〔改正民法対応版〕フランチャイズ契約書(フランチャイザー有利版)

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〔改正民法対応版〕フランチャイズ契約書(フランチャイザー有利版)

¥2,980
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【1】書式概要 


この契約書は、フランチャイズ事業を展開する本部企業が加盟店との間で締結する基本契約書の雛型です。改正民法に完全対応し、独占禁止法の規制も考慮しながら、フランチャイザー側の権利と利益を最大限に保護する内容で構成されています。

 

現代のフランチャイズビジネスでは、本部の統制力と収益性の確保が事業成功の鍵となります。この契約書では、ロイヤリティ率の最適化、仕入統制の強化、競業避止条項の充実、解約事由の拡張など、本部にとって有利な条項を網羅的に盛り込んでいます。特に、売上連動型ロイヤリティシステムや段階的違約金制度により、安定した収益確保と契約履行の担保を実現します。

 

小売業、飲食業、サービス業など、あらゆる業種のフランチャイズ展開に対応可能で、新規加盟店募集時の契約締結から既存契約の見直しまで幅広く活用できます。Word形式での提供により、企業の個別事情に応じた条項の修正や追加も容易に行えるため、実務担当者にとって使い勝手の良い実用的な書式となっています。

 

フランチャイズ本部の法務担当者、経営企画部門、新規事業開発担当者はもちろん、フランチャイズ展開を検討している経営者の方々にとって、契約交渉力の向上と事業リスクの軽減に直結する重要なツールです。

 

 

【2】条文タイトル

 

 

第1条(目的)
第2条(甲と乙との関係)
第3条(競合禁止)
第4条(甲によるノウハウの提供)
第5条(店舗の設置)
第6条(備品)
第7条(研修)
第8条(甲による経営指導)
第9条(甲による広告・宣伝)
第10条(商品の仕入れ)
第11条(商品の納品)
第12条(商品の所有権の移転)
第13条(商品の販売)
第14条(ロイヤリティ)
第15条(対価の支払)
第16条(保証金)
第17条(秘密保持)
第18条(権利譲渡)
第19条(損害賠償)
第20条(解約)
第21条(有効期間)
第22条(解約・終結時の措置)
第23条(契約条件の変更)
第24条(信義則)
第25条(準拠法・管轄)


 

【3】逐条解説

 

 

第1条(目的)

フランチャイズ関係の基本的な枠組みを定めた条項です。本部が加盟店に対してブランド使用権を「非独占的」に許諾する点がポイントで、これにより本部は同一地域に複数の加盟店を展開する権利を保持できます。例えば、都市部の商業地区に複数のコンビニ店舗を出店する際も、この条項により本部の裁量で店舗配置を決定できます。

 

第2条(甲と乙との関係)

両当事者が独立した事業主体であることを明確にし、代理関係の成立を否定しています。これにより、加盟店の行為について本部が連帯責任を負うリスクを回避できます。実際のトラブル事例では、加盟店の従業員による不祥事で本部に損害賠償請求がなされるケースがありますが、この条項が本部の免責根拠となります。

 

第3条(競合禁止)

加盟店の事業活動を本部が承認した範囲に限定する重要な条項です。第3項では契約終了後3年間の競業避止義務を課しており、これにより加盟店が独立後に同業他社と競合することを防げます。ただし、独占禁止法への配慮から「合理的な理由」による例外規定を設けており、法的安定性を確保しています。

 

第4条(甲によるノウハウの提供)

本部が提供するノウハウの範囲を網羅的に定義した条項で、フランチャイズの価値提供の核心部分です。商標使用権から店舗レイアウト、仕入方法、接客マニュアルまで、事業運営に必要な全要素を包含しています。特に第8項の「口頭により提供された情報」まで含めることで、日常的な指導内容も契約上のノウハウとして保護されます。

 

第5条(店舗の設置)

開店期日の設定と延期承認権限を本部に付与することで、事業展開のスケジュール管理を可能にしています。第3項の施工業者指定制度は、店舗品質の統一と本部のコスト管理を両立させる仕組みです。複数業者の指定により独占禁止法上の問題を回避しつつ、実質的な統制は維持できます。

 

第6条(備品)

店舗備品の本部からの購入義務を定めており、本部の収益源の一つとなります。市場価格以下での提供義務を明記することで、加盟店の納得感を得つつ法的なバランスを保っています。制服の統一着用義務は、ブランドイメージの統一に不可欠な要素です。

