〔改正民法対応版〕美容医療業務委託契約書

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〔改正民法対応版〕美容医療業務委託契約書

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【1】書式概要 

 

この契約書は、美容医療分野において医師と医療機関との間で業務委託関係を結ぶ際に使用する専門的な契約書のひな型です。

 

近年、美容医療業界では医師が複数のクリニックで勤務したり、フリーランス医師として活動したりするケースが急激に増えています。そうした中で、雇用契約ではなく業務委託契約を選択する医療機関や医師が多くなっており、適切な契約書の整備が経営上の重要課題となっています。

 

この契約書テンプレートは、2020年4月に施行された改正民法にも対応しており、現在の実務に即した内容で作成されています。美容外科や美容皮膚科クリニックを運営する医療法人や個人事業主の方が、常勤医師以外の医師と契約を結ぶ際に活用できる実用的な書式です。

 

具体的な使用場面としては、既存のクリニックが新たに医師を業務委託で迎える場合、新規開業時に複数の医師と契約を結ぶ場合、医師の働き方の多様化に対応してこれまでの雇用契約から業務委託契約へ変更する場合などが考えられます。また、医師側にとっても複数のクリニックで勤務する際の契約関係を明確化する重要なツールとなります。

 

契約内容は医療業界の特殊性を十分に考慮しており、一般的な業務委託契約では対応できない医療特有の問題についても詳細に規定しています。医療過誤への対応、患者の個人情報保護、医師免許に関する事項、競業避止義務など、美容医療の現場で実際に問題となりやすい点について包括的にカバーしています。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(契約の目的)
第2条(業務内容)
第3条(業務遂行場所)
第4条(契約期間)
第5条(報酬)
第6条(費用負担)
第7条(設備・機器の使用)
第8条(業務報告)
第9条(守秘義務)
第10条(個人情報保護)
第11条(医療過誤・医療事故)
第12条(知的財産権)
第13条(競業避止)
第14条(損害賠償)
第15条(契約の解除)
第16条(反社会的勢力の排除)
第17条(権利義務の譲渡禁止)
第18条(契約の変更)
第19条(協議事項)
第20条(管轄裁判所)

 

【3】逐条解説

 

第1条(契約の目的)

 

この条項は契約全体の基本的な枠組みを定めるものです。美容医療という専門分野における業務委託関係であることを明確に示しており、後の条項の解釈の基準となります。シンプルな内容ながら、契約の性質を雇用関係ではなく業務委託関係として位置づける重要な意味を持っています。

 

第2条(業務内容)

 

医師が行う具体的な業務範囲を詳細に列挙した条項です。診察や治療といった基本的な医療行為から、症例検討会への参加まで幅広く規定されています。例えば、レーザー治療やボトックス注射といった美容医療特有の施術も「美容医療に関する手術の実施」に含まれます。また、医師法や医療法の遵守義務を明記することで、適切な医療提供を担保しています。

 

第3条(業務遂行場所)

 

医師が業務を行う場所についての規定です。原則としてクリニック内での業務を想定していますが、往診や他院での研修参加など、柔軟な対応も可能としています。美容医療では患者宅でのアフターケアが必要になることもあり、そうした場面での対応も含んでいます。

 

第4条(契約期間)

 

契約の有効期間と自動更新について定めています。自動更新条項により、双方が満足している場合の契約継続を円滑にしています。美容医療では長期的な患者との関係が重要になることが多く、医師の継続的な関与を前提とした規定となっています。

 

第5条(報酬)

 

報酬体系を基本報酬、手術報酬、診察報酬に分けて規定しています。美容医療では施術内容によって収益が大きく変動するため、出来高制を含む柔軟な報酬設定が可能です。例えば、フェイスリフト手術のような高額施術と、シミ取りレーザーのような比較的簡易な施術で異なる報酬を設定できます。

 

第6条(費用負担)

 

業務に必要な経費の負担についての取り決めです。美容医療では高額な医療機器や薬剤を使用することが多いため、費用負担の明確化は重要です。学会参加費や研修費なども含まれ、医師のスキルアップに対するクリニック側のサポート体制も示しています。

 

第7条(設備・機器の使用)

 

高額な美容医療機器の使用について規定しています。レーザー機器や超音波機器など、数百万円から数千万円する機器の適切な管理と使用を求めています。機器の故障や誤使用による損害を防ぐため、善良な管理者の注意義務を課しています。

 

第8条(業務報告)

 

医師からクリニックへの業務報告について定めています。患者数、施術件数、売上などの定期的な報告により、経営状況の把握と業務改善を図ります。美容医療では患者満足度も重要な指標となるため、そうした情報の共有も含まれます。

 

第9条(守秘義務)

 

医療分野では特に重要な守秘義務について規定しています。美容医療では患者のプライバシーが特に重要で、有名人や企業経営者なども多く来院するため、厳格な守秘義務が求められます。契約終了後も義務が継続することを明記しています。

 

第10条(個人情報保護)

 

個人情報保護法に基づく具体的な義務を定めています。美容医療では施術前後の写真撮影も多く、画像情報の管理も含まれます。患者の同意なく写真を使用したり、SNSに投稿したりすることを防ぐ効果もあります。

 

第11条(医療過誤・医療事故)

 

美容医療特有のリスク管理について規定しています。美容医療では医学的必要性が低い施術も多く、より慎重な対応が求められます。事故発生時の迅速な報告と協力体制、適切な保険加入により、患者と医療機関の両方を保護しています。

 

第12条(知的財産権)

 

施術法の改良や新しい治療プロトコルの開発など、業務から生じる知的財産の帰属を明確化しています。美容医療では独自の施術法がクリニックの競争力につながることも多く、重要な規定です。医師の著作者人格権についても言及しています。

 

第13条(競業避止)

 

医師の競業行為を制限する条項です。美容医療では患者との継続的な関係が重要なため、医師の転職により患者が流出するリスクがあります。ただし、医師の職業選択の自由とのバランスを考慮した合理的な制限となっています。

 

第14条(損害賠償)

 

契約違反による損害賠償について一般的な規定を置いています。具体的な損害額の算定方法や責任の範囲については、個別の事案に応じて判断されることになります。

 

第15条(契約の解除)

 

契約解除の要件と手続きを定めています。医師免許の喪失や刑事事件での起訴など、医療従事者特有の解除事由も含まれています。美容医療では医師の信頼性が特に重要なため、厳格な解除事由が設定されています。

 

第16条(反社会的勢力の排除)

 

近年重要性が高まっている反社会的勢力との関係遮断について詳細に規定しています。美容医療業界では現金取引も多く、より厳格なチェックが求められる分野です。経営陣だけでなく、資金提供者についても対象としています。

 

第17条(権利義務の譲渡禁止)

 

契約上の地位や権利義務の第三者への譲渡を制限しています。医師との個人的な信頼関係に基づく契約であることを前提とした規定で、無断での権利移転を防いでいます。

 

第18条(契約の変更)

 

契約内容の変更について書面による合意を要求しています。口約束による変更を防ぎ、後日の紛争を予防する効果があります。報酬の変更や業務内容の追加など、実務上よく発生する変更についても適切に対応できます。

 

第19条(協議事項)

 

契約に定めのない事項について協議による解決を定めています。美容医療という専門分野では想定外の事態も発生しやすく、柔軟な対応を可能とする重要な条項です。

 

第20条(管轄裁判所)

 

紛争解決のための管轄裁判所を定めています。専属的合意管轄により、紛争解決の迅速化と予測可能性を確保しています。通常はクリニックの所在地を管轄する裁判所を指定することが多くなります。

 

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