〔内容証明郵便用〕(代金未払いのため留置権を行使することを通知する)通知書

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〔内容証明郵便用〕(代金未払いのため留置権を行使することを通知する)通知書

¥2,980
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税込

 

【1】書式概要 

 

この文書は、請負業者が注文主に対して代金未払いを理由とする留置権の行使を通知する際に使用する専用の書式です。特に製造業や加工業において、材料の供給を受けて製品を製造する契約関係で発生する代金未払い問題の解決に威力を発揮します。

 

実際のビジネス現場では、完成した製品があるにも関わらず代金が支払われないという状況が頻繁に発生します。このような場面で、完成品や預かった材料を適切に留置し、相手方に支払いを促すための重要なツールとなります。内容証明郵便として送付することで、通知の事実と内容を公的に証明でき、後の法的手続きにおいても有効な証拠として活用できます。

 

Word形式で作成されているため、会社名や住所、具体的な製品名、金額、日付等を簡単に編集して、個別の状況に合わせてカスタマイズすることが可能です。●印の箇所に必要事項を入力するだけで、プロフェッショナルな通知書が完成します。

 

中小企業の経営者や個人事業主の方々にとって、取引先との金銭トラブルは事業継続に直結する深刻な問題です。この書式を活用することで、感情的にならずに冷静かつ効果的に相手方への意思表示を行うことができ、円滑な代金回収につながります。

 

 

【2】解説

 

 

冒頭部分の意義

 

文書の冒頭では、請負契約の内容と完了状況を明確に記載することで、債権の発生根拠を確立しています。携帯電話用ボディーの成形加工という具体的な業務内容を示すことで、単なる金銭の貸借ではなく、実際の労務提供に基づく債権であることを明示しています。例えば、プラスチック成形会社が電子機器メーカーから受注した際の典型的な取引形態を想定しています。

 

完了報告の重要性

 

請負業務が完了し、いつでも納品可能な状態にあることを明記する部分は、留置権行使の前提条件を満たしていることを証明する重要な要素です。実際の現場では、「完成したけれど代金が未払いだから渡せない」という状況を正当化するための記述となります。

 

支払期限の確認

 

注文日から30日以内という支払条件を明記することで、契約内容の確認と債務不履行の事実を客観的に示しています。商取引では一般的に月末締め翌月末払いなどの条件が設定されますが、この事例では注文ベースでの支払条件を採用しています。

 

留置権行使の通知

 

留置権は民法で認められた権利ですが、その行使を相手方に通知することで、今後の交渉における主導権を握ることができます。完成品だけでなく、供給された材料についても留置する旨を明記することで、相手方への心理的プレッシャーを高める効果があります。

 

支払請求の結び

 

最後に改めて支払いを求めることで、あくまで代金回収が目的であり、留置権の行使は手段であることを明確にしています。これにより、相手方との関係修復の余地を残しつつ、毅然とした態度を示すことができます。

 

 

 

 

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