〔改正民法対応版〕供託金還付請求権譲渡に関する合意書

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〔改正民法対応版〕供託金還付請求権譲渡に関する合意書

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【1】書式概要

 

供託金還付請求権譲渡に関する合意書は、供託所に預けられている金銭を受け取る権利を他の人に譲り渡す際に使用する契約書です。例えば、不動産取引や建設工事などで一時的に供託されたお金があり、その返還を受ける権利を第三者に売却したい場合に必要となります。

 

供託制度というのは、お金の受け渡しで当事者間に争いがあったり、相手が受け取りを拒否したりする場合に、法務局にお金を預ける仕組みのことです。この預けたお金を返してもらう権利は、通常の債権と同じように他人に譲ることができます。ただし、きちんとした手続きを踏まないと、後でトラブルになる可能性があります。

 

この書式を使えば、誰が誰にどの供託金の権利を譲るのか、いくらで譲るのか、といった重要な事項を漏れなく記載できます。供託所への通知手続きについても定めているため、権利移転を確実なものにできます。Word形式で提供されるため、パソコンで簡単に編集が可能で、供託番号や金額、当事者の情報などを入力するだけで、すぐに使える契約書が完成します。

 

債権を買い取るファクタリング会社、保証金の返還権利を引き継ぐ不動産業者、工事代金に関連する供託金の権利を整理したい建設会社など、様々な場面で活用されています。専門的な知識がなくても、この書式があれば安心して権利譲渡の手続きを進められます。

 

 

 

 


【2】条文タイトル

 

  • 第1条(目的)
  • 第2条(用語の定義)
  • 第3条(譲渡債権の表示)
  • 第4条(債権譲渡の合意)
  • 第5条(譲渡対価)
  • 第6条(債権の保証)
  • 第7条(対抗要件の具備)
  • 第8条(債権譲渡通知書の交付)
  • 第9条(供託金の還付請求)
  • 第10条(費用負担)
  • 第11条(権利義務の移転)
  • 第12条(表明保証)
  • 第13条(契約解除)
  • 第14条(秘密保持)
  • 第15条(完全合意)
  • 第16条(準拠法及び管轄)
  • 第17条(その他)

 

 

 

【3】逐条解説

 

第1条(目的)

この条文では契約書全体の目的を明らかにしています。供託金を返してもらう権利を譲渡する際に、譲る側と譲り受ける側の両者の間で決めておくべきルールを定めるためのものだと宣言しています。契約書の冒頭で目的を示すことで、後々の解釈で迷うことを防ぎます。

 

第2条(用語の定義)

契約書の中で繰り返し出てくる専門的な言葉の意味を最初に定義しています。「対象債権」というのは今回譲渡する供託金還付請求権のこと、「供託所」は法務局のこと、「譲渡対価」は売買代金のことです。例えば、建設工事の保証金が東京法務局に供託されていて、その返還を受ける権利を100万円で売却する場合、対象債権が保証金返還請求権、供託所が東京法務局、譲渡対価が100万円となります。

 

第3条(譲渡債権の表示)

どの供託金の権利を譲るのかを具体的に特定する条文です。供託所の名前、供託番号、いつ供託されたか、金額はいくらか、なぜ供託されたのかといった情報を記入します。例えば「横浜地方法務局、供託番号第1234号、令和6年4月1日供託、金額500万円、賃貸借契約の敷金供託」といった具合です。これらを正確に書くことで、間違った供託金の権利を譲渡してしまうミスを防げます。

 

第4条(債権譲渡の合意)

権利を譲る人(譲渡人)と受け取る人(譲受人)が、供託金還付請求権の譲渡と譲受に合意したことを確認する条文です。短い条文ですが、これがないと契約として成立しません。口約束だけでは後でトラブルになりやすいため、書面で明確に合意を残します。

 

第5条(譲渡対価)

権利をいくらで売り買いするのかを定める条文です。金額だけでなく、いつ支払うのかも重要なので、契約締結と同時に支払うと明記しています。例えば、額面300万円の供託金還付請求権を250万円で譲渡するような場合、この差額が譲渡人にとっての早期資金化のコストになります。支払時期を明確にすることで、代金未払いのリスクを減らせます。

 

第6条(債権の保証)

譲渡人が「この権利は本当に存在していて、他の誰かに譲渡済みだったり、差し押さえられたりしていません」と保証する条文です。もし嘘だった場合、譲受人は損害賠償を請求できる根拠になります。中古車を買うときに「事故歴なし」と保証してもらうのと似ていますね。

 

第7条(対抗要件の具備)

権利の譲渡を第三者にも主張できるようにするための手続きについて定めています。供託規則第28条に基づいて供託所に通知を出すことで、後から「私もその権利を買った」という人が現れても、先に通知した人が優先されます。不動産登記と同じような考え方です。この手続きを怠ると、せっかく権利を買っても無駄になる可能性があります。

 

第8条(債権譲渡通知書の交付)

供託所に通知を出すと、供託所から「確かに通知を受け付けました」という書面が発行されます。この写しを譲受人に渡すことで、きちんと手続きが完了したことを証明できます。譲受人にとっては安心材料になる大切な書類です。

 

第9条(供託金の還付請求)

譲受人は自分の名前で供託金の返還を請求できること、譲渡人はもう請求しないことを約束する条文です。権利を売った後も元の持ち主が勝手に還付請求してしまうトラブルを防ぎます。例えば、A社がB社に権利を譲渡した後、A社が供託所に還付請求に行っても、B社が正当な権利者であることが通知されているため、A社の請求は認められません。

