〔改正民法対応版〕メイクセラピスト有期雇用契約書

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〔改正民法対応版〕メイクセラピスト有期雇用契約書

¥2,980
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【1】書式概要 

 

この契約書は、メイクセラピストを有期雇用で採用する際に必要となる包括的な雇用契約書です。美容サロンやエステティックサロンなど、メイクセラピー事業を展開する企業が、専門技術を持つスタッフを安心して雇用できるよう作成されています。

 

メイクセラピストという特殊な職種の特性を考慮し、技術向上のための研修制度や衛生管理、顧客情報の守秘義務など、美容業界特有の重要事項をしっかりと盛り込んでいます。また、改正民法に対応しており、現行制度に則った内容となっているため、コンプライアンスの観点からも安心してご利用いただけます。

 

新規開業される美容サロンオーナーの方、既存サロンで雇用管理を見直したい経営者の方、人事労務担当者の方に最適です。Word形式での提供となりますので、貴社の実情に合わせて自由に編集・カスタマイズが可能です。給与や勤務時間、休日設定など、具体的な条件は空欄や○印で表示されているため、簡単に入力して完成させることができます。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(契約の目的)
第2条(契約期間)
第3条(試用期間)
第4条(業務内容)
第5条(就業場所)
第6条(勤務時間)
第7条(休日)
第8条(時間外労働及び休日労働)
第9条(給与)
第10条(賞与)
第11条(退職金)
第12条(昇給)
第13条(社会保険)
第14条(服務規律)
第15条(研修)
第16条(安全衛生)
第17条(守秘義務)
第18条(副業・兼業)
第19条(知的財産権)
第20条(表彰及び懲戒)
第21条(解雇)
第22条(退職)
第23条(損害賠償)
第24条(その他)


【3】逐条解説

 

 

第1条(契約の目的)

この条項では、なぜこの契約を結ぶのかという基本的な目的を明確にしています。メイクセラピストという専門職種での雇用であることを最初に宣言することで、後に続く各条項の根拠となる重要な条文です。単なる一般事務員ではなく、特別な技術と知識を要する職種であることを双方が認識するスタート地点となります。

 

第2条(契約期間)

有期雇用の核心部分です。契約開始日と終了日を明記し、更新の可否について事前通知する義務を定めています。30日前の通知義務により、労働者は次の就職先を探す時間を確保でき、使用者側も人員計画を立てやすくなります。更新判断の基準を明文化することで、恣意的な判断を防ぎ、透明性を確保しています。例えば、技術向上への取り組み姿勢や顧客満足度なども評価対象となるでしょう。

 

第3条(試用期間)

最初の3か月間を試用期間として設定しています。メイクセラピストは技術職であり、実際の施術能力や顧客対応力は実務を通じてしか判断できません。この期間中に適性を見極めることで、双方にとってミスマッチを早期発見できる仕組みです。ただし、試用期間も勤続年数に含まれるため、労働者に不利益とはなりません。

 

第4条(業務内容)

メイクセラピストの具体的な業務を7つの項目で詳細に規定しています。単純にメイクを施すだけでなく、カウンセリングから施術後のフォローアップまで、包括的なサービス提供が求められることを明確にしています。在庫管理や衛生管理なども含まれており、サロン運営に必要な業務全般をカバーしています。例えば、季節に応じたメイク提案や肌質改善のアドバイスなども含まれるでしょう。

 

第5条(就業場所)

勤務場所を特定の店舗に限定しつつ、業務上の必要性がある場合の異動可能性も規定しています。美容業界では複数店舗展開が一般的なため、繁忙店への応援や新店舗での技術指導などの可能性を考慮した条項です。事前通知義務により、労働者の生活設計への配慮も含まれています。

 

第6条(勤務時間)

1日8時間、週40時間の標準的な労働時間を設定しています。美容サロンは顧客の都合に合わせた営業時間となることが多いため、始業・終業時刻や休憩時間を柔軟に設定できる仕組みも含まれています。例えば、平日は午前10時開始、土日は午前9時開始といった調整が可能です。

 

第7条(休日)

週休2日制を基本とし、祝日や年末年始、夏季休暇も規定しています。美容業界では土日祝日が繁忙期となることが多いため、平日休みが中心となることを前提とした条項です。振替休日制度により、営業上の都合に対応できる仕組みも整えています。

 

