コンピュータプログラム著作権侵害に関する条件付複製許諾示談書

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コンピュータプログラム著作権侵害に関する条件付複製許諾示談書

¥2,980
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【1】書式概要 

 

 

この書式は、コンピュータプログラムの著作権に関するトラブルを円満に解決するための和解契約書です。近年、IT業界では既存のソフトウェアやプログラムを無断で使用してしまい、後から著作権者との間で問題となるケースが急増しています。

 

この示談書は、そうした著作権に関する紛争が発生した際に、裁判に発展させることなく当事者間で解決を図るために作成されました。プログラムの開発会社や著作権者側と、そのプログラムを使用してしまった企業や個人との間で交わされる和解の内容を詳細に定めています。

 

実際の利用場面としては、業務用システムの一部を流用してしまった場合、オープンソースと誤解してプログラムを使用してしまった場合、元従業員が持ち出したプログラムを知らずに使用していた場合など、様々なシチュエーションで活用できます。IT関連企業、システム開発会社、ソフトウェア販売会社などでは特によく発生する問題であり、この書式があることで迅速かつ適正な解決が可能となります。

 

契約内容には使用許諾の条件、複製の範囲、使用期間、和解金の支払方法、将来的な使用ルールなどが包括的に盛り込まれており、双方にとって公平な解決を実現できる内容となっています。Word形式で提供されているため、具体的な案件に応じて自由に編集・カスタマイズが可能です。

 

 

【2】条文タイトル

 

第1条(紛争の経緯)
第2条(侵害行為の認識及び謝罪)
第3条(使用許諾)
第4条(使用目的の限定)
第5条(使用期間)
第6条(使用範囲)
第7条(複製の制限)
第8条(改変の制限)
第9条(表示義務)
第10条(技術的保護手段)
第11条(検査権)
第12条(和解金の支払)
第13条(支払遅延)
第14条(使用報告)
第15条(秘密保持)
第16条(再許諾の禁止)
第17条(契約解除)
第18条(使用終了時の措置)
第19条(権利非放棄)
第20条(地位の譲渡禁止)
第21条(不可抗力)
第22条(完全合意)
第23条(合意書の変更)
第24条(分離可能性)
第25条(準拠法)
第26条(紛争解決)
第27条(効力発生日)


【3】逐条解説

 

 

第1条(紛争の経緯)

 

この条項では、なぜ今回の合意に至ったのかという背景事情を明確にしています。著作権者が開発したプログラムを、許可なく他の当事者が使用してしまったという事実関係を整理し、裁判ではなく話し合いで解決する意思を双方が示したことを記録しています。例えば、会計ソフトの一部機能を無断で自社システムに組み込んでしまった場合などが該当します。

 

第2条(侵害行為の認識及び謝罪)

 

使用した側が著作権侵害があったことを素直に認め、謝罪する内容を定めています。これは単なる形式的な謝罪ではなく、今後は適切な手続きを踏むという約束も含まれています。この条項があることで、著作権者側の心理的な満足も得られ、建設的な解決につながりやすくなります。

 

第3条(使用許諾)

 

ここから具体的な解決内容に入ります。著作権者が一定の条件のもとでプログラムの使用を認めるという、この契約の核心部分です。完全に使用を禁止するのではなく、ルールを定めた上で継続使用を認めるという現実的な解決方法を示しています。

 

第4条(使用目的の限定)

 

プログラムをどのような目的でのみ使用できるかを具体的に定めます。例えば、「社内の給与計算業務にのみ使用可能」といった形で、用途を明確に制限することで、予期しない拡大使用を防ぎます。この制限により著作権者の利益も保護されます。

 

第5条(使用期間)

 

契約の有効期間を定めており、通常は数年単位で設定されます。期間満了前に異議がなければ自動更新される仕組みも用意されているため、毎回契約を結び直す手間を省けます。ビジネスの継続性を重視した実用的な規定といえます。

 

第6条(使用範囲)

 

社内使用に限定し、第三者への提供を厳格に禁止しています。これにより著作権者の市場での地位が保護されます。例えば、顧客管理システムを社内でのみ使用し、他社に販売したり貸し出したりすることを防ぐ効果があります。

 

第7条(複製の制限)

 

どの程度まで複製を認めるかの詳細なルールです。通常業務で必要な範囲とバックアップ目的の複製は認めつつも、無制限な複製を防いでいます。複製台数の上限や記録保持義務により、適切な管理を求めています。実際の運用面を考慮した現実的な規定です。

