〔改正民法対応版〕根抵当権の被担保債権変更契約書

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〔改正民法対応版〕根抵当権の被担保債権変更契約書

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【1】書式概要 

 

この根抵当権被担保債権変更契約書は、既に設定されている根抵当権の極度額や担保する債権の範囲を変更する際に使用する契約書の雛型です。改正民法にも対応した最新版となっており、Word形式で編集可能なため、お客様の具体的な取引内容に合わせて簡単にカスタマイズできます。

 

金融機関が企業や個人に対する融資条件を見直す場面や、事業拡大に伴って借入枠を増額する際、また新たな取引形態を担保範囲に加える必要が生じた場合などに活用されています。特に継続的な取引関係にある当事者間で、担保条件の調整が必要になった時に重宝する書式です。

 

銀行や信用金庫などの金融機関はもちろん、建設会社や製造業者が設備投資資金の調達時に、また商社が運転資金の増額を図る際にも使用されます。不動産を担保とした資金調達を行う多くの業種で必要となる実用的な契約書です。登記手続きに関する条項も含まれており、変更後の手続きまでスムーズに進められる構成となっています。

 

【2】条文タイトル

 

  • 第1条(根抵当権の変更)
  • 第2条(登記義務)
  • 第3条(合意管轄)
  • 第4条(協議)

 

【3】逐条解説

 

第1条(根抵当権の変更)

この条項では根抵当権の核心部分である極度額と被担保債権の範囲変更について定めています。極度額は担保の上限金額を示すもので、例えば従来3000万円だったものを1億円に増額するケースが想定されます。被担保債権の範囲については、当初は一般的な金銭消費貸借や手形・小切手債権のみを対象としていたものに、新たに継続的取引契約に基づく債権を追加する場面でよく使われます。建設会社が資材調達のため継続的な仕入れ契約を結ぶ際、その代金債務も担保範囲に含めたい場合などが典型例です。原契約の条項をそのまま適用する旨も明記されており、変更点以外の取り決めは従前通り有効であることを確認しています。

 

第2条(登記義務)

根抵当権の変更は登記によって第三者に対抗できるため、この条項で登記手続きの責任と費用負担を明確化しています。債務者側が全額費用負担で登記を行うのが一般的で、利害関係人全員の承諾も必要となります。例えば複数の抵当権者がいる場合や、物上保証人が存在する場合には、それぞれから同意を得る必要があります。製造業者が工場拡張のため融資枠を拡大する際、既存の担保権者や連帯保証人からの承諾書を取得してから登記申請を行うといった実務上の流れが想定されます。

 

第3条(合意管轄)

契約に関する紛争が生じた場合の裁判所を予め指定する条項です。当事者の利便性や不動産所在地との関係を考慮して管轄裁判所を決めるのが通例で、例えば担保不動産が大阪にある場合は大阪地方裁判所を指定することが多くなります。金融機関と借主が異なる都道府県に所在する場合でも、この取り決めにより紛争解決の場が明確になり、無用な管轄争いを避けることができます。

 

第4条(協議)

契約書に明記されていない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間の話し合いによる円満解決を目指す姿勢を示しており、これは継続的な取引関係を維持したい当事者にとって重要な条項です。信用金庫と地元企業との長期的な取引関係において、細かな条件変更や運用方法について随時協議しながら進めていくような場面で威力を発揮します。

 

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