〔改正民法対応版〕入会地利用契約書

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〔改正民法対応版〕入会地利用契約書

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【1】書式概要 

 

この契約書は、昔から地域の人々が共同で管理してきた入会地という特殊な土地に、観光施設を建設・運営する際に必要となる書式です。入会地とは、山林や原野などを地域住民が共同で利用する慣習的な権利が認められた土地のことで、個人の所有地とは異なる独特な性質を持っています。

 

最近では地方創生や観光振興の流れで、こうした入会地を活用した観光施設の開発が注目されています。例えば、温泉施設やキャンプ場、農業体験施設、道の駅などを建設する際に、この契約書が威力を発揮します。入会団体と事業者の間で交わされるこの契約は、土地の利用目的や期間、利用料の支払い方法などを明確に定めることで、後々のトラブルを防ぐ重要な役割を果たします。

 

 

特に令和2年の民法改正により、定型約款に関する規定が新設されるなど、契約書の作成にはより一層の注意が必要になりました。この雛型は改正民法に対応しており、現行の制度に適合した内容となっています。観光業界の方、地方自治体の担当者、土地開発に携わる方、そして入会権を持つ地域団体の方にとって、実務で即座に活用できる実用的な書式です。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(利用権の設定)
第3条(利用目的)
第4条(利用期間)
第5条(利用料)
第6条(施設の所有権)
第7条(原状回復)
第8条(契約の解除)
第9条(損害賠償)
第10条(反社会的勢力の排除)
第11条(協議事項)

 

【3】逐条解説

 

第1条(目的)

 

この条文は契約全体の骨格を示す重要な規定です。入会地という特殊な土地の性質を踏まえ、観光施設の建設・運営という具体的な用途を明記しています。入会地は一般的な私有地とは異なり、地域住民が共同で管理する慣習的権利の対象となる土地です。そのため、利用目的を明確にしておくことで、後の紛争を防ぐ効果があります。

 

第2条(利用権の設定)

 

入会地の一部について、事業者に対して利用権を設定する旨を定めています。ここで重要なのは「利用権」という表現で、これは所有権の移転ではなく、あくまで利用する権利の設定であることを示しています。別紙図面による範囲の特定も、後の境界争いを防ぐための実務的な配慮です。

 

第3条(利用目的)

 

土地の利用目的を観光施設に限定し、目的外使用を禁止する規定です。例えば、当初は温泉施設として契約したものの、後から産業廃棄物処理場に変更するといった事態を防ぎます。書面による承諾条項があることで、入会団体側も一定のコントロールを維持できます。

 

第4条(利用期間)

 

契約期間と自動更新条項を定めています。観光施設は初期投資が大きいため、ある程度長期の利用が前提となります。自動更新条項により、双方が望む限り継続的な利用が可能となり、事業の安定性が確保されます。更新拒絶の意思表示期間も明確にすることで、予測可能性を高めています。

 

第5条(利用料)

 

年額での利用料支払いと、その支払方法を規定しています。観光事業は季節性があることも多いため、年単位での支払いが実務的です。銀行振込による支払方法の指定は、支払の確実性と記録の保存を図るものです。

 

第6条(施設の所有権)

 

建設される観光施設の所有権が事業者に帰属することを明記しています。これにより事業者は施設への投資に対する安心感を得られ、金融機関からの融資も受けやすくなります。ただし、土地自体の所有権は入会団体に残ることが前提です。

 

第7条(原状回復)

 

契約終了時の原状回復義務を定めています。ただし書きにより、入会団体の判断で建物をそのまま残すことも可能としており、柔軟な対応を可能にしています。温泉施設などは地域の財産として残されることもあるためです。

 

第8条(契約の解除)

 

契約違反があった場合の解除手続きを定めています。相当期間を定めた催告を経ることで、軽微な違反での即時解除を防ぎ、当事者間の関係修復の機会を提供しています。観光事業は地域経済に与える影響も大きいため、慎重な手続きが重要です。

 

第9条(損害賠償)

 

契約違反による損害賠償責任を明確にしています。シンプルな規定ですが、実際の損害額の算定や因果関係の立証など、実務では複雑な問題となることもあります。

 

第10条(反社会的勢力の排除)

 

現代の契約書では必須となった反社条項です。観光事業は地域のイメージに直結するため、特に重要な意味を持ちます。表明保証、解除事由、免責条項の3段構成で、実効性のある排除体制を構築しています。

 

第11条(協議事項)

 

契約に定めのない事項や解釈の疑義について、当事者間の協議による解決を定めています。入会地利用という特殊な契約では、予期しない問題が生じることもあるため、柔軟な解決手段を確保する意味があります。

 

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