 

第7条(研修)

経営者と従業員の両方に研修受講義務を課すことで、サービス品質の標準化を図ります。第2項で研修費用を加盟店負担とする一方、参加費は実費相当額のみとすることで、本部の収益化と加盟店の負担軽減のバランスを取っています。

 

第8条(甲による経営指導)

本部による継続的な経営支援体制を定めています。第2項の月1回以上の店舗訪問義務により、店舗運営状況の把握と適切な指導を実現できます。これは加盟店の成功率向上と本部のリスク管理の両面で重要な機能を果たします。

 

第9条(甲による広告・宣伝)

本部による統一的な広告戦略の実施を定めており、ブランド価値の向上と顧客獲得に直結します。第2項で加盟店の独自広告を制限することにより、ブランドイメージの一貫性を保持できます。大手チェーンのテレビCMなどは、この条項に基づく本部主導の広告活動の典型例です。

 

第10条(商品の仕入れ)

仕入れの80%を本部から行う義務を課すことで、本部の安定収益を確保しつつ、残り20%の自由度により独占禁止法上の問題を回避しています。この比率設定により、加盟店の商品選択の自由と本部の統制のバランスが保たれます。

 

第11条(商品の納品)

日々の商品供給システムの詳細を定めており、コンビニエンスストアなどの商品回転の早い業態では特に重要です。天災等による免責条項により、本部の供給責任の範囲を明確化しています。

 

第12条(商品の所有権の移転)

商品の受渡時点での所有権移転と危険負担の移転を同時に定めることで、在庫リスクを加盟店に移転させています。品質保証期間を1ヶ月に短縮することで、本部の責任期間を限定しています。

 

第13条(商品の販売)

統一価格制による価格統制を基本としつつ、地域競争への対応として価格調整の余地を残しています。年中無休営業の義務付けにより、ブランドの利便性向上と売上最大化を図ります。

 

第14条(ロイヤリティ)

売上連動型ロイヤリティ制度により、本部の収益性を向上させています。12%という高率設定に加え、売上高に応じたボーナス・ロイヤリティにより、成功店舗からの収益最大化を実現できます。最低保証額の設定により、低売上店舗からも一定の収益を確保できます。

 

第15条(対価の支払)

月末締めの支払いサイクルにより、本部のキャッシュフローを安定化させています。年利14.6%の遅延損害金により、支払遅延の抑制効果を高めています。

 

第16条(保証金)

各種債務の担保として機能する保証金制度により、本部の債権回収リスクを軽減しています。充当後の即座補填義務により、担保機能の継続性を確保しています。

 

第17条(秘密保持)

5年間の存続期間設定により、契約終了後も本部のノウハウ保護を継続できます。従業員への義務拡張により、情報漏洩リスクを最小化しています。飲食業の調理レシピや小売業の仕入先情報など、営業秘密の保護に実効性を持たせています。

 

第18条(権利譲渡)

第三者への権利移転を原則禁止とし、例外的承認時には手数料を徴収することで、本部の統制力と収益機会の両方を確保しています。

 

第19条(損害賠償)

多段階の損害賠償制度により、違反行為に対する抑制効果を高めています。保証金没収、定額損害賠償、実損害賠償を組み合わせることで、包括的な救済手段を確保しています。

 

第20条(解約)

11の詳細な解約事由を設定し、売上目標未達や無断休業まで含めることで、本部の解約権を強化しています。14日という短期間の催告期間により、迅速な対応を可能にしています。

 

第21条(有効期間)

契約更新時の本部同意要件と更新料により、継続的な収益確保と契約関係の主導権を本部が握れる仕組みです。

 

第22条(解約・終結時の措置)

原状回復義務と在庫買取権により、契約終了時の本部リスクを最小化しています。代行実施権により、加盟店の履行拒否に対しても適切に対処できます。

 

第23条(契約条件の変更)

事業環境の変化に応じた契約条件の一方的変更権により、本部の事業戦略の柔軟性を確保しています。6ヶ月の予告期間により、加盟店への配慮も示しています。

 

第24条(信義則)

協議による解決を原則としつつ、具体的な紛争解決手続きは他の条項に委ねる構造となっています。

 

第25条(準拠法・管轄)

本部所在地での専属管轄により、紛争時の本部の負担軽減と有利な解決環境を確保しています。

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