金が必要な業種の経営者や財務担当者にとって、資金調達の選択肢を広げる重要な書類となります。

 

 

 

 

【2】条文タイトル

 

 

第1条(極度額の変更)
第2条(変更の効力発生時期)
第3条(担保範囲の確認)
第4条(利害関係人の承諾及び登記手続き)
第5条(登記完了の報告義務)
第6条(変更事由)
第7条(遅延損害金)
第8条(期限の利益の喪失)
第9条(既存契約の継続適用)
第10条(変更内容への同意確認)
第11条(管轄裁判所)

 

 

 

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(極度額の変更)

 

この条項では、根抵当権の極度額をいくらからいくらに変更するのかを明確に定めています。例えば、現在5,000万円に設定されている極度額を8,000万円に引き上げる場合、その旨を具体的な金額で記載します。また、元々の契約がいつ締結されたものか、どこの法務局で登記されているかといった基本情報も併記することで、変更対象となる根抵当権を特定しています。

 

 

第2条(変更の効力発生時期)

 

極度額の変更がいつから有効になるかを定めた条項です。通常は契約書に署名・押印した時点と、法務局での登記手続きが完了した時点の両方が揃って初めて効力が発生します。これにより、書面上の合意だけでなく、公的な登記も完了していることが確認できるため、後々のトラブルを防げます。

 

第3条(担保範囲の確認)

 

極度額は変更するものの、この根抵当権がどのような債務を担保するかという範囲については変更しないことを確認する条項です。例えば、当座貸越や手形割引、証書貸付など、元々決めていた担保範囲はそのまま維持されます。金額だけを増やして、担保する債務の種類は変えないという意味合いです。

 

 

第4条(利害関係人の承諾及び登記手続き)

 

極度額を増額する際は、その不動産に他の権利者がいる場合、その人たちからの同意が必要になることがあります。この条項では、そうした関係者全員から承諾を得た上で、30日以内に法務局で登記手続きを行うことを約束しています。また、登記にかかる費用は借り手側が負担することも明記されています。

 

 

第5条(登記完了の報告義務)

 

登記手続きが完了したら、速やかに登記事項証明書のコピーを銀行に提出することを定めています。これにより、銀行側も正式に極度額の変更が完了したことを確認でき、新しい融資枠での取引を開始できるようになります。

 

 

第6条(変更事由)

 

なぜ極度額を増額するのか、その理由を明記する条項です。通常は事業拡大に伴う資金需要の増加が理由となりますが、借り手の信用状況に問題がないことも併せて確認します。これにより、前向きな理由での増額であることを銀行に示すことができます。

 

 

第7条(遅延損害金)

 

万が一、借入金の返済が遅れた場合の遅延損害金について、元々の契約条件をそのまま適用することを確認しています。極度額は変更されても、金利や遅延損害金の計算方法は変わらないということです。

 

 

第8条(期限の利益の喪失)

 

借り手が約束を破った場合に、分割払いの権利を失って一括返済しなければならなくなる条件について、既存の契約内容を維持することを定めています。極度額の変更によって、これらの条件が緩くなったり厳しくなったりすることはありません。

 

 

第9条(既存契約の継続適用)

 

この変更契約書に書かれていない事項については、すべて元々の根抵当権設定契約や銀行取引約定書の内容が引き続き適用されることを確認する条項です。極度額以外の取引条件は基本的に変更されないということを明確にしています。

 

 

第10条(変更内容への同意確認)

 

借り手と担保提供者の双方が、今回の極度額変更について完全に同意していることを改めて確認し、変更に伴って生じる義務をきちんと履行することを約束する条項です。

 

 

第11条(管轄裁判所)

 

万が一、この契約について裁判になった場合、どこの裁判所で審理するかを事前に決めておく条項です。通常は銀行の本店がある地域の地方裁判所が指定されます。

 

 

 

 

【4】活用アドバイス

 

 

この契約書を効率的に活用するためには、まず現在の根抵当権設定契約書と登記事項証明書を手元に準備することから始めましょう。特に登記年月日や受付番号などの正確な情報が必要になるため、法務局で最新の登記事項証明書を取得しておくことをお勧めします。

 

 

契約書の各項目を埋める際は、金額の記載ミスがないよう十分注意してください。「万円」単位での記載が一般的ですが、銀行によっては「円」単位での記載を求められる場合もあります。事前に担当者に確認しておくとスムーズです。

 

 

また、極度額の増額を申し出る前に、なぜ増額が必要なのか、事業計画や資金計画を整理しておくことも大切です。銀行側としても、単に「お金が足りない」という理由ではなく、「新規事業展開のため」「設備投資のため」といった前向きな理由の方が審査に通りやすくなります。

 

 

登記手続きについては、司法書士に依頼するのが一般的ですが、費用を抑えたい場合は自分で手続きすることも可能です。ただし、登記申請には専門知識が必要な場合も多いため、複雑なケースでは専門家に相談することをお勧めします。

 

 

 

 

【5】この文書を利用するメリット

 

 

この契約書雛形を利用する最大のメリットは、銀行実務に精通した内容で作成されているため、金融機関との交渉がスムーズに進むことです。一般的な契約書のテンプレートとは異なり、実際の融資現場で使われている条項や表現を採用しているため、銀行側の担当者も内容を理解しやすく、審査時間の短縮にもつながります。

 

 

また、Word形式で提供されているため、お客様の具体的な状況に合わせて柔軟にカスタマイズできる点も大きな利点です。会社名や住所、金額などの基本情報はもちろん、特別な事情がある場合は条項を追加することも可能です。

 

 

さらに、この雛形には11の条項が含まれており、極度額変更に関連する重要なポイントが漏れなく網羅されています。登記手続きから報告義務、管轄裁判所の定めまで、実務上必要となる事項がすべて含まれているため、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

 

 

専門知識がない方でも、各条項の解説を参考にしながら適切な契約書を作成できるよう設計されているため、外部の専門家に頼らずとも実用的な書類を準備することが可能です。

 

 

 

 

 

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