〔国連グローバルコンパクトに基づく〕人権に関する方針

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〔国連グローバルコンパクトに基づく〕人権に関する方針

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【1】書式概要 


 

この人権方針テンプレートは、企業が国連グローバルコンパクトの原則に基づいて人権保護への取り組みを明文化するための実践的な雛型です。近年、投資家や取引先から企業の人権への取り組みが厳しく問われる中、きちんとした人権方針の策定は企業経営において欠かせない要素となっています。

 

本テンプレートは、人権尊重の基本姿勢から具体的な実施体制まで、12の章立てで体系的に構成されており、どのような規模の企業でも自社の状況に合わせてカスタマイズできるよう設計されています。特に、雇用機会均等、適切な労働条件、児童労働・強制労働の禁止、地域社会との関わり方など、現代企業が直面する主要な人権課題を網羅的にカバーしています。

 

このテンプレートが威力を発揮するのは、新規上場を目指す企業のガバナンス体制整備、海外進出時の現地法規制対応、取引先からの人権デューデリジェンス要請への対応、ESG投資家向けの情報開示準備などの場面です。また、既存の人権方針の見直しや、グループ会社・関連会社への方針展開時にも活用できます。

 

Word形式で提供されているため、社名や業界特有の事情を反映した修正が簡単に行えます。法務部門、人事部門、CSR担当者、経営企画部門など、どの部署でも使いやすい構成となっており、社内での調整や承認プロセスもスムーズに進められるでしょう。

 

 

【2】条文タイトル


 

第1条(はじめに)
第2条(方針の範囲)
第3条(人権の尊重)
第4条(人権リスクの評価と継続的改善)
第5条(教育と啓発)
第6条(監査と報告)
第7条(方針の維持と更新)
第8条(コミットメント)
第9条(連携と協力)
第10条(啓発活動)
第11条(情報開示と対話)
第12条(緊急事態対応)

 

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(はじめに)

この条文は、企業が人権保護に取り組む基本的な姿勢を宣言する重要な導入部分です。国連グローバルコンパクトという国際的な枠組みを明示することで、企業の取り組みが単なる社内規則ではなく、世界標準に基づいたものであることを示しています。例えば、海外の取引先から人権方針の提示を求められた際に、この冒頭部分があることで企業の本気度が伝わりやすくなります。また、従業員や地域社会など、多様なステークホルダーとの関係性を明確にすることで、包括的な人権保護の意識を表明しています。

 

第2条(方針の範囲)

この条文では、人権方針が適用される範囲を明確に定義しています。単に自社だけでなく、関連会社、子会社、パートナー企業、サプライヤーまで含めることで、サプライチェーン全体での人権保護を目指す姿勢を示しています。実際の運用場面では、例えば海外の製造委託先工場での労働環境チェックや、新規取引先選定時の人権評価基準として活用されます。継続的な努力を求める表現により、一時的な対応ではなく、長期的なコミットメントであることを強調しています。

 

第3条(人権の尊重)

この条文は人権方針の核心部分であり、具体的な人権保護の内容を6つの項目に分けて詳述しています。雇用機会均等では、多様性と包摂性を重視した採用・昇進の実現を目指し、労働条件では適切な賃金支払いや労働時間管理を徹底します。児童労働の禁止は特に製造業や農業関連企業にとって重要で、サプライチェーン監査の際の重要なチェック項目となります。強制労働・人身売買の防止は、特に人材派遣や建設業界で注意が必要な分野です。地域社会との関わりでは、工場建設時の住民説明会や環境影響評価などが具体例として挙げられます。

 

第4条(人権リスクの評価と継続的改善)

この条文は、人権保護を単なる方針策定で終わらせず、実効性のある取り組みとするための仕組みを定めています。定期的なリスク評価では、例えば年1回の全拠点での人権監査や、新規事業開始時のリスクアセスメントなどが考えられます。継続的改善のプロセスでは、PDCAサイクルを回しながら、社会情勢の変化や法規制の改正に対応していく必要があります。特に海外展開している企業では、現地の人権状況や文化的背景を考慮した評価が重要になります。

