〔改正民法対応版〕ホワイトニングサービス利用規約

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〔改正民法対応版〕ホワイトニングサービス利用規約

¥2,980
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【1】書式概要 

 

この文書は、ホワイトニングサービスを提供する事業者が顧客との間で交わす利用規約のテンプレートです。美容サロンやエステサロン、セルフホワイトニング専門店などでLEDライトを使った歯のホワイトニング施術を行う際に必要となる重要な書面として活用されています。

 

近年、歯の美白への関心が高まる中で、多くの美容関連事業者がホワイトニングサービスに参入していますが、施術には一定のリスクが伴うため、事前に顧客に対して適切な説明と同意を得ることが欠かせません。この規約テンプレートは、改正民法にも対応した内容となっており、施術を受けられない方の条件、使用中止の基準、効果に関する説明、免責事項、キャンセル規定など、トラブルを未然に防ぐために必要な項目を網羅的に盛り込んでいます。

 

実際の使用場面としては、新規顧客がサービスを初めて利用する際の説明書類として、また施術前の同意確認書類として活用できます。Word形式で提供されているため、各事業者の具体的なサービス内容や料金体系に合わせて自由に編集・カスタマイズが可能です。サロン開業を検討している方や、既存のサービスに新たにホワイトニングメニューを追加したい事業者の方にとって、時間とコストを大幅に節約できる実用的なツールとなっています。

 

【2】条文タイトル

 

  • 第1条(利用制限者)
  • 第2条(使用中止基準)
  • 第3条(施術効果について)
  • 第4条(免責事項)
  • 第5条(キャンセルについて)

 

【3】逐条解説

 

第1条(利用制限者)

この条項では、ホワイトニング施術を受けることができない方の条件を明確に定めています。顎関節症やチタンアレルギー、光過敏症など、施術によって症状が悪化する可能性がある疾患を持つ方を対象から除外することで、安全な施術環境を確保しています。特に妊娠中の方や心臓疾患でペースメーカーを使用している方など、LEDライトの照射が身体に影響を与える可能性がある場合には、医師の判断を優先する姿勢を示しています。

 

第2条(使用中止基準)

施術中に異常を感じた場合の対応について規定しています。痛みや違和感を覚えた際は直ちに施術を中止するよう促し、顧客の安全を最優先に考える姿勢を明確にしています。また、唾液が溜まりやすくなるという施術の特性についても注意喚起を行い、起き上がる際の転倒リスクなども考慮した内容となっています。

 

第3条(施術効果について)

ホワイトニング効果の個人差や限界について詳細に説明しています。本来の歯の白さを超えることはないという点や、差し歯や詰め物には効果が期待できないこと、テトラサイクリン系抗生物質による着色や遺伝的な色素沈着には限定的な効果しか得られない場合があることなど、現実的な効果の範囲を事前に伝えています。これにより、過度な期待によるトラブルを防止しています。

 

第4条(免責事項)

施術中に発生する可能性のある事故や損害に対する責任の範囲を定めています。故意または重大な過失がある場合を除き、一般的な事故については免責とする内容となっており、事業者のリスクを適切に管理しています。ただし、完全免責ではなく、重大な過失がある場合は責任を負うという合理的なバランスを保っています。

 

第5条(キャンセルについて)

予約のキャンセルに関する詳細なルールを設定しています。前日までの連絡であれば無料でキャンセル可能ですが、当日キャンセルや10分以上の遅刻については料金が発生するシステムとなっています。これは他の顧客への迷惑を最小限に抑え、効率的なサロン運営を実現するための実務的な規定です。回数券利用者についても消化扱いとするなど、具体的な運用方法まで明記されています。

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