〔改正民法対応版〕経営コンサルティング業務委託契約書(発注者有利版)

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〔改正民法対応版〕経営コンサルティング業務委託契約書(発注者有利版)

¥2,980
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【1】書式概要 


 

この契約書は、企業が外部の経営コンサルタントに業務を依頼する際に使用する専用の委託契約書です。経営戦略の立案から組織運営の改善、業務効率化まで幅広いコンサルティング業務をカバーしており、改正民法にもしっかりと対応した内容となっています。

 

特に発注者側の企業にとって有利な条項が盛り込まれているため、リスクを最小限に抑えながらコンサルティングサービスを活用したい経営陣にとって心強い味方となります。知的財産権の帰属や機密保持、損害賠償の範囲など、実際のビジネス現場で問題となりがちなポイントがしっかりと整理されています。

 

この契約書が威力を発揮するのは、新規事業の立ち上げ時、業績不振からの立て直し、デジタル変革の推進、海外進出の検討など、専門的な知見が必要な場面です。また、IPO準備やM&A検討時のアドバイザリー契約としても活用できます。Word形式で提供されているため、自社の状況に合わせて条文の修正や追加が簡単に行えます。

 

 

【2】条文タイトル

 

第1条(業務内容)
第2条(業務の実施方法)
第3条(履行期間)
第4条(契約期間)
第5条(報酬)
第6条(経費の負担)
第7条(報告義務)
第8条(成果物の納入)
第9条(知的財産権)
第10条(機密保持)
第11条(第三者への委託の禁止)
第12条(損害賠償)
第13条(契約の解除)
第14条(反社会的勢力の排除)
第15条(その他)


【3】逐条解説

 

第1条(業務内容)

 

コンサルティング業務の範囲を明確に定めた条項です。経営戦略から組織運営まで幅広い業務を包括的にカバーしており、別途業務仕様書で具体化する仕組みとなっています。例えば、売上向上のための販売戦略立案や、組織再編に伴う人事制度設計などが含まれます。

 

第2条(業務の実施方法)

 

受託者の注意義務と独立性のバランスを取った重要な条項です。善管注意義務により高い専門性を求める一方、委託者の過度な指示による責任転嫁を防ぐ効果があります。コンサルタントが提案を拒否する場合の根拠にもなります。

 

第3条(履行期間)

 

業務の開始日と終了日を明確に定める条項です。プロジェクト型のコンサルティングでは特に重要で、例えば「新規事業計画書作成」なら3か月、「全社組織改革」なら1年といった具合に期間設定します。

 

第4条(契約期間)

 

自動更新条項により継続的な関係を前提とした設計となっています。顧問契約のような長期的なアドバイザリー関係を想定しており、解約を忘れがちな企業にとってはリスクとなる可能性があります。

 

第5条(報酬)

 

月額固定報酬制を採用した条項です。成果報酬ではないため、受託者にとって安定収入が確保される反面、委託者は成果に関わらず支払義務を負います。振込手数料の負担についても明記されています。

 

第6条(経費の負担)

 

委託者の事前承認制により経費管理を厳格化した条項です。コンサルタントが勝手に高額な調査費用を使うことを防げますが、緊急時の柔軟性は制限されます。交通費から資料代まで幅広い経費が対象となります。

 

第7条(報告義務)

 

進捗管理と透明性確保のための条項です。定期報告に加えて随時報告義務も課しており、委託者が業務状況を常に把握できる仕組みとなっています。月次報告書や週次進捗会議などが典型例です。

 

第8条(成果物の納入)

 

業務仕様書との連動により成果物を明確化する条項です。戦略提案書、分析レポート、改善計画書など、具体的な納入物とその品質基準を事前に合意することでトラブルを防ぎます。

 

第9条(知的財産権)

 

発注者有利の典型的な条項で、成果物の権利が全て委託者に帰属します。受託者が開発した独自手法やフレームワークも委託者のものとなるため、コンサルタント側には不利な内容です。

 

第10条(機密保持)

 

一方的な機密保持義務を受託者に課した条項です。委託者の経営情報は守られますが、受託者の機密情報保護は規定されていません。契約終了後も継続する点が実務上重要です。

 

第11条(第三者への委託の禁止)

 

再委託を原則禁止とした条項です。大手コンサルティングファームが下請けを使う場合や、専門領域で外部専門家を活用する場合には制約となります。品質管理の観点から設けられた条項です。

 

第12条(損害賠償)

 

受託者のみに損害賠償責任を課し、責任限度額を受領報酬総額とした条項です。委託者の損害賠償責任は規定されておらず、明らかに発注者有利な設計となっています。

 

第13条(契約の解除)

 

一般的な契約違反による解除に加え、倒産等の場合の無催告解除も規定した条項です。信用状態悪化による解除条項は、中小企業のコンサルタントには厳しい内容となっています。

 

第14条(反社会的勢力の排除)

 

現代の契約書には必須の条項で、双方に反社排除を義務付けています。発覚時の無催告解除により、企業のコンプライアンス体制強化に貢献します。

 

第15条(その他)

 

管轄裁判所の指定により紛争解決の枠組みを定めた条項です。委託者の本店所在地管轄とすることで、委託者側の訴訟コストを削減する効果があります。

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