【改正民法対応版】一般定期借地権設定合意書

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【改正民法対応版】一般定期借地権設定合意書

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【1】書式概要 

この一般定期借地権設定合意書は、借地借家法第22条に基づく定期借地権の設定を目的とした法的文書の完全な雛型です。土地所有者と借主の間で50年間の借地契約を締結する際に必要な条項をすべて網羅しており、改正民法に対応した最新の内容となっています。

 

契約の目的、使用目的、契約期間、賃料、保証金、譲渡・転貸の制限、解除条件、契約終了時の処理など、定期借地権設定に必要な主要項目を明確に規定しています。特に、契約終了時の更新不可、建物買取請求権の排除、明渡し義務など、定期借地権特有の重要事項も適切に盛り込まれています。

 

この雛型を使用することで、不動産オーナーや事業者は、専門的な法律知識がなくても、安心して定期借地権契約を締結できます。必要に応じて空欄部分(期間、賃料、保証金額など)を埋めるだけで、法的に有効な契約書として使用可能です。取引の安全性を高め、将来のトラブルを未然に防ぐための信頼性の高い法的文書として、不動産取引や商業施設開発などの場面で幅広くご活用いただけます。


〔条文タイトル〕

一般定期借地権設定合意書の条文タイトルを抜き出します。

第1条(目的)
第2条(使用目的)
第3条(契約期間)
第4条(賃料)
第5条(保証金)
第6条(譲渡、転貸等)
第7条(解除)
第8条(契約期間満了前の契約終了)
第9条(契約終了時の処理)
第10条(公正証書の作成と効力)
第11条(契約費用等)
第12条(管轄裁判所)



【2】逐条解説

第1条(目的)

この条項では、契約の基本的な目的を明確にしています。土地所有者(甲)が借主(乙)のために借地借家法第22条に基づく定期借地権を設定し、土地を賃貸することを規定しています。定期借地権は通常の借地権と異なり、契約期間満了時に更新されない特殊な権利であることが前提となっています。

 

第2条(使用目的)

借主が当該土地をどのような目的で使用するかを明記しています。一般的には建物を建築して所有することを目的としており、この条項で建物の詳細(別紙物件目録に記載)を特定しています。使用目的を明確にすることで、目的外使用による契約違反を防止する役割があります。

 

第3条(契約期間)

定期借地権の核心部分を規定しています。

  1. 契約期間(この場合50年間)を明確に定めています。

  2. 契約の更新を求めることができないこと、使用継続による黙示の更新もできないことを明記しています。

  3. 借地借家法第13条に基づく建物買取請求権を排除しています。

  4. 建物が滅失して再築した場合でも存続期間の延長はできないと規定しています。

これらは定期借地権の本質的特徴であり、通常の借地権と区別する重要な条項です。

 

第4条(賃料)

賃料の金額、支払方法、支払期日を規定しています。月額賃料、支払いは翌月分を前払いで行うこと、振込方法、日割り計算の方法、振込手数料の負担などが詳細に定められています。

 

第5条(保証金)

  1. 保証金の金額と預託時期を規定しています。

  2. 債務不履行時の保証金からの充当方法と不足額の追加預託について定めています。

  3. 契約終了時の保証金返還条件と利息不発生を明記しています。

  4. 保証金返還請求権の第三者への譲渡・担保設定の禁止を定めています。

  5. 保証金返還請求権と賃料等の債務との相殺禁止を規定しています。

保証金は賃貸借契約の安全弁として機能し、この条項で詳細なルールを定めることでトラブルを防止します。

 

第6条(譲渡、転貸等)

借地権・建物の譲渡、土地の転貸、担保設定、建物の増改築・再築、建物の譲渡・転貸などについて、全て貸主の事前の書面による承諾が必要であることを規定しています。これにより、貸主は借地権の流動化をコントロールできます。

 

第7条(解除)

  1. 貸主が無催告で契約を解除できる事由を列挙しています:

    • 賃料3ヶ月以上の滞納

    • 銀行取引停止処分や法的倒産手続の申立て

    • 強制執行や競売申立て

    • 公租公課の滞納処分

    • 契約条項違反

    • 信頼関係破壊行為

  2. 解除時の損害賠償請求権の保全について規定しています。

これらは契約の安定性を確保するための重要な条項です。

 

第8条(契約期間満了前の契約終了)

  1. 不可抗力により土地が使用できなくなった場合の契約終了について規定しています。

  2. 建物滅失時の借主による解約権について定めています。

予期せぬ事態による契約終了のルールを明確化することで、当事者間の紛争を防止します。

 

第9条(契約終了時の処理)

  1. 契約終了時の原状回復義務と明渡し義務を規定しています。

  2. 借主が原状回復義務を履行しない場合の貸主の代行権を定めています。

  3. 残置物の所有権放棄と処分権について規定しています。

  4. 残置物処分費用の借主負担を明記しています。

  5. 明渡し遅延時の損害金(賃料の倍額)について定めています。

  6. 立退料等の請求権の排除を規定しています。

契約終了後のトラブルを防止するための詳細な規定となっています。

 

第10条(公正証書の作成と効力)

契約内容を公正証書として作成することを定めています。公正証書化により、契約の証明力が高まり、強制執行認諾文言を入れることで債務不履行時の法的手続きが簡略化されます。

 

第11条(契約費用等)

  1. 公正証書作成費用など契約締結費用の折半負担を規定しています。

  2. 契約期間中の公租公課の貸主負担を明記しています。

費用負担の明確化により、後日のトラブルを防止します。

 

第12条(管轄裁判所)

紛争発生時の第一審の専属的合意管轄裁判所を貸主の本店所在地を管轄する地方裁判所と定めています。これにより訴訟提起の場所が明確になり、貸主にとって利便性が確保されます。


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