【1】書式概要
この契約書は、サービス提供業におけるフランチャイズ展開を検討している事業者が活用できる包括的な契約書テンプレートです。エステサロンやリラクゼーション施設、美容関連サービスなどの店舗型サービス業で、自社のノウハウやブランドを他の事業者に提供してフランチャイズ展開を図りたい場合に最適な書式となっています。
フランチャイズ本部として事業を拡大したい企業が、加盟店との間で締結する契約関係を明確に定めることで、トラブルを未然に防ぎながら安定した事業展開が可能になります。商標使用許諾からロイヤリティの設定、技術指導の内容、競業避止義務まで、フランチャイズ運営に必要な要素を網羅的にカバーしています。
特に改正民法に対応した内容となっており、現在の法制度に適合した契約書として安心してご利用いただけます。Word形式で提供されているため、お客様の事業内容に応じて条文の修正や追加が容易に行えます。契約期間の設定や保証金の金額、事業区域の範囲など、具体的な数値や条件は貴社の事業戦略に合わせて自由に編集可能です。
既存の店舗運営で培ったノウハウを活用して事業拡大を図りたい経営者の方、または安定した収益モデルを構築したいサービス業の事業者にとって、この契約書は事業成長の強力なツールとなることでしょう。
【2】条文タイトル
第1条(目的) 第2条(甲と乙との関係) 第3条(店舗の設置) 第4条(事業区域) 第5条(商標等の使用) 第6条(ノウハウの提供) 第7条(店舗運営) 第8条(技術の習得) 第9条(広告・宣伝) 第10条(ロイヤリティ等) 第11条(設備・備品の設置) 第12条(統一サービスの提供) 第13条(保証金) 第14条(秘密保持) 第15条(競業避止等) 第16条(譲渡禁止) 第17条(損害賠償) 第18条(解除) 第19条(有効期間) 第20条(契約終了時の措置) 第21条(合意管轄)
【3】逐条解説
第1条(目的)
この条文は契約全体の基本的な枠組みを定めています。フランチャイズ本部が加盟店に対して、商標やノウハウの使用を許可する代わりに、加盟店は統一されたブランドイメージの下で営業を行うという相互の関係を明確にしています。例えば、エステサロンチェーンの場合、本部独自の施術技術や店舗デザインを使用する権利を与える一方で、加盟店は本部の定めるサービス基準に従って営業することが求められます。
第2条(甲と乙との関係)
フランチャイズ本部と加盟店が独立した事業主体であることを明確にする重要な規定です。これにより、加盟店の経営責任や対外的な債務について、本部が連帯して責任を負うことを防いでいます。実際の店舗運営で発生したトラブルや損害について、本部が自動的に責任を負わないことを確認する条文となっています。
第3条(店舗の設置)
加盟店が営業を行う具体的な場所や店舗名を定める条文です。事前に定められた場所以外での営業を制限することで、ブランドの統一性を保つとともに、他の加盟店との競合を避ける意味もあります。店舗の内装や看板についても本部の承認を必要とすることで、チェーン全体の統一感を維持しています。
第4条(事業区域)
加盟店が営業できる地域的な範囲を定める条文です。同一地域内での加盟店同士の過当競争を防ぐため、一定の地域を各加盟店の専用エリアとして設定しています。ただし、加盟店が新規出店の提案を断った場合には、本部が同じ地域に別の加盟店を設置できる例外規定も設けており、事業拡大の機会を確保しています。
第5条(商標等の使用)
ブランド名やロゴマークなどの商標に関する権利関係を明確にする条文です。これらの権利は本部に帰属し、加盟店は契約に基づく営業でのみ使用が許可されます。加盟店が独自に類似する商標を出願することを禁止することで、ブランドの独占性を保護しています。
第6条(ノウハウの提供)
フランチャイズ事業の核心となる技術やサービスのノウハウ提供について定めています。マニュアルの提供、技術研修、現場での指導など、加盟店が本部と同じ水準のサービスを提供できるよう支援する内容が含まれています。例えば、マッサージサロンの場合、施術技術の習得から接客マナー、店舗管理まで幅広い指導が行われます。
第7条(店舗運営)
日常的な店舗運営に関する具体的な規定を定めています。営業時間や休日の統一、本部からの定期的な指導訪問など、チェーン全体の運営水準を維持するための仕組みが含まれています。これにより、どの店舗を利用してもお客様が同じ品質のサービスを受けられることを保証しています。
