【1】書式概要
この抵当権順位譲渡契約書は、不動産に設定された複数の抵当権について、その優先順位を変更する際に使用する契約書のひな形です。不動産を担保にした融資において、後から設定された抵当権が先に設定された抵当権よりも優先的に回収できるよう順位を入れ替える場面で活用されます。
金融機関同士の融資条件調整や、借換え融資の実行時、債務者の資金調達を円滑にするための担保再編など、実務上頻繁に発生する取引に対応した書式となっています。改正民法にも完全対応しており、現行法制下での取引に安心してご利用いただけます。
不動産業者、金融機関の融資担当者、司法書士、行政書士といった専門家の方々はもちろん、個人で不動産投資を行う方や事業資金の調達を検討される経営者の方にも実用的な書式です。特に複数の金融機関から融資を受ける際の担保調整や、既存融資の条件変更に伴う優先順位の見直しが必要となった場合に威力を発揮します。
【2】条文タイトル
第1条(抵当権の順位譲渡)
第2条(登記義務)
第3条(合意管轄)
第4条(協議)
【3】逐条解説
第1条(抵当権の順位譲渡)
この条項は契約の核心部分で、具体的にどの抵当権の順位をどのように変更するかを明確に定めています。譲渡人である甲が持つ抵当権の優先順位を、譲受人である乙の抵当権に譲り渡すことを規定しており、債務者兼抵当権設定者である丙の同意も併せて確認しています。
実際の取引では、例えば銀行Aが第一順位の抵当権を持っていたものの、銀行Bの融資条件が債務者にとってより有利なため、銀行Aが自らの優先順位を銀行Bに譲渡するような場面で使用されます。抵当権の設定日や登記番号といった特定情報を記載することで、対象となる権利を明確に識別できるよう配慮されています。
第2条(登記義務)
順位譲渡の効力を第三者に対抗するために必要な登記手続きについて定めた条項です。契約締結後直ちに変更付記登記を行う義務を課しており、登記費用の負担者も明確にしています。通常は順位の譲受人が費用を負担することが多く、この書式でもそのような実務慣行に沿った内容となっています。
登記手続きを怠ると、せっかく契約を締結しても他の債権者や第三者に対して順位変更の効力を主張できなくなってしまいます。そのため迅速な登記実行を義務付けることで、当事者の権利保護を図っています。
第3条(合意管轄)
万が一契約に関して紛争が生じた場合の裁判管轄を予め定めておく条項です。不動産の所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄とすることが一般的で、当事者にとって予測可能性が高く、紛争解決の効率化にも寄与します。
複数の都道府県にまたがる当事者間の契約では特に重要な条項となり、どこの裁判所で争うかが明確になることで、無用な管轄争いを避けることができます。
第4条(協議)
契約書に明記されていない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めた条項です。まずは当事者間の協議による円満解決を目指すことを明記しており、いきなり訴訟に発展することを防ぐ効果があります。
不動産取引は継続的な関係性が重要な場面も多く、当事者間の信頼関係を維持しながら問題解決を図る姿勢を示すことで、より建設的な紛争解決が期待できます。協議が整わない場合は前条の合意管轄条項により裁判手続きに移行することになります。