【1】書式概要
この文書は、株式会社を新たに設立する際に必要となる定款の書式テンプレートです。定款は会社の基本的なルールを定めた重要な文書であり、会社設立手続きにおいて公証人による認証が必要な書類として位置づけられています。
起業を検討している方や新規事業の立ち上げを予定している経営者の方にとって、この書式は会社設立プロセスを円滑に進めるための実用的なツールとなります。特に、取締役2名以上を配置し、その中から代表取締役を選任する形態での株式会社設立を想定した内容となっており、一般的な中小企業やベンチャー企業の設立に適用できる構成になっています。
Word形式で作成されているため、会社名や事業内容、資本金額、発起人情報など、各項目を実際の設立内容に合わせて簡単に編集・修正することが可能です。司法書士や行政書士といった専門家に依頼する前の準備段階で活用したり、設立手続きの流れを理解するための参考資料としても有効です。
【2】条文タイトル
第1条(商号) 第2条(目的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基準日) 第14条(招集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(代表取締役及び社長) 第22条(報酬等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)
【3】逐条解説
第1条(商号)
会社の正式名称を定める条文です。「株式会社」という文字を含む必要があり、同一住所地で同じ商号は使用できません。例えば「株式会社○○商事」のように、事業内容を想起させる名称を選ぶことが多いです。
第2条(目的)
会社が行うことができる事業の範囲を明確にする重要な条文です。将来的な事業展開も見据えて、やや広めに設定することが一般的です。例えば小売業を主体とする会社でも、将来のネット販売展開を考慮して「インターネットを利用した商品販売」を含めることがあります。
第3条(本店の所在地)
会社の本社所在地を定める条文で、登記事項となります。市区町村レベルまでの記載が通常で、詳細な番地は登記簿に記載されます。
第4条(公告方法)
会社が重要な事項を公に知らせる方法を定めます。官報への掲載が最も一般的で費用も比較的安価です。大企業では日刊新聞紙や電子公告を選択することもあります。
第5条(発行可能株式総数)
会社が将来にわたって発行できる株式の上限を定めます。設立時の発行株式数の4倍程度に設定することが多く、将来の資金調達に備えた設定が重要です。
第6条(株券の不発行)
現在は株券を発行しない会社がほとんどで、管理コストの削減と紛失リスクの回避が主な理由です。株式の権利は株主名簿によって管理されます。
第7条(株式の譲渡制限)
株式の譲渡に会社の承認を要する旨を定める条文です。これにより、望ましくない第三者が株主になることを防止できます。中小企業では一般的な条項で、事業承継対策としても重要です。
第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求)
相続などで株式を取得した者に対して、会社が株式の売渡しを請求できる権利を定めます。事業承継時の混乱を防ぐための条項です。
第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求)
株式を取得した者が株主名簿への記載を請求する際の手続きを定めます。株主としての権利行使の前提となる重要な手続きです。
第10条(質権の登録及び信託財産の表示)
株式に質権を設定したり、信託財産として管理する場合の手続きを定めます。資金調達や財産管理の場面で必要となる条項です。
第11条(株主の住所等の届出)
株主が会社に対して住所や氏名の変更を届け出る義務を定めます。配当金の支払いや株主総会の招集通知に必要な情報管理のための条項です。
第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定)
新株発行時に既存株主が優先的に引き受ける権利について定めます。株主の持分比率維持のための重要な条項です。
第13条(基準日)
株主総会での議決権行使や配当金受領の権利を確定する日を定めます。通常は事業年度末日を基準日とし、その日の株主名簿に記載された者に権利が発生します。
第14条(招集)
株主総会の開催時期と招集通知の期間を定めます。定時株主総会は決算承認のため事業年度終了後3か月以内に開催し、招集通知は5日前までに発する必要があります。
第15条(招集手続の省略)
株主全員が同意すれば招集手続きを省略できる旨を定めます。小規模な会社では実務上有効な条項で、緊急時の意思決定に役立ちます。
第16条(招集権者及び議長)
株主総会を招集する権限を持つ者と議長を定めます。通常は代表取締役が招集権者となり、議長も務めます。
第17条(決議の方法)
株主総会での決議要件を定めます。普通決議は出席株主の過半数、特別決議は出席株主の3分の2以上で決定されます。
第18条(取締役の員数)
取締役の人数制限を定めます。会社の規模や業務内容に応じて適切な人数を設定し、経営の効率性と牽制機能のバランスを考慮します。
第19条(取締役の選任)
取締役を選任する際の決議要件を定めます。株主総会での選任が必要で、一定の出席要件と過半数の賛成が必要です。
第20条(取締役の任期)
取締役の任期を定めます。選任後2年以内の最終事業年度に関する定時株主総会終結時までが一般的で、継続的な経営の安定性を確保します。
第21条(代表取締役及び社長)
代表取締役の選任方法と社長職との関係を定めます。取締役の互選により選任され、対外的な代表権を有する最高責任者となります。
第22条(報酬等)
取締役の報酬決定方法を定めます。株主総会での決議により報酬額が決定され、透明性と適正性が確保されます。
第23条(事業年度)
会社の会計期間を定めます。4月1日から翌年3月31日までの1年間とするケースが多く、税務申告や決算承認のスケジュールに影響します。
第24条(剰余金の配当等)
利益配当の方法と時効について定めます。事業年度末の株主に対して配当を行い、3年間受領されない場合は支払義務が消滅します。
第25条(設立に際して出資される財産の最低額)
会社設立時の最低出資額を定めます。資本金の基礎となる金額で、事業規模や信用力に応じて設定されます。
第26条(成立後の資本金の額)
会社成立後の資本金額を明確にします。出資された財産の額が資本金となり、会社の財務基盤を示す重要な指標です。
第27条(最初の事業年度)
設立初年度の事業年度期間を定めます。会社成立日から最初の事業年度末日までの期間で、通常は1年未満となります。
第28条(設立時の役員)
会社設立時の取締役と代表取締役を明記します。設立登記に必要な情報で、設立後の経営体制の基礎となります。
第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等)
発起人の詳細情報と出資内容を記載します。各発起人の出資株数と出資金額が明記され、設立時の株主構成が確定します。
第30条(規定外事項)
定款に定めのない事項は会社法等の法令に従う旨を定めます。定款で規定しきれない事項への対応方法を明確にする重要な条項です。
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