第8条(技術の習得)
加盟店の経営者や従業員が習得すべき技術や知識について定めています。本部が実施する研修の受講を義務付けることで、サービス品質の統一を図っています。特に技術系のサービス業では、認定を受けた従業員のみがサービス提供を行えるよう制限することで、品質管理を徹底しています。
第9条(広告・宣伝)
ブランド全体の宣伝活動と個別店舗の宣伝活動の関係を定めています。本部が行う全体的な宣伝活動により、各加盟店は集客効果を享受できます。一方で、個別店舗が独自に宣伝を行う場合には、ブランドイメージを損なわないよう事前承認制としています。
第10条(ロイヤリティ等)
フランチャイズ事業における収益構造の基本となる条文です。加盟金は契約時の一時金であり、ロイヤリティは継続的な収益分配の仕組みです。売上高の一定割合または最低保証額のいずれか高い方を支払う仕組みにより、本部の収益安定化と加盟店の成長意欲の両立を図っています。
第11条(設備・備品の設置)
店舗で使用する設備や備品の統一性を保つための規定です。本部または指定業者からの購入を原則とすることで、品質の統一とメンテナンスの効率化を図っています。他の業者から購入する場合でも、本部の承認を必要とすることで、基準に適合した設備のみが使用されることを保証しています。
第12条(統一サービスの提供)
チェーン全体でのサービス内容の統一を図る条文です。マニュアルに定められたサービスのみの提供を義務付けることで、どの店舗でも同じサービスを受けられることを保証しています。また、マニュアルの改訂権を本部に留保することで、サービス内容の向上や時代に応じた変更に対応できる柔軟性を確保しています。
第13条(保証金)
加盟店からの債務不履行に備えた担保制度を定めています。商品代金やロイヤリティの支払い遅延が発生した場合、本部が保証金から充当できる仕組みにより、本部の経営リスクを軽減しています。保証金が減少した場合の補填義務により、常に一定額の担保を確保しています。
第14条(秘密保持)
フランチャイズ事業の競争優位性を支える重要な条文です。本部から提供される技術やノウハウの機密性を保持することで、競合他社への情報流出を防いでいます。マニュアルや文書の管理についても厳格な規定を設けることで、情報セキュリティを確保しています。
第15条(競業避止等)
加盟店が競合事業に参入することを制限する条文です。契約期間中だけでなく、契約終了後も一定期間は同種事業への参入を禁止することで、本部のノウハウや顧客情報の流出を防いでいます。また、ブランドイメージを損なう行為の禁止により、チェーン全体の信用を保護しています。
第16条(譲渡禁止)
契約上の権利義務の第三者への譲渡を禁止する条文です。フランチャイズ契約は本部と特定の加盟店との信頼関係に基づくものであり、勝手に第三者に譲渡されることを防ぐことで、本部の管理体制を維持しています。
第17条(損害賠償)
契約違反による損害賠償の基本的な考え方を定めています。特に重要な義務違反については、保証金の没収に加えて追加の損害賠償請求ができる仕組みにより、違反行為の抑制効果を高めています。
第18条(解除)
契約を解除できる具体的な事由を列挙した条文です。契約違反の是正機会を与えつつも、経営危機や信頼関係の破綻などの重大な事由については即座に解除できる仕組みにより、本部の事業継続を保護しています。
第19条(有効期間)
契約の存続期間と更新手続きを定めています。自動更新制度により、良好な関係を維持している加盟店との契約継続を簡素化しています。また、契約終了後も秘密保持や競業避止義務が継続することを明確にしています。
第20条(契約終了時の措置)
契約終了時の具体的な手続きを定めた重要な条文です。店舗の原状回復、マニュアルの返却、設備の使用停止など、本部の知的財産を保護するための措置が網羅されています。これらの措置を加盟店が履行しない場合、本部が代行してその費用を請求できる仕組みにより、確実な履行を担保しています。
第21条(合意管轄)
契約に関する紛争が発生した場合の裁判管轄を定めています。本部の本店所在地の裁判所を管轄とすることで、本部にとって訴訟対応が効率的に行えるよう配慮されています。
|