 

第5条(教育と啓発)

この条文は、人権保護の実効性を高めるための人材育成について規定しています。従業員教育では、新入社員研修での人権意識の醸成や、管理職向けの人権マネジメント研修などが効果的です。国連グローバルコンパクトの原則理解を深めることで、企業の取り組みが国際標準に基づいていることを従業員に伝えられます。情報共有の仕組みでは、社内報での人権関連記事掲載や、eラーニングシステムの構築などが具体例として挙げられます。

 

第6条(監査と報告)

この条文は、人権保護の取り組みを客観的に評価し、透明性を確保するための仕組みを定めています。定期監査では、内部監査部門による年次評価や、外部の専門機関による第三者評価などが考えられます。SDGsとの関連付けにより、国際的な持続可能性の枠組みとの整合性を示すことができます。報告書の作成では、統合報告書やCSRレポートでの人権関連情報の開示が重要になります。外部からのフィードバックを活用することで、改善の方向性を明確にできます。

 

第7条(方針の維持と更新)

この条文は、人権方針を時代の変化に対応させるための更新メカニズムを定めています。法規制の変更では、例えば労働基準法の改正や新たな人権保護に関する国際条約の締結などへの対応が必要です。社会情勢の変化では、テレワークの普及に伴う労働環境の変化や、多様な働き方への対応などが挙げられます。関係者とのコミュニケーションでは、従業員アンケートや取引先との対話を通じて、方針の実効性を確認することが重要です。

 

第8条(コミットメント)

この条文は、人権保護への企業の強い意志を示す重要な部分です。経営陣のコミットメントを明確にすることで、人権保護が経営の最優先事項であることを内外に示しています。全従業員の遵守義務を定めることで、人権保護が特定の部署だけの責任ではなく、組織全体の責任であることを強調しています。取引先への要求では、契約書に人権条項を盛り込むことや、定期的な人権監査を実施することが具体例として挙げられます。

 

第9条(連携と協力)

この条文は、人権保護を企業単独の取り組みから、社会全体の取り組みへと発展させるための協力体制を定めています。政府との連携では、人権保護に関する政策提言や、官民協働プロジェクトへの参加などが考えられます。NGOとの協力では、人権監視団体との定期的な意見交換や、人権教育プログラムの共同開発などが効果的です。業界団体との連携では、業界全体での人権保護基準の策定や、ベストプラクティスの共有などが重要になります。

 

第10条(啓発活動)

この条文は、人権保護の意識を社内外に広げるための積極的な取り組みを定めています。従業員の自発的な行動を促すために、人権に関するアイデアコンテストや、ボランティア活動への参加支援などが効果的です。製品やサービスを通じたメッセージ発信では、パッケージデザインでの人権メッセージの掲載や、広告における多様性の表現などが具体例として挙げられます。顧客や社会への理解促進では、ウェブサイトでの取り組み紹介や、人権関連イベントの開催などが考えられます。

 

第11条(情報開示と対話)

この条文は、人権保護の取り組みを透明化し、ステークホルダーとの信頼関係を築くための仕組みを定めています。定期的な情報開示では、年次報告書での人権関連データの公表や、ウェブサイトでのタイムリーな情報更新などが重要です。多様なステークホルダーとの対話では、株主総会での質疑応答や、NGOとの定期的な協議、地域住民との懇談会などが効果的です。関係者からの意見や提案を真摯に受け止めることで、継続的な改善につなげることができます。

 

第12条(緊急事態対応)

この条文は、人権侵害が発生した際の迅速な対応体制を定めています。緊急事態発生時には、専門チームの設置や、被害者への適切な支援、関係機関への報告などが必要になります。被害拡大防止では、例えば工場での労働災害発生時の応急処置や、ハラスメント事案での加害者の職務停止などが考えられます。事後対応では、第三者機関による原因究明や、再発防止策の策定と実施が重要です。継続的な安全確保では、定期的な安全点検や、従業員の安全意識向上のための研修などが効果的です。

 

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