〔改正民法対応版〕マイカー通勤管理規程

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〔改正民法対応版〕マイカー通勤管理規程

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【1】書式概要 

 

この規程は、従業員が個人所有の車両で通勤することを適切に管理するための社内制度を定めた文書です。近年、働き方の多様化や地方企業の人材確保の観点から、マイカー通勤を認める企業が増加していますが、同時に交通事故のリスクや駐車場の管理、保険の問題など様々な課題が生じています。

 

この規程テンプレートは、そうした課題に対応するため、通勤車両の許可基準から事故時の責任関係まで、実務上必要な事項を網羅的に整理しています。特に製造業や建設業、物流業など、郊外や工業団地に立地する企業では、公共交通機関が不便な場合が多く、従業員の通勤手段としてマイカーが欠かせません。また、地方の中小企業においても、優秀な人材を広域から採用するためには、マイカー通勤の制度化が重要な要素となっています。

 

Word形式で提供されているため、各企業の実情に合わせて条文内容を自由に編集・カスタマイズすることができます。保険金額の設定や通勤距離の基準、駐車場の利用方法など、会社の規模や業種に応じて柔軟に対応可能です。人事担当者や総務部門の方が、従業員のマイカー通勤に関するトラブルを未然に防ぎ、適切な管理体制を構築するための実用的なツールとして活用いただけます。

 

【2】条文タイトル

 

 第1条(目的)
第2条(適用範囲)
第3条(通勤用車輌の定義)
第4条(通勤用車輌の管理)
第5条(車輌使用基準)
第6条(マイカー通勤許可申請)
第7条(車輌通勤許可の優先基準)
第8条(マイカー通勤許可証と有効期間)
第9条(駐車場の使用)
第10条(通勤手当の支給)
第11条(業務への使用禁止)
第12条(マイカー通勤者の義務)
第13条(事故の補償)
第14条(届出の義務)
第15条(会社の求償権)
第16条(マイカー通勤許可の取消し)

 

【3】逐条解説

 

第1条 目的

 

この条文は規程全体の適用目的を明確にしています。単に「マイカー通勤を認める」というだけでなく、「管理に関する事項」と明記することで、会社として責任ある体制で運用することを示しています。例えば、無秩序にマイカー通勤を許可した結果、駐車場が足りなくなったり、事故時の対応が曖昧になったりするリスクを避けるための基本方針を定めています。

 

第2条 適用範囲

雇用形態を問わず全従業員に適用することを定めています。正社員だけでなく、パートやアルバイト、契約社員も対象とすることで、職場内での公平性を保っています。実際の運用では、短期アルバイトまで厳格に適用するかは企業の判断によりますが、原則として統一的な基準を設けることが重要です。

 

第3条 通勤用車輌の定義

対象車両を普通乗用車と自動二輪車に限定しています。軽自動車も含まれることになりますが、原動機付自転車(原付)は除外されています。これは保険や安全性の観点から、一定以上の車両に限定する趣旨です。建設現場などでは軽トラックでの通勤希望もありますが、貨物車は想定されていないため、必要に応じて別途検討が必要です。

 

 

第4条 通勤用車輌の管理

管理部署を総務部に一元化することで、統一的な運用を図っています。複数の部署で個別に管理すると、基準がばらつく可能性があります。小規模企業では総務担当者が兼務することも多いでしょう。重要なのは、誰が責任を持って管理するかを明確にすることです。

 

第5条 車輌使用基準

運転経験1年未満の者を除外する基準は、初心者による事故リスクを考慮したものです。また、通勤距離2km以上の条件は、近距離での不要な車両通勤を避ける意図があります。任意保険の条件として対人無制限、対物200万円以上を求めていますが、現在の事故賠償額を考えると対物も1000万円以上とする企業が増えています。

 

第6条 マイカー通勤許可申請

必要書類を明確にすることで、審査の客観性を保っています。免許証で運転資格を、車検証で車両の適法性を、保険証書で補償内容を確認します。これらの書類チェックを怠ると、無保険車両での通勤を見過ごすリスクがあります。

 

第7条 車輌通勤許可の優先基準

公共交通機関が不便な従業員を優先する合理的な基準を設けています。都市部の企業でも、深夜勤務や早朝勤務の従業員には電車が利用できない場合があります。過去の事故歴や違反歴も考慮要素とすることで、安全意識の高い従業員を優遇する仕組みになっています。

 

第8条 マイカー通勤許可証と有効期間

許可証の交付により、許可を受けた従業員を明確化します。1年間の有効期間を設けることで、定期的な見直しの機会を確保しています。更新時には改めて審査を行うため、保険の更新漏れや交通違反の発生を把握できます。2週間前までの更新手続きは、事務処理の時間を考慮した現実的な期間設定です。

 

第9条 駐車場の使用

指定場所以外への駐車を禁止することで、近隣住民とのトラブルを防止します。また、会社都合による駐車場変更時の対応も定めており、従業員との関係を良好に保つ配慮がされています。駐車中の事故について会社が責任を負わない旨の規定は、リスク分散の観点から重要です。

 

第10条 通勤手当の支給

2km以上という距離基準は、ガソリン代等の実費を考慮した合理的な設定です。賃金規程との連動により、統一的な支給基準を維持しています。距離に応じた段階的な支給額設定が一般的で、税法上の非課税限度額も考慮する必要があります。

 

第11条 業務への使用禁止

私有車の業務使用を原則禁止とすることで、事故時の責任関係を明確にしています。営業車として使用する場合は別途の契約や保険が必要となるため、例外的な使用についても慎重な判断が求められます。違反時の損害弁償責任を明記することで、抑止効果も期待できます。

 

第12条 マイカー通勤者の義務

6項目の遵守事項により、通勤車両利用者の責任を明確化しています。相乗り運転の禁止は、事故時の責任関係や保険適用の複雑化を避ける意図があります。許可証の携帯義務により、許可を受けていない車両での通勤を防止できます。

 

第13条 事故の補償

通勤途上の事故について会社が責任を負わない旨を明記していますが、労災保険の適用には影響しません。私用外出時の事故も対象外とすることで、会社のリスクを限定しています。ただし、会社の安全配慮義務は別途考慮する必要があります。

 

第14条 届出の義務

変更事項や事故の速やかな届出を義務付けることで、会社として適切な対応を取ることができます。特に保険の失効や交通事故の発生は、会社のリスク管理上重要な情報です。夜間休日の駐車場利用についても事前把握により、セキュリティ面での配慮が可能になります。

 

第15条 会社の求償権

規程違反による事故で会社が損害を受けた場合の求償権を明記しています。例えば、無保険での通勤中に事故を起こし、被害者が会社に対して使用者責任を追及した場合などが想定されます。ただし、実際の求償については個別事案に応じた慎重な判断が必要です。

 

第16条 マイカー通勤許可の取消し

規程違反時の制裁措置として許可取消しを定めています。重大な交通違反や無保険での運転などが典型例となります。取消し時には従業員の通勤手段確保についても配慮が必要で、公共交通機関の利用可能性なども考慮することが望ましいでしょう。

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