第8条(時間外労働及び休日労働)

繁忙期や緊急時の対応について定めています。美容サロンでは予約の関係で定時通りに終われないケースもあるため、時間外労働の可能性と適切な割増賃金の支払いを明確にしています。労働基準法に則った運用により、労働者の権利を保護しています。

 

第9条(給与)

基本給に加えて技能手当や資格手当を設定することで、メイクセラピストの専門性を評価する仕組みです。通勤手当の上限設定や支払日の明記により、給与体系を透明化しています。例えば、日本メイクアップ技術検定1級取得者には資格手当を支給するといった運用が考えられます。

 

第10条(賞与)

業績連動型の賞与制度を採用しており、会社の業績と個人の成績の両方を考慮する仕組みです。必ず支給するものではなく、経営状況に応じた柔軟な運用が可能となっています。顧客満足度や売上貢献度などが評価基準となるでしょう。

 

第11条(退職金)

退職金制度を採用しないことを明記しています。有期雇用の特性と企業規模を考慮した現実的な設定です。その代わり、給与や各種手当で待遇を充実させることで、総合的な処遇バランスを図っています。

 

第12条(昇給)

年1回の昇給査定により、継続的なモチベーション向上を図る仕組みです。技術向上や顧客獲得実績などが昇給の判断材料となり、キャリア形成への道筋を示しています。例えば、新技術習得や後輩指導実績なども評価対象となるでしょう。

 

第13条(社会保険)

各種社会保険への加入を明確に規定し、労働者の生活基盤を安定させています。保険料負担も適切に分担することで、双方の義務と権利を明確化しています。

 

第14条(服務規律)

メイクセラピストという職種特有の服務規律を6項目で規定しています。清潔な服装着用から顧客情報の適切な記録管理まで、プロフェッショナルとしての基本的な心構えを明文化しています。例えば、爪の長さや香水の使用制限なども含まれるでしょう。

 

第15条(研修)

技術進歩の激しい美容業界において、継続的なスキルアップの重要性を明記しています。会社側の研修実施義務と労働者側の受講義務を定めることで、サービス品質の維持向上を図っています。新商品の使用方法や最新技術の習得などが対象となります。

 

第16条(安全衛生)

化学物質を扱う美容業界では特に重要な条項です。アレルギー反応や皮膚トラブルの防止、器具の適切な消毒など、安全な施術環境の確保について双方の責任を明確にしています。

 

第17条(守秘義務)

顧客の個人情報や肌の悩みなど、極めてプライベートな情報を扱うメイクセラピストにとって最重要の条項です。在職中だけでなく退職後も継続する守秘義務により、顧客の信頼関係を保護しています。違反時の損害賠償も明記し、抑制効果を高めています。

 

第18条(副業・兼業)

技術と顧客情報の流出防止、本業への専念を求める条項です。美容業界では独立開業が比較的容易なため、競合関係となる副業を制限することで、会社の利益を保護しています。

 

第19条(知的財産権)

独自の施術方法や商品開発における権利関係を明確化しています。メイクセラピストが開発した新しいテクニックや商品改良案なども会社の財産として保護される仕組みです。

 

第20条(表彰及び懲戒)

優秀な成績に対する表彰制度と、規律違反に対する懲戒制度を規定しています。顧客満足度向上や売上貢献への適切な評価と、問題行動への毅然とした対応により、職場規律の維持を図っています。

 

第21条(解雇)

やむを得ない場合の解雇事由を具体的に列挙しています。技術職の特性を考慮し、業務能力不足や勤務態度不良について改善機会を与えた上での最終手段として位置づけています。30日前予告により労働者の生活への配慮も含まれています。

 

第22条(退職)

円滑な業務引継ぎのための30日前予告制度です。顧客への影響を最小限に抑え、後任者への適切な引継ぎを確保することで、サービス品質の維持を図っています。備品や顧客データの返還についても明記されています。

 

第23条(損害賠償)

故意や重大な過失による損害への対応を規定しています。高額な化粧品や機器を扱う業界特性を考慮し、適切な責任の所在を明確化しています。通常の業務上のミスは対象外となり、悪質なケースのみが該当します。

 

第24条(その他)

契約書に記載のない事項への対応方針を示しています。労働関係法令と就業規則の優先順位を明確にし、契約内容の変更手続きについても規定することで、将来的な運用の柔軟性を確保しています。

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