〔改正民法対応版〕テレビ番組制作 アシスタントディレクター契約社員雇用契約書

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〔改正民法対応版〕テレビ番組制作 アシスタントディレクター契約社員雇用契約書

¥2,980
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【1】書式概要 


 

この契約書は、テレビ番組制作に携わるアシスタントディレクターを契約社員として雇用する際に必要となる重要な書類です。放送業界特有の業務内容や労働環境を踏まえて作成されており、制作会社やプロダクション、放送局などが新たにスタッフを雇用する場面で活用できます。

 

番組制作の現場では、ロケーション撮影や長時間の収録など、一般的な企業とは異なる働き方が求められることが多く、そうした特殊性を契約書に適切に反映させることが重要です。この書式では、制作業務特有の時間外労働や休日振替、さらには番組制作に関わる知的財産権の扱いまで、実務で必要となる項目を網羅的に盛り込んでいます。

 

特に改正民法にも対応しており、現在の法令要件をしっかりと満たした内容となっています。Word形式での提供となりますので、会社の実情に合わせて条文の修正や追加が簡単に行えます。給与額や契約期間、具体的な業務内容など、個別の事情に応じてカスタマイズしてご利用いただけます。

 

新人ADの採用時はもちろん、契約更新の際の書類整備にも役立ちます。労働トラブルの予防にもつながる、制作現場に特化した実用的な契約書テンプレートです。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(契約の目的)
第2条(契約期間)
第3条(業務内容)
第4条(就業場所)
第5条(勤務時間)
第6条(休日)
第7条(給与)
第8条(時間外労働)
第9条(休暇)
第10条(服務規律)
第11条(知的財産権)
第12条(解雇)
第13条(退職)
第14条(社会保険)
第15条(その他)

 


【3】逐条解説

 

 

第1条(契約の目的)

この条文は契約の基本的な枠組みを定めるものです。雇用する側(制作会社)と雇用される側(アシスタントディレクター)の立場を明確にし、職種を特定しています。単に「雇用する」ではなく「アシスタントディレクターとして雇用する」と職種を明記することで、後々の業務範囲に関するトラブルを防ぐ効果があります。

 

第2条(契約期間)

有期雇用契約の期間を定める重要な条文です。契約期間の開始日と終了日を具体的に記載し、自動更新されない旨を明確にしています。更新については双方の合意が必要としており、期間満了の1か月前までに意思表示がない場合は終了するという仕組みです。番組制作は季節やプロジェクトによって人員需要が変動するため、こうした柔軟な契約形態が採用されています。

 

第3条(業務内容)

アシスタントディレクターの具体的な業務範囲を明示しています。番組制作補助、ロケや収録の準備・進行管理、出演者やスタッフとの連絡調整、スケジュール管理など、ADの典型的な業務を網羅しています。「その他付随する業務」という文言により、制作現場で発生する様々な業務にも対応できる柔軟性を持たせています。また、業務内容の変更権限を会社側に認めることで、制作の進行に応じた人員配置の調整を可能にしています。

 

第4条(就業場所)

テレビ制作の特性上、オフィスだけでなく様々な場所での勤務が想定されるため、本社以外にも「会社が指定する場所」での勤務を定めています。スタジオ、ロケ地、外部の制作施設など、番組制作に応じて勤務場所が変わることを契約書レベルで明確にしています。

 

第5条(勤務時間)

労働基準法に基づく週40時間の原則を踏まえつつ、制作業界特有の勤務時間設定を行っています。一般的な9時-17時ではなく10時-19時とすることで、収録や編集作業の時間帯に対応しています。ただし制作の都合による変更も可能とし、番組制作のスケジュールに柔軟に対応できる仕組みになっています。

第6条(休日)

土日祝日を基本的な休日としながらも、制作の都合による振替休日の設定を認めています。番組制作では土日に収録やイベントが行われることが多いため、このような柔軟な休日設定が不可欠です。年末年始の休業期間も明確に定めています。

 

第7条(給与)

基本給の他、時間外労働手当、深夜労働手当、休日労働手当を労働基準法に従って支給することを明記しています。制作現場では深夜作業や休日出勤が発生することが多いため、これらの手当についてきちんと規定しています。交通費も実費支給とし、上限額を設定することで経費管理を行っています。

 

第8条(時間外労働)

番組制作の性質上、時間外労働が発生することを前提とした条文です。従業員側に時間外労働の受け入れ義務を課していますが、これは36協定の締結と併せて運用されることが前提となります。制作スケジュールの厳しさから、ある程度の時間外労働は避けられないのが現実です。

 

第9条(休暇)

年次有給休暇について労働基準法に基づく付与を定めています。取得の際は1週間前までの届出を原則とし、制作スケジュールとの調整を図れるようにしています。番組制作では急な変更が発生することが多いため、事前の調整が重要になります。

 

第10条(服務規律)

従業員としての基本的な義務を定めています。就業規則の遵守、機密情報の保護、会社の名誉毀損禁止など、どの業界でも共通する内容ですが、特に機密情報の保護は番組内容や出演者情報を扱う制作現場では極めて重要です。

 

第11条(知的財産権)

番組制作において従業員が作成した著作物の権利関係を明確にしています。企画書、台本、映像素材など、制作過程で生まれる様々な著作物について、著作権が会社に帰属することを定めています。これにより、制作した番組の二次利用や配信などでのトラブルを防ぐことができます。

 

第12条(解雇)

解雇事由を具体的に列挙しています。身体・精神の障害による業務遂行困難、勤務成績不良、業務上の都合による整理解雇など、労働基準法で認められる解雇事由を明記しています。特に制作現場では体力的・精神的な負荷が高いため、健康面での配慮も重要な要素となります。

 

第13条(退職)

従業員からの退職申出について、1か月前までの事前申出を求めています。制作現場では人員の急な変更が番組制作に大きな影響を与えるため、引継ぎ期間を確保する必要があります。ただし、会社の承諾があれば短縮も可能としています。

 

第14条(社会保険)

労災保険、健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入を定めています。これらは雇用主の義務であり、従業員の社会保障を確保するための重要な規定です。制作現場では怪我のリスクもあるため、労災保険の適用は特に重要になります。

 

第15条(その他)

契約書に記載されていない事項について、労働基準法や関係法令、就業規則に従うことを定めています。これにより、契約書だけでは網羅できない細かな事項についても、適切な根拠に基づいて対応できるようになっています。

 

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