【1】書式概要
この規約書は、複数の施術者が一つの店舗スペースを共同利用するシェアサロン運営において必要不可欠な契約書類です。美容室やエステサロン、リラクゼーション施設などで、個人事業主として活動する施術者に対してスペースを貸し出す際の取り決めを明確に定めています。
近年、美容業界では初期投資を抑えたい施術者と、効率的な店舗運営を目指すオーナーの双方のニーズに応えるシェアサロン形態が急速に普及しています。しかし、複数の利用者が共同でスペースを使用する際には、料金体系から設備の使用方法、責任の所在まで、従来の賃貸借契約とは異なる複雑な取り決めが必要となります。
この規約書では、基本的な施設利用料金に加えて売上に応じた歩合賃料の仕組みを採用し、利用者とオーナー双方にとって公平な料金体系を実現しています。また、予約システムの運用から清掃・衛生管理まで、実際の運営で発生する細かな問題についても具体的に規定しており、トラブルを未然に防ぐことができます。
改正民法にも完全対応しており、保証金の取り扱いや契約解除の要件なども最新の法令に準拠して作成されています。Word形式で提供されるため、お客様の事業形態に合わせて自由に編集・カスタマイズが可能です。美容室、エステサロン、ネイルサロン、リラクゼーション施設、整体院など、様々な業種のシェアサロン運営にご活用いただけます。
【2】条文タイトル
第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(利用契約の締結) 第4条(利用期間) 第5条(利用料金) 第6条(保証金) 第7条(設備・サービス) 第8条(予約システム) 第9条(禁止事項) 第10条(清掃・衛生管理) 第11条(利用者の責任) 第12条(損害賠償) 第13条(免責事項) 第14条(契約解除) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(個人情報保護) 第17条(規約の変更) 第18条(権利義務の譲渡禁止) 第19条(協議事項) 第20条(準拠法) 第21条(管轄裁判所)
【3】逐条解説
第1条(目的)
この条文は規約全体の目的と適用範囲を明確にしています。シェアサロン事業において、運営者と利用者の関係を規律する基本的な枠組みを示すものです。美容室やエステサロンなど、複数の施術者が同じ空間を共有する事業形態では、通常の賃貸借契約とは異なる特殊な取り決めが必要となるため、この条文でその旨を明示しています。
第2条(定義)
契約書において重要な用語の定義を行う条文です。特に「歩合賃料」という概念は、シェアサロン事業特有の料金システムを表しており、利用者の売上実績に応じて変動する料金体系を指します。たとえば、月間売上が30万円の美容師の場合、その10%にあたる3万円を歩合賃料として支払うといった仕組みです。この定義により、後続の条文で使用する専門用語の意味を統一しています。
第3条(利用契約の締結)
利用者の申込みから契約成立までの手続きを規定しています。シェアサロンでは施術技術や接客態度が店舗全体の評判に直結するため、運営者側に一定の審査権限を付与しています。過去に他店舗でトラブルを起こした施術者や、申込み内容に虚偽がある場合などは契約を拒否できる仕組みとなっています。
第4条(利用期間)
契約期間の設定と更新の仕組みを定めています。3ヶ月という最低利用期間を設けることで、頻繁な利用者の入れ替わりを防ぎ、安定した店舗運営を可能にしています。自動更新条項により、双方が満足している場合は手続きなく契約が継続される一方、1ヶ月前の事前通知により中途解約も可能な柔軟性を持たせています。
第5条(利用料金)
シェアサロン特有の二重料金システムを規定しています。基本的な施設利用料金に加えて、売上に応じた歩合賃料を設定することで、利用者にとっては初期負担を軽減し、運営者にとっては利用者の成功に応じた収益確保を可能にしています。また、売上報告の義務化により、透明性の高い料金算定を実現しています。
第6条(保証金)
