〔改正民法対応版〕土地再売買予約契約書(買主有利版)

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〔改正民法対応版〕土地再売買予約契約書(買主有利版)

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【1】書式概要 

 

この土地再売買予約契約書は、土地の売買取引において将来の再売買を事前に約束する際に使用する専門的な契約書式です。通常の土地売買契約とは異なり、買主が購入した土地を将来的に売主に売り戻すことを予約する特殊な取引形態に対応しています。

 

不動産業界では、資金調達や投資戦略の一環として、このような再売買予約付きの土地取引がしばしば活用されます。特に開発事業者や投資家が一時的に土地を保有し、将来の市況や開発計画に応じて元の所有者に売り戻すケースで重宝されています。また、相続対策や税務上の理由から、親族間での土地移転においても利用される場面があります。

 

この書式は改正民法に完全対応しており、契約不適合責任や危険負担に関する新しい規定を適切に反映しています。買主の立場を重視した内容構成となっているため、土地購入者にとって有利な条件設定が可能です。手付解除から境界確定、登記手続きまで、土地取引に必要な全ての要素を網羅的にカバーしているため、複雑な土地取引でも安心して使用できます。

 

実際の使用場面としては、不動産会社での顧客向け契約書作成、司法書士事務所での登記業務支援、個人間での土地取引における契約書締結などが挙げられます。特に将来的な土地の買い戻しを前提とした取引や、開発プロジェクトの一環として行われる土地取得において、その真価を発揮します。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(本件土地の売買)
第2条(手付金)
第3条(代金の支払い)
第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転)
第5条(境界の画定・実測処理)
第6条(危険の移転)
第7条(公租公課)
第8条(保証)
第9条(手付解除)
第10条(土地再売買の予約)
第11条(催告解除・無催告解除・損害賠償)
第12条(契約不適合)
第13条(合意管轄)
第14条(協議)

 

【3】逐条解説

 

第1条(本件土地の売買)

 

土地売買の基本的な枠組みを定める重要な条項です。売主と買主の基本的な義務を明確化し、対象土地の特定と売買代金を規定しています。所在地や地番、地目、地積といった土地の基本情報を「記」として別記する構成になっており、契約書作成時の利便性を考慮した実務的な書式となっています。この条項があることで、後々のトラブルを防ぐ基礎が築かれます。

 

第2条(手付金)

 

手付金に関する取り決めを規定した条項で、不動産取引における重要な要素の一つです。手付金は契約成立の証拠として機能するとともに、最終的に売買代金の一部として充当される仕組みが明記されています。無利息での充当という点が買主にとって有利な条件として設定されており、資金計画を立てやすくしています。

 

第3条(代金の支払い)

 

売買代金の支払方法と支払期限を具体的に定める条項です。一括払いと分割払いの両方に対応できる柔軟な構成となっており、取引当事者の資金事情に応じた調整が可能です。期限の明確化により、支払遅延等のトラブルを未然に防ぐ効果があります。

 

第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転)

 

土地の物理的な引き渡しと法的な所有権移転のタイミングを同期させる重要な規定です。代金支払いと引き渡しの同時履行の原則を明確にし、登記手続きについても詳細に定めています。登記費用の負担を買主とする点は一般的な取引慣行に沿った内容です。

 

第5条(境界の画定・実測処理)

 

土地取引で最もトラブルになりやすい境界問題について詳細に規定した条項です。売主に境界確定義務を課し、測量費用も売主負担とすることで、買主の負担を軽減しています。公簿面積と実測面積の差異について代金調整を行わない旨も明記し、後日の紛争を防止しています。

 

第6条(危険の移転)

 

天災等による土地の滅失・毀損リスクをいつの時点で買主に移転させるかを定めた条項です。引き渡し時点での危険移転という明確な基準を設け、それ以前の損害については買主を保護する内容となっています。不可抗力による契約解除の規定も設けており、双方にとって公平な内容です。

 

第7条(公租公課)

 

固定資産税等の公租公課の負担時期を明確化した条項です。所有権移転登記日を基準とした日割り計算により、公平な負担分担を実現しています。この規定により、年度途中での土地取引においても税負担について明確な基準が設けられます。

 

第8条(保証)

 

売主が買主に対して行う各種保証について包括的に定めた条項です。抵当権等の担保権の不存在、第三者による占有の排除、権利行使阻害事由の解決義務等を売主に課しており、買主の完全な所有権取得を保証しています。

 

第9条(手付解除)

 

契約締結後でも一定期間内であれば、手付金の放棄または倍返しにより契約解除を可能とする条項です。売主が解除する場合は手付金の倍額支払い、買主が解除する場合は手付金放棄という不動産取引の一般的なルールを採用しています。

 

第10条(土地再売買の予約)

 

この契約書の最も特徴的な条項で、将来の再売買について予約する内容です。再売買代金を期間に応じて段階的に設定する仕組みにより、時間の経過とともに価格が変動する柔軟な構造を採用しています。仮登記による権利保全も規定しており、法的安定性を確保しています。

 

第11条(催告解除・無催告解除・損害賠償)

 

契約違反時の解除権について詳細に規定した条項です。無催告解除事由として、破産等の信用不安事由や反社会的勢力との関係を明記しており、現代的なリスク管理の観点を取り入れています。催告解除と損害賠償請求権も併せて規定し、包括的な救済手段を提供しています。

 

第12条(契約不適合)

 

改正民法で新設された契約不適合責任について詳細に規定した条項です。従来の瑕疵担保責任に代わる新しい制度に対応しており、修補請求権や代金減額請求権等の買主の救済手段を明確化しています。3年の時効期間も明記し、予見可能性を高めています。

 

第13条(合意管轄)

 

紛争発生時の裁判管轄を事前に合意する条項です。専属的合意管轄とすることで、紛争解決の効率化を図っています。当事者の所在地等を考慮して管轄裁判所を選択することが実務上重要です。

第14条(協議)

 

契約に定めのない事項や疑義が生じた場合の解決方法を規定する条項です。まずは当事者間の協議による円満解決を目指すという基本姿勢を示しており、訴訟に至る前の解決手段として機能します。

 

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