契約追認書

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契約追認書

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【1】書式概要

 

この追認書は、18歳未満のときに結んだ契約について、18歳以上になってから「やっぱりこの契約は有効なものとして認めます」という意思を正式に伝えるための文書です。2022年4月から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことで、18歳や19歳の方でも親の同意なしで様々な契約ができるようになりました。しかし、それ以前に未成年だった頃に結んだ契約については、本来なら「未成年だったから」という理由で取り消すこともできるのですが、この書面を使えば「いえ、その契約は今後も続けます」と正式に表明できます。

 

たとえば17歳のときにスマートフォンの分割払い契約を結んでいた方が、18歳になって改めて「この契約は問題なく続けたい」と意思表示する場合や、19歳で賃貸アパートを借りていた方が成人後も継続して住み続けたいときなどに使います。金融機関やクレジットカード会社、不動産会社などから「追認の意思を書面で残してほしい」と求められることもあります。Word形式なので、パソコンで簡単に必要事項を入力・編集でき、印刷してそのまま使えます。契約内容や相手先の名前を記入欄に入れるだけで完成するので、専門知識がなくても安心して使えるテンプレートになっています。






【2】解説

 

なぜこの書面が必要なのか

 

未成年のときに結んだ契約は、親などの同意がなければ本来は取り消すことができます。これは若い人を守るためのルールです。ただ、大人になってから「やっぱりこの契約は続けたい」と思ったときに、相手側も「本当に続けてくれるのか、また取り消されないか」と不安になります。そこで、きちんと書面で「取り消しません、このまま契約を続けます」と伝えるのがこの追認書です。一度この書面を出してしまうと、後から「やっぱり取り消したい」と言えなくなるので、慎重に使う必要があります。

 

各項目の説明

 

1. 追認者情報

あなた自身の基本情報を記入する欄です。氏名、生年月日、住所、連絡先を正確に書きましょう。印鑑を押す場所もあります。認印で構いませんが、できれば契約時と同じ印鑑を使うと信頼性が高まります。メールアドレスも書いておけば、相手からの連絡がスムーズになります。

 

2. 追認する契約の内容

どの契約について追認するのかを特定する重要な部分です。契約の名前(例:スマートフォン端末分割払契約、賃貸借契約など)、いつ契約したか、そのとき何歳だったか、金額はいくらか、といった情報を書きます。複数の契約がある場合は、それぞれ別の書面を作ったほうが明確です。

 

3. 成年到達日

あなたがいつ成人したかを記入します。2002年4月2日から2004年4月1日生まれの方は、2022年4月1日に一斉に成人しました。それ以外の方は、18歳の誕生日が成人した日です。該当するほうにチェックを入れましょう。

 

4. 追認の意思表示

ここが最も大切な部分です。「未成年のときに結んだ契約だけど、今はもう大人になったので、この契約をちゃんと続けます」という意思をはっきり示す文章です。この部分は変更せずにそのまま使ってください。

 

5. 追認の効果の確認

追認すると、もう取り消せなくなります。その点を理解していることを確認する項目です。契約上の義務(例えば支払いなど)をこれからもちゃんと果たしていくという意味も含まれています。

 

関係する法律の説明

 

民法第122条(取り消すことができる行為の追認)

これは「一度取り消せる契約でも、本人が追認すれば、もう取り消せなくなる」というルールです。ただし、他の人の権利を害するような追認はできません。たとえば、あなたが追認することで第三者が不利益を被るような場合は認められません。

 

民法第124条(追認の要件)

追認するには条件があります。それは「取り消しの原因がなくなった後」つまり大人になった後で、「自分に取り消す権利があると知った上で」追認しないといけません。まだ未成年のうちに追認しても意味がないし、取り消せることを知らずに追認しても無効になる可能性があります。

 

民法第5条(未成年者の法律行為)

未成年者が契約するときは、基本的に親などの同意が必要です。同意なしで結んだ契約は取り消すことができます。ただし、単にお小遣いをもらうとか、借金を免除してもらうといった、得するだけで損しない行為なら同意は不要です。

 

実際の使用例

たとえば、Aさんは17歳のときにスマートフォンを24回払いで購入しました。親の同意書は提出していませんでした。その後18歳の誕生日を迎えて成人したAさんは、この契約を続けたいと思っています。携帯電話会社から「念のため追認書を提出してください」と言われたので、この書面に必要事項を記入し、押印して提出しました。これでAさんは今後この契約を取り消すことができなくなり、携帯電話会社も安心してサービスを続けられます。

 

 

 

 

【3】活用アドバイス

 

この書面を使うときは、まず契約書の原本を手元に用意しましょう。契約日や金額などを正確に書き写す必要があるからです。記憶だけで書くと間違える可能性があります。

 

記入は丁寧に、読みやすい字で書いてください。特に氏名と住所は重要です。印鑑は認印でも構いませんが、できれば契約時に使った印鑑と同じものを使うとよいでしょう。

 

書き終わったら、必ずコピーを取って自分の手元に残しておきましょう。原本は相手に渡しますが、控えは大切に保管してください。契約書と一緒にファイリングしておくと、後で見返すときに便利です。

 

もし複数の契約を追認する場合は、1つの書面にまとめず、契約ごとに別々の書面を作ることをお勧めします。その方が後でトラブルになりにくいです。

 

提出する前に、内容をもう一度よく読み返してください。追認してしまうと取り消せなくなるので、本当にその契約を続けてよいのか、支払いを続けられるのか、冷静に考えることが大切です。不安があれば、親や信頼できる大人、あるいは消費生活センターなどに相談してから決めましょう。

 

相手に書面を渡すときは、普通郵便ではなく、配達記録が残る簡易書留や特定記録郵便で送るのがベターです。「いつ届いたか」が後で重要になることもあります。

 

 

 

 

【4】この文書を利用するメリット

 

契約相手に安心感を与えられる

口頭で「契約を続けます」と言うだけでは、相手は不安です。きちんとした書面があれば、お互いに信頼関係が保てます。特に金融機関や不動産会社など、慎重な対応を求められる業種では、書面での意思表示が重視されます。

 

後々のトラブル防止

「言った、言わない」の水掛け論を防げます。書面として残っていれば、後で「そんなこと言っていない」と争いになることもありません。日付も記録されるので、いつ追認したかも明確です。

 

専門知識がなくても使える

 難しい用語を調べたり、どんな文章を書けばいいか悩んだりする必要がありません。空欄を埋めるだけで完成するので、誰でも簡単に使えます。Word形式なので、パソコンで入力すれば手書きの手間も省けます。

 

法的に有効な形式

必要な項目がすべて盛り込まれているので、形式不備で無効になる心配がありません。参考として民法の条文も記載されているため、相手方も「ちゃんとした書面だ」と認識してくれます。

 

時間とコストの節約

弁護士や行政書士に依頼すると、数千円から数万円の費用がかかることもあります。この雛形を使えば、そのコストを削減できます。自分で作成できるので、専門家とのやり取りに時間を取られることもありません。

 

編集の自由度

Word形式なので、必要に応じて文言を調整したり、項目を追加したりできます。印刷してから手書きで記入することも、パソコンで入力してから印刷することも可能です。

 

 

 

 

 

 

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