改正民法に対応した保証金の取り扱いを規定しています。利用者の債務不履行や設備損傷に対する担保機能を持たせながら、契約終了時の適切な返還手続きを明確にしています。利息を付さない旨の規定により、運営者の負担を軽減しています。
第7条(設備・サービス)
提供する設備やサービスの内容を具体的に列挙しています。施術スペースから基本的な機器まで、利用者が施術業務を行うために必要な環境を整備することを約束しています。共同利用を前提とした設備配置により、効率的な運営を可能にしています。
第8条(予約システム)
複数の利用者が限られたスペースを効率的に使用するための予約システムについて規定しています。デジタル化された予約管理により、利用者間の競合を避け、公平な利用機会を提供します。予約時間の厳守により、次の利用者への影響を最小限に抑えています。
第9条(禁止事項)
利用者が行ってはならない行為を具体的に列挙しています。住所登記の禁止は、シェアサロンがあくまで一時的な利用形態であることを明確にし、本格的な事業所としての使用を制限しています。また、宿泊や危険物の持ち込み禁止により、安全で適切な営業環境を維持しています。
第10条(清掃・衛生管理)
特に美容業界において重要な衛生管理について規定しています。感染症対策が重要視される現在、利用者による清掃・消毒の徹底は不可欠です。共用スペースの清掃分担により、全体的な衛生水準の維持を図っています。
第11条(利用者の責任)
施術に関する責任の所在を明確にしています。利用者が独立した事業者として顧客に施術を提供する以上、その責任は利用者自身が負うことを明確にし、運営者の責任範囲を限定しています。保険加入の義務化により、万が一の事故に備えています。
第12条(損害賠償)
利用者の規約違反や設備破損に対する損害賠償責任を規定しています。例えば、高額な美容機器を破損した場合の修理費用負担など、具体的な責任範囲を明確にしています。
第13条(免責事項)
運営者の責任を適切に制限する条文です。盗難や事故については、運営者に故意・重過失がない限り責任を負わないことを明確にし、過度な責任負担を避けています。ただし、完全免責ではなく、故意・重過失の場合は責任を負う バランスの取れた内容となっています。
第14条(契約解除)
契約を解除する事由を具体的に規定しています。料金滞納2ヶ月以上という明確な基準により、支払い能力に問題がある利用者との契約を適切に終了できる仕組みを設けています。また、破産等の法的手続きの開始により、事業継続が困難な利用者との契約も解除可能としています。
第15条(反社会的勢力の排除)
現代のビジネス契約において必須となっている暴力団等の排除規定です。美容業界においても、健全な営業環境の維持は不可欠であり、利用者に対する確約と違反時の即時解除権を規定しています。
第16条(個人情報保護)
個人情報保護法に準拠した規定です。利用者の個人情報を適切に管理し、第三者への漏洩を防ぐことを約束しています。美容サロンでは顧客の個人情報を扱うことも多いため、特に重要な条文です。
第17条(規約の変更)
規約の改定手続きを規定しています。掲示やウェブサイト掲載による通知方法を定めることで、効率的な規約更新を可能にしています。利用者には定期的な確認義務を課し、変更内容の把握を促しています。
第18条(権利義務の譲渡禁止)
契約上の地位や権利義務の第三者への譲渡を制限しています。シェアサロンでは利用者の資質や能力が重要であるため、無断での権利譲渡を防ぐことで、運営者の選択権を保護しています。
第19条(協議事項)
規約に明記されていない事項や解釈に争いが生じた場合の解決方法を規定しています。まずは当事者間での話し合いによる解決を促し、円満な紛争解決を目指しています。
第20条(準拠法)
この契約に適用される法律を日本法と明確に規定しています。国際的な利用者がいる場合でも、法律関係を明確にしています。
第21条(管轄裁判所)
万が一訴訟に発展した場合の管轄裁判所を事前に決めておく条文です。紛争解決の効率化と当事者の予測可能性を高めることを目的としています。
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