 

第10条(費用負担)

供託所への通知費用、印紙代、その他の手数料は誰が負担するのかを決めています。この書式では譲渡人(売主)が全額負担することになっています。取引の内容によっては折半したり、譲受人負担にしたりすることもあるので、交渉次第で変更できる部分です。

 

第11条(権利義務の移転)

権利とセットになっている利息などのプラス要素は全て譲受人のものになり、逆に責任やマイナス要素は譲渡人に残ると定めています。例えば、供託金に利息が付く場合、その利息も譲受人が受け取れます。一方、供託に至った原因となった契約上の責任は譲渡人に残るということです。

 

第12条(表明保証)

譲渡人が「私はこの契約を結ぶ権限を持っています」「この権利は差し押さえられていません」と保証する条文です。第6条と似ていますが、こちらはより広く、契約能力や処分制限がないことまで保証しています。会社が譲渡人の場合、取締役会の承認を得ているかなども含まれます。

 

第13条(契約解除)

どちらかが約束を守らなかった場合に契約を解除できる条件を定めています。いきなり解除するのではなく、「○日以内に直してください」と催告してから解除できるという手順を踏みます。例えば、譲受人が代金を払わない場合、譲渡人は「7日以内に支払ってください」と通知し、それでも払われなければ契約解除と損害賠償請求ができます。

 

第14条(秘密保持)

契約に関連して知った相手の情報を第三者に漏らしてはいけないという守秘義務です。供託の原因となった取引内容や、当事者の財務状況など、ビジネス上の秘密が含まれることもあるため、情報管理は重要です。

 

第15条(完全合意)

この契約書に書いてあることが全てで、それ以前の口約束やメールのやり取りは効力を持たないという条文です。「契約書に書いてないけど、前にこう言ったじゃないか」というトラブルを防ぐためのものです。追加の約束事があれば、必ず契約書に盛り込む必要があります。

 

第16条(準拠法及び管轄)

この契約は日本の法律に従って解釈され、トラブルが起きたときはどこの裁判所で争うかを決めています。当事者の住所地などを考慮して、便利な裁判所を指定します。例えば、東京の会社同士なら東京地方裁判所、大阪なら大阪地方裁判所といった具合です。

 

第17条(その他)

契約書に書いていないことが起きた場合は、民法などの一般的なルールに従い、両者で話し合って決めましょうという条文です。予期しない事態への対応方法を示しています。

 

 

 

 

【4】活用アドバイス

 

この書式を使う際は、まず第3条の供託金に関する情報を正確に記入することが最も重要です。供託番号や供託所の名称を間違えると、全く別の供託金を譲渡してしまうことになります。事前に法務局で供託書の写しを取得し、それを見ながら記入すると間違いがありません。

 

第5条の譲渡対価は、供託金の額面と異なる場合が多いので注意が必要です。通常、早期に現金化したい人が額面より安く売却します。その割引率は当事者間の交渉次第ですが、あまりに不自然な金額だと税務上の問題が生じる可能性もあるため、適正な価格設定を心がけてください。

 

第7条の対抗要件の手続きは、契約締結後できるだけ早く行うことをお勧めします。供託規則に基づく通知には、この契約書の写しや印鑑証明書などの添付書類が必要になります。法務局によって必要書類が若干異なることがあるため、事前に問い合わせておくとスムーズです。

 

また、第16条の管轄裁判所は空欄になっているので、当事者の所在地や供託所の所在地などを考慮して記入してください。一般的には、供託所のある地域の地方裁判所を指定することが多いです。

 

契約書は必ず双方が署名または記名押印し、それぞれが原本を1通ずつ保管してください。後日のトラブル防止のため、捺印部分はできれば実印を使用し、印鑑証明書も添付しておくとより確実です。

 

 

 

 

【5】この文書を利用するメリット

 

この書式を利用する最大のメリットは、供託金還付請求権という特殊な権利の譲渡に必要な事項が全て網羅されている点です。一般的な債権譲渡契約書では不十分で、供託制度特有の手続きまでカバーする必要があるため、この専門書式が役立ちます。

 

特に第7条で供託規則第28条に基づく通知手続きを明記している点が重要です。この手続きを忘れると、せっかく権利を購入しても第三者に対抗できず、権利を失う危険があります。書式に従って契約すれば、このような致命的なミスを防げます。

 

また、第6条や第12条の保証条項により、譲受人は安心して権利を取得できます。万が一、供託金が存在しなかったり、既に他人に譲渡済みだったりした場合、損害賠償を請求する根拠が明確になります。

 

さらに、第10条で費用負担を明確にしているため、後から「この費用は誰が払うのか」という無用な争いを避けられます。第13条の解除条項も、契約違反があった場合の対処法が明確なので、安心して取引できます。

 

Word形式で提供されるため、パソコンがあれば誰でも簡単に編集できる点も大きなメリットです。自分たちの取引内容に合わせてカスタマイズでき、専門家に依頼するコストも削減できます。弁護士や司法書士に作成を依頼すれば数万円かかる契約書を、この書式なら低コストで作成できます。

 

時間的なメリットも見逃せません。ゼロから契約書を作成しようとすると、条文の構成や表現に悩んで何日もかかることがありますが、この書式なら必要事項を入力するだけで1時間程度で完成します。急ぎの取引にも対応可能です。

 

 

 

 

 

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