 

第8条(改変の制限)

 

プログラムの改変について事前許可制を採用しています。技術的な必要性から改変が必要な場合もあるため、完全禁止ではなく許可制としている点が実用的です。また、改変部分の著作権が原著作権者に帰属するという規定により、知的財産権の整理も明確にしています。

 

第9条(表示義務)

 

著作権表示の維持を義務付けており、これは著作権者の名誉と権利を保護する重要な規定です。複製時にも同様の表示を求めることで、誰が真の著作権者かが常に明確になります。

 

第10条(技術的保護手段)

 

プログラムに組み込まれているコピー防止機能などを無効化することを禁じています。近年のソフトウェアには様々な保護技術が使われており、これらを迂回することは追加的な権利侵害にあたるため、明確に禁止しています。

 

第11条(検査権)

 

著作権者が実際の使用状況を確認できる権利を定めています。ただし、業務への影響を最小限に抑える配慮もなされており、バランスの取れた規定となっています。年1回程度の定期検査が一般的です。

 

第12条(和解金の支払)

 

過去の無断使用に対する損害の補償と、将来の使用許諾料を合わせた金額を一括で支払う方式です。金額は個別の事案により大きく異なりますが、裁判になった場合のコストと比較して現実的な水準で設定されることが多いです。

 

第13条(支払遅延)

 

期限内に支払いがなされない場合の遅延損害金について定めています。年利率は通常の商取引における水準に設定され、確実な支払いを促進する効果があります。支払い忘れを防ぐ意味でも重要な条項です。

 

第14条(使用報告)

 

定期的な使用状況の報告義務により、契約の履行状況を確認できます。四半期ごとや半年ごとの報告が一般的で、使用台数や利用部署などの基本情報を求めることが多いです。

 

第15条(秘密保持)

 

契約内容や交渉過程の秘密保持を定めており、双方の企業秘密や評判を保護します。ただし、弁護士への相談など必要な場合の例外も設けられており、実用性も考慮されています。

 

第16条(再許諾の禁止)

 

許諾を受けた権利を他者に転貸することを禁止しており、著作権者の管理下を離れることを防いでいます。子会社や関連会社への提供も原則として別途契約が必要となります。

 

第17条(契約解除)

 

重大な契約違反があった場合の解除手続きを定めています。いきなり解除するのではなく、是正の機会を与える仕組みとなっており、関係修復の可能性も残しています。

 

第18条(使用終了時の措置)

 

契約終了時には完全にプログラムを削除し、その証明も求められます。情報漏洩や継続使用を防ぐための重要な規定で、IT資産の適切な処分についても注意が必要です。

 

第19条(権利非放棄)

 

一時的に権利行使をしなかったとしても、将来の権利行使が制限されないことを確認しています。寛大な対応が権利放棄と解釈されることを防ぐ予防的な規定です。

 

第20条(地位の譲渡禁止)

 

契約上の地位を第三者に移転することを制限しており、予期しない当事者の変更を防いでいます。M&Aなどの場合は別途協議が必要となります。

 

第21条(不可抗力)

 

自然災害や社会情勢の急変など、当事者の責任によらない事情で契約履行が困難になった場合の免責規定です。新型コロナウイルスのような予期しない事態への対応も含まれます。

 

第22条(完全合意)

 

この契約書がすべての合意内容を網羅しており、口約束などは無効であることを明確にしています。後日の紛争を防ぐために重要な規定です。

 

第23条(合意書の変更)

 

契約内容の変更は必ず書面で行うことを定めており、口頭での変更による混乱を防いでいます。双方の署名または押印が必要となります。

 

第24条(分離可能性)

 

一部の条項が無効になったとしても、他の条項は有効に存続することを定めています。契約全体が無効になることを防ぐ安全装置的な役割を果たしています。

 

第25条(準拠法)

 

この契約は日本法に基づいて解釈されることを明確にしており、国際的な要素がある場合でも準拠法を特定できます。

 

第26条(紛争解決)

 

万一紛争が生じた場合でも、まずは話し合いによる解決を試み、それでも解決しない場合の裁判所を事前に決めておくことで、紛争解決の迅速化を図っています。

 

第27条(効力発生日)

 

契約がいつから有効になるかを明確にしており、署名日から効力が発生することが一般的です。この日から各種義務が開始されることになります。

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