【改正民法対応版】出張訪問保育サービス(ベビーシッター)業務委託契約書

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【改正民法対応版】出張訪問保育サービス(ベビーシッター)業務委託契約書

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【1】書式概要 

 

この文書は、出張訪問保育サービス(ベビーシッター)を提供する事業者と、個人事業主として実際にサービスを提供するベビーシッターとの間で締結する業務委託契約書です。保育サービスを安全に提供するための責任関係、機密情報の取り扱い、報酬体系などを明確に定めた契約雛形となっています。

 

個人事業主としてベビーシッター業務を始める方や、ベビーシッターサービスを運営する会社が、適切な権利義務関係を明確にするために役立ちます。特に、昨今の働き方の多様化に伴い、副業としてベビーシッターを行う方も増えており、トラブル防止のためにも明確な契約関係を構築することが重要です。例えば、「うちの子を見てもらったときにケガをさせられた」といったトラブルの責任所在を明確にできます。

 

〔条文タイトル〕

 

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(契約の性質)
第4条(業務内容)
第5条(業務の遂行方法)
第6条(業務場所)
第7条(業務日時)
第8条(報酬)
第9条(源泉徴収)
第10条(確定申告)
第11条(法令等の遵守)
第12条(安全配慮義務)
第13条(守秘義務)
第14条(個人情報の取扱い)
第15条(競業避止)
第16条(損害賠償)
第17条(保険加入)
第18条(契約期間)
第19条(解約)
第20条(契約解除)
第21条(権利義務の譲渡禁止)
第22条(反社会的勢力の排除)
第23条(管轄裁判所)
第24条(協議事項)

 

【2】逐条解説

 

第1条(目的)

 

契約の目的を明確にしています。個人事業主としてのベビーシッターと委託者(サービス提供会社)との基本的な権利義務関係を定めることが主眼です。この条項があることで、契約の解釈に疑義が生じた場合の指針となります。

 

第2条(定義)

 

契約書で使用される重要な用語の定義を示しています。「出張訪問保育サービス」「顧客」「保育記録」など、契約の解釈において紛争が生じないよう、明確に定義されています。特に「保育記録」は責任の所在を明確にする上で重要な文書です。

 

第3条(契約の性質)

 

この契約が雇用契約ではなく業務委託契約であることを明確にしています。これにより、給与ではなく報酬の支払い、社会保険の適用有無、指揮命令関係の不存在などの違いが生じます。昨今の「偽装請負」問題を避けるためにも重要な条項です。

 

第4条(業務内容)

 

受託者(ベビーシッター)が実際に行う業務内容を具体的に列挙しています。単なる保育だけでなく、記録作成や緊急連絡なども含まれており、業務範囲を明確化することでトラブルを防止します。先日、知人のベビーシッターが「掃除も頼まれたけど、契約にないからどうしよう」と悩んでいましたが、この条項があれば解決できたでしょう。

 

第5条(業務の遂行方法)

 

業務遂行の具体的な方法や、問題発生時の対応について規定しています。自己責任での業務遂行が基本ですが、システム利用や報告義務などの制約もあります。

 

第6条(業務場所)

 

業務を行う場所を規定しています。顧客宅が基本となりますが、指定地域内での活動に限定することで、過度な移動負担を避けられます。

 

第7条(業務日時)

 

業務実施日時の決定方法や、業務不能時の対応について定めています。急な予定変更も多い保育業務において、事前の可能日時報告と不可能となった場合の迅速な連絡義務は実務上とても重要です。

 

第8条(報酬)

 

具体的な報酬体系を規定しています。基本報酬に加え、深夜や休日の割増報酬、交通費支給についても明記されており、報酬をめぐるトラブルを防止します。支払日や振込先、手数料負担についても明確です。

 

第9条(源泉徴収)

 

業務委託契約でも源泉徴収が必要な場合があることを規定しています。特に報酬額が年間一定額を超える場合には源泉徴収が必要となるため、この規定は税務上重要です。

 

第10条(確定申告)

 

個人事業主としての税務申告義務を明記しています。委託者からの源泉徴収があっても、最終的な確定申告は受託者自身が行う必要があります。私の知り合いも副業でベビーシッターをしていますが、この点を知らずに税務上のトラブルになったケースがありました。

 

第11条(法令等の遵守)

 

児童福祉法など保育関連法令の遵守義務や、必要な資格維持の義務を規定しています。信頼できるサービス提供のための基本中の基本です。

 

第12条(安全配慮義務)

 

子どもの安全確保を最優先事項として明記し、具体的な注意点や事故発生時の対応を規定しています。保育業務において最も重要な条項と言えるでしょう。子どもの命を預かる責任の重さを再確認させる条項です。

 

第13条(守秘義務)

 

業務上知り得た情報の秘密保持義務を規定しています。家庭内の様子や子どもの情報など、プライバシーに関わる内容を扱うため、厳格な守秘義務が求められます。SNSでの写真投稿禁止なども明記されていて、現代的な配慮がなされています。

 

第14条(個人情報の取扱い)

 

個人情報保護法に基づく義務を具体化しています。漏洩防止のための安全管理措置の実施義務なども含まれており、情報管理の重要性を強調しています。

 

第15条(競業避止)

 

契約期間中及び終了後一定期間の競業避止義務を規定しています。直接取引や顧客引き抜きなどの行為を禁止することで、委託者のビジネスを保護します。6ヶ月という期間設定は比較的短く、受託者の職業選択の自由とのバランスが取れています。

 

第16条(損害賠償)

 

責任の範囲と損害賠償の上限額を明記しています。賠償責任の上限を設定することで受託者の過度な負担を防ぎつつも、故意や重過失の場合は例外とすることで、バランスの取れた責任分担となっています。

 

第17条(保険加入)

 

必要な保険加入義務と保険証券の提出義務を規定しています。万が一の事故に備え、賠償責任保険と傷害保険への加入を義務付けることで、リスク管理を徹底しています。

 

第18条(契約期間)

 

契約の有効期間と自動更新の仕組みを規定しています。特に申し出がなければ自動更新される方式は実務上便利です。

 

第19条(解約)

 

通常解約の手続きと、その場合の報酬支払いについて規定しています。30日前の通知という期間設定は、代替のベビーシッターを見つけるための合理的な猶予期間と言えるでしょう。

 

第20条(契約解除)

 

契約違反など特別な事由がある場合の即時解除権を規定しています。催告なしに解除できる重大な事由を具体的に列挙することで、紛争を予防します。

 

第21条(権利義務の譲渡禁止)

 

契約上の地位や権利義務の第三者への譲渡を禁止しています。保育という人的信頼関係に基づくサービスであることから、当然の規定と言えます。

 

第22条(反社会的勢力の排除)

 

反社会的勢力との関係排除を明記しています。昨今の契約書では標準的な条項となっており、健全なビジネス関係の維持に役立ちます。

 

第23条(管轄裁判所)

 

紛争発生時の管轄裁判所を定めています。予め合意しておくことで、紛争処理の効率化が図れます。

 

第24条(協議事項)

 

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応方法を規定しています。まずは誠意ある協議で解決する姿勢を示すことで、良好な関係維持を図っています。

 

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