SNSにおける他人へのなりすましおよび誹謗中傷行為に関する示談書

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SNSにおける他人へのなりすましおよび誹謗中傷行為に関する示談書

¥2,980
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【1】書式概要 


 

この示談書は、SNSでのなりすましや誹謗中傷といったデジタル時代特有のトラブルを円満に解決するための重要な書式です。近年、TwitterやInstagram、TikTokなどのSNSプラットフォームで他人になりすまして悪質な投稿を行ったり、実名を騙って第三者への攻撃的な発言を繰り返したりする事例が急増しています。

 

このような被害に遭われた方が、加害者との間で裁判を起こすことなく話し合いによる解決を図る際に、この示談書が威力を発揮します。単なる口約束では後日のトラブルの原因となりかねませんが、きちんとした書面があることで双方の合意内容が明確になり、確実な解決につながります。

 

特に、投稿の削除や謝罪文の掲載、慰謝料の支払い、今後の再発防止といった具体的な取り決めを盛り込んでおり、被害者の名誉回復と精神的な救済を図ることができます。また、加害者にとっても民事訴訟のリスクを回避できるメリットがあります。

 

この書式はWord形式で提供されており、個別の事案に応じて自由に編集・カスタマイズが可能です。金額や期日、具体的な被害内容などを実情に合わせて調整することで、様々なケースに対応できます。弁護士や司法書士などの専門家の方はもちろん、一般の方でも使いやすい構成となっています。

 

【2】逐条解説

 

第1条(事実の確認)

 

この条項では、加害者が行った具体的な行為を明確に認定させることが目的です。いつからいつまでの期間に、どのSNSで、どのようなユーザー名を使って、どんな悪質な行為を行ったのかを詳細に記録します。例えば「2024年3月1日から同年4月15日まで、Twitterにおいて『田中太郎_本人』というアカウント名で、複数の企業に対して誹謗中傷のツイートを投稿した」といった具合です。この事実認定があることで、後々「そんなことはしていない」と言い逃れされる心配がありません。

 

第2条(責任の認識と謝罪)

 

単に事実を認めるだけでなく、その行為がどのような損害を与えたのかを加害者自身に認識させ、心からの謝罪を求める条項です。被害者の名誉が傷つけられたこと、精神的な苦痛を与えたこと、さらには第三者の権利まで侵害したことを明確に認めさせます。これにより、加害者の反省の意思を書面に残すことができ、被害者の心理的な救済にもつながります。

 

第3条(投稿の削除と訂正)

 

被害の拡大を防ぐため、問題となった投稿の完全削除を求めると同時に、謝罪と訂正の投稿を義務付けます。例えば、なりすましアカウントで「○○会社の商品は欠陥品だ」と投稿していた場合、その投稿を削除するだけでなく、「先ほどの投稿は事実無根でした。○○さんになりすまして投稿したもので、深くお詫びします」といった謝罪文を同じアカウントで発信させることになります。これにより、被害者の名誉回復が図られます。

 

第4条(再発防止)

 

今後同様の行為を絶対に行わないという強い誓約を求める条項です。対象となるのは被害者だけでなく、あらゆる第三者に対するなりすましや誹謗中傷行為です。SNSに限らず、インターネット上のあらゆるサービスが対象となります。ブログ、掲示板、動画投稿サイトなどでの悪質行為も含まれるため、包括的な再発防止効果が期待できます。

 

第5条(慰謝料等の支払い)

 

被害者が受けた精神的苦痛に対する金銭的な償いを定める条項です。支払い期限を具体的に設定することで、確実な履行を図ります。例えば「示談書締結後14日以内に指定口座に振り込み」といった具合に、曖昧さを排除した明確な取り決めとなっています。金額については、被害の程度や加害者の資力を考慮して設定されます。

 

第6条(請求の放棄)

 

慰謝料の支払いが完了した時点で、被害者が今後一切の追加請求を行わないことを約束する条項です。これにより、加害者は将来的な紛争リスクから解放されます。ただし、この約束は示談書で定めた義務がきちんと履行されることが前提となります。支払いが滞ったり、約束が守られなかったりした場合は、この条項は効力を失います。

 

第7条(守秘義務)

 

示談の内容や経緯について、むやみに他人に話すことを禁止する条項です。ただし、法律で開示が求められた場合や裁判所の命令がある場合は例外となります。これにより、当事者のプライバシーが保護され、示談成立後の平穏な生活が確保されます。特に、SNSなどで示談内容を暴露されるリスクを防ぐ効果があります。

 

第8条(第三者への対応)

 

なりすましや誹謗中傷によって、直接の被害者以外の第三者からも損害賠償請求を受ける可能性があります。例えば、なりすましアカウントで特定の企業を批判した場合、その企業から訴えられるかもしれません。そのような場合でも、被害者(示談の相手方)には一切迷惑をかけないという約束です。加害者が単独で責任を負うことになります。

 

第9条(解除)

 

加害者が示談書の約束を破った場合、被害者は事前の催告なしに示談を解除できる条項です。解除されると、支払い済みの慰謝料の2倍の違約金を支払う義務が生じます。これにより、約束を守るインセンティブが強化されます。例えば、慰謝料50万円の場合、約束を破ると追加で100万円の違約金が発生することになります。

 

第10条(協議解決)

 

示談書に明記されていない事項や解釈に疑問が生じた場合は、当事者間で誠実に話し合って解決することを定めています。これにより、細かな問題で再び紛争が発生することを防ぎ、円満な解決を図ることができます。裁判に発展する前に、まずは当事者同士で建設的な対話を行うことが